従業員さんの件です。60過ぎているので年金もらったら失業保険はもらえないので雇用保険は
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
雇用保険の加入させるのは会社の義務です。
本人が希望しないからはいらなくていいという選択肢はありませんよ。
どうしても嫌なら週20時間未満にすることです。

>労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。

ということは自動的に雇用保険料も支払う事になります。(労災と雇用保険の保険料はセットです)
つまり、本人から徴収しないのであれば、手続きをしてもしなくても会社が本人負担分まで負担しなければならない可能性が高いです。

>もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?

そんなことはありません。労災は個々に加入するものではなく事業所全体で加入するので、どういう状況であれ賃金を支払う従業員には適応されます。

加入していなくてペナルティがかかるのは本人ではなく会社だという事です。
担当者として毅然と説明してください。

ちなみに年金をもらっていたら失業手当を受給できないわけではありません。
失業手当を受給したら年金がとめられたり減らされたりする可能性があるという事です。
また、65歳を過ぎて離職した場合失業手当ではなく一時金が50日分もらえます。
これは一時金なので年金の受給に影響はありません。
教えて下さい!!
アキレス腱を切ってしまい、会社を辞めようと思います。
失業保険は、すぐもらえないので夫の扶養保険に加入したいと思っています。
完治したら扶養をやめて、失業保険の手続きはできるのでしょうか?
失業保険をすぐもらえないということですが。。。念のため。
(失業保険の受給がなければ、扶養にはいれます)

まずは、
①加入されている保険組合に確認をしてください
休業補償を受けれる可能性があります
(給与の約6割支給)
休職期間4日目~退職後~完治=最長1年6ケ月

②会社を離職
会社側としては離職理由は自己都合になります。
が、離職票が手元に届きましたら【1ケ月以内】にハローワークに医師の診断書と休業補償が受けれた場合はその認定書を持参してください。
特定受給資格者になれる可能性があります

→ただし、休業補償と失業保険は並行して受給はできません
(失業保険は、いつでも働けることが前提ですからね)

③休業補償をうけれなくても、失業保険は【受給資格延長の手続き】を行ないます
ハローで教えてくれるとは思いますが

★失業保険には、時効があります。
失業保険の受給の有無に関わらず【離職してから1年】です。

例えば、
自己都合退職の場合は、ご存知の通り給付制限が3ケ月ありますから、
1月に手続き→完治したのが10月。。。となりますと、給付制限中に時効を迎えることになり、失業保険が受給できなくなる。
という事態になるからです。

④完治した
医師から完治したという診断書をもらい、それをハローに持参します。
その時点で、働ける状態とみなされて、失業保険の受給資格を得ることができます

余計な回答も念のため書いてしまいましたが、もし参考になりましたら幸いです。
お大事にしてくださいね。
健康保険傷病手当金と失業保険を同時に給付してもらうことは可能でしょうか?
先月いっぱいで退社しました。

現在健康保険傷病手当金を医師の判断のもと給付されています。

ホームページ等で確認したところ、下記のような状態に該当する人は
給付の対象外にあたるということでした。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

これからすると、私は
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」
に該当するのですが、これらの事(状態)は見た目では分からないですし、
こちらから申告がなければ給付は可能な気もするのですが、、

そもそも「健康保険傷病手当金」をもらっていると
「失業保険」の給付は不可能になってしまうのでしょうか。
(体面上無理なのか、それとも手続き上不可能になってしまうのかが知りたいです)

それとも、「健康保険傷病手当金」と「失業保険」を
同時に受け取る手段はあるのかどうか、
そしてもし失業保険を給付されたとしても、後々罰せらてしまうのかどうか、

以上を教えて頂きたいと思っております。

宜しくお願い致します。
働けないから支給される傷病手当金と働きたいけど就職先がないから支給される雇用保険ですから、同時に支給される事は有り得ない事は誰でも分かりますよね。
しかしながら、手続きだけなら傷病手当金を支給されながら、雇用保険の申請時に傷病手当金を受給していませんと虚偽の申告をすればできますよ。
その場で確認が出来るわけではないので受理されますし 1、2回は支給されると思います。
ただし 必ず判明しますから、貴方は分かって不正受給した事になります。よって 雇用保険は支給された3倍返還し、今後一生雇用保険の資格は無くなります。もちろん傷病手当金もすべて返還になります。
また 刑事訴追の対象になりますから前科がつきます。
ですから 手続き上や体面上に関係なく 虚偽の申告をしてはいけないという 貴方の常識の問題です。
パートで130万の壁がありますが、詳しく教えてください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
収入が給与の場合、「今の収入が今後12ヶ月続いた場合の額」により判定されます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。

ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。


〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、

〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
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