失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。
よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?
退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。
産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?
今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。
簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。
補足を読んで・・・
被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。
育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。
あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。
会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。
補足を読んで・・・
被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。
育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。
あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。
会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
知人が鬱で1年半傷病手当てをもらい、その後無理して復職しなんとか一年たちましたがまた悪化しています。
こんど休めば傷病手当てがでるか気にしてなんとしても頑張っています。同病気では二度目は受給されませんか?またされるとしたらどの位期間は必要でしょうか?場合によっては失業保険しかないのでしょうか?また障害者年金受給対象外と医師からは言われたそうです。持ち家があり住宅ローンもあります。生活保護も対象外です。なんとか病を治す間の救済方法はないですか?
こんど休めば傷病手当てがでるか気にしてなんとしても頑張っています。同病気では二度目は受給されませんか?またされるとしたらどの位期間は必要でしょうか?場合によっては失業保険しかないのでしょうか?また障害者年金受給対象外と医師からは言われたそうです。持ち家があり住宅ローンもあります。生活保護も対象外です。なんとか病を治す間の救済方法はないですか?
傷病手当は無理です。通院もせずに治癒したとしたら可能でしょうが最低でも通院服薬を必要なくなって数年はいると思います。
追記
主治医からは就労可能と言われてるんですか?就労不可なら持ち家は諦めて売却しローンが残れば自己破産し生活保護を申請しては?
追記
主治医からは就労可能と言われてるんですか?就労不可なら持ち家は諦めて売却しローンが残れば自己破産し生活保護を申請しては?
出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
正社員で働いている友達について
私の友達が正社員で働いています。
ただその子曰く、月給も少なくてボーナス(毎年ほとんど寸志のような金額らしいです)もほとんど出ないので生活的にかなり厳しいそうです。
そこで副業(会社の休みの日だけ週に2日、4時間ずつくらいの無理のないバイトをするような感じらしいです)を考えているらしいのですが、正社員でダブルワークが出来るのか私に相談して来ました。
正直私も正社員は駄目だと思っていたので直ぐ返事が出来なかったのですが、私の同じ職場の男性に聞いたところ『会社の給料が少なく、特に家庭や子供がいる家で収入的に厳しければバイトは正社員でも出来るし、会社はそれを拒否したりクビにしたりは出来ないはず』とのことでした。
例えばバイトの方は年末調整などの手続きを行わなければ会社にはバレないと私も思うのですが、よく分かりません。
昔、私も就活をしながら失業保険を貰っていた時にバイトをしてバレると失業保険が貰えないとかは聞いた事があるのですが。。。
友達にハッキリしたアドバイスが出来ないので教えていただけると助かります。
ちなみに友達はパソコンもないので私が代わりに質問しています(笑)
私の友達が正社員で働いています。
ただその子曰く、月給も少なくてボーナス(毎年ほとんど寸志のような金額らしいです)もほとんど出ないので生活的にかなり厳しいそうです。
そこで副業(会社の休みの日だけ週に2日、4時間ずつくらいの無理のないバイトをするような感じらしいです)を考えているらしいのですが、正社員でダブルワークが出来るのか私に相談して来ました。
正直私も正社員は駄目だと思っていたので直ぐ返事が出来なかったのですが、私の同じ職場の男性に聞いたところ『会社の給料が少なく、特に家庭や子供がいる家で収入的に厳しければバイトは正社員でも出来るし、会社はそれを拒否したりクビにしたりは出来ないはず』とのことでした。
例えばバイトの方は年末調整などの手続きを行わなければ会社にはバレないと私も思うのですが、よく分かりません。
昔、私も就活をしながら失業保険を貰っていた時にバイトをしてバレると失業保険が貰えないとかは聞いた事があるのですが。。。
友達にハッキリしたアドバイスが出来ないので教えていただけると助かります。
ちなみに友達はパソコンもないので私が代わりに質問しています(笑)
会社の規約に副業禁止となっていた場合、見つかれば解雇もありえます。確認をする必要がありますが、一般的には副業は禁止されている場合が多いでしょう。
二箇所から収入がある場合、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。年収があがると住民税があがるので、給与担当者が不信に思ってバレる場合が多いようです。出来れば副業の方の住民税だけ普通徴収にしてもらって別途自分で払うことが出来ればいいのですが、住んでいる地域によって扱いが違うようです。一度役所で確認してみるといいでしょう。
しかし、そういう事を別にしても絶対にばれないという保障はありません。そのつもりであくまで自己責任であることを踏まえてアドバイスをしてあげてください。なにかあった時、あなたが責任を負えるわけではありませんから。
二箇所から収入がある場合、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。年収があがると住民税があがるので、給与担当者が不信に思ってバレる場合が多いようです。出来れば副業の方の住民税だけ普通徴収にしてもらって別途自分で払うことが出来ればいいのですが、住んでいる地域によって扱いが違うようです。一度役所で確認してみるといいでしょう。
しかし、そういう事を別にしても絶対にばれないという保障はありません。そのつもりであくまで自己責任であることを踏まえてアドバイスをしてあげてください。なにかあった時、あなたが責任を負えるわけではありませんから。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
>①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。
>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?
まる2か月の被保険者期間があればなれます。
>(2ヶ月しか働いていません)
ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。
>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。
>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
失業給付に前職の分とか前々職の分とかはありません、あくまでも直前の退職からの被保険者期間だけが問題です(職場が変わっても関係なし)。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?
それはハローワークの判断なので断言はできませんが、病気で就労不能のための退職であればその可能性は高いでしょう。
ただし失業給付は働けることが前提なので就労不能であれば受給はできません。
要するに特定理由離職者になるためには医師の就労不能であったという診断書が必要で、受給するためには医師の就労可能であるという診断書が必要。
>①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?
まる2か月の被保険者期間があればなれます。
>(2ヶ月しか働いていません)
ギリギリなのだから日付もきちんと書かなければ。
>②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
失業給付を受けると扶養になれない場合が多いということです、正確にはあなたの加入している健保に聞いてください。
>最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
そうなります。
被扶養者になれれば第3号被保険者になることもできますが。
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