失業手当って何歳でももらえるんですか。
私はもうすぐ退職しようと思っています。
54歳です。
若い頃、失業保険をもらいました。
25くらいのとき自分から退職して。
今回も、自分から退職しても失業保険ってもらえるんですか。
私はもうすぐ退職しようと思っています。
54歳です。
若い頃、失業保険をもらいました。
25くらいのとき自分から退職して。
今回も、自分から退職しても失業保険ってもらえるんですか。
あなたさまより11歳下のおっちゃんでもありクソガキでもある者なのですが・・。
細かい規定は分かりかねますが正社でフルタイムで通算で20年以上も
長年勤務しておられた方なら問題なく間違いなく失業給付の支給対象者
になりますよ。1年近くの失業保険金が頂けるのも間違いないでしょう。
再就職先を探しながら技術専門校に通う方法もあります。訓練が終わる
まで失業給付の延長も受けることができます。最寄りのハローワークからの
受講指示が明示できれば自己都合退職しても入校日から数日~で
給付制限を受けずに受給できることも可能です。自分もかつて30代のとき
に離職して1年間通いながら給付延長もしていただかせた者です。
今年の2月末で再び離職し4月末に悪運強くて再就職
を果たしましたが・・。ただしかなり給与などの条件面では以前より下がって
いますよ。仕事の内容は別段申し分はありませんが・・。
本当にこのような参考にもなりそうもない回答で申し訳ありませんでした。
細かい規定は分かりかねますが正社でフルタイムで通算で20年以上も
長年勤務しておられた方なら問題なく間違いなく失業給付の支給対象者
になりますよ。1年近くの失業保険金が頂けるのも間違いないでしょう。
再就職先を探しながら技術専門校に通う方法もあります。訓練が終わる
まで失業給付の延長も受けることができます。最寄りのハローワークからの
受講指示が明示できれば自己都合退職しても入校日から数日~で
給付制限を受けずに受給できることも可能です。自分もかつて30代のとき
に離職して1年間通いながら給付延長もしていただかせた者です。
今年の2月末で再び離職し4月末に悪運強くて再就職
を果たしましたが・・。ただしかなり給与などの条件面では以前より下がって
いますよ。仕事の内容は別段申し分はありませんが・・。
本当にこのような参考にもなりそうもない回答で申し訳ありませんでした。
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
労働時間が週20時間以上で31日以上働く見込みがある場合、一般的に雇用保険に加入しなければならなくなるため、その場合は失業状態ではないとみなされます。その場合は受給資格がありません。
週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。
試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
週20時間未満である場合は、一応受給資格はあると思いますが、申請してから7日間は待期期間であり、その間にアルバイトなどをすると待期期間が延長されます。また、自己都合による退職の場合、待機期間終了後に3か月の給付制限があります。つまり、申請してから実際に受給できるまで、約4か月かかるということになります。
試用期間がどれだけあるのか、試用期間中の労働時間がどの程度になるのかを考えあわせたうえで決めたほうが良いと思います。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日の間が1年未満であれば被保険者期間が通算されますので、そのあたりも考慮した方が良いと思います。わずかな基本手当をもらって、それまでの被保険者期間をゼロに帰してしまうのと、受け取らずに被保険者期間を積み上げるのと、どちらが有利かを考えましょう。
失業保険受給資格について教えてください。
今年2月26日に雇用保険に加入しました。現在はフルタイムで就業中ですが、
事上により、解雇もしくは会社都合で失業した場合、失業保険を受給するためにはいつまで勤務する必要があるのか教えてください。
2月は給与支払日が11日ないのでカウントされないのでしょうか?
ちなみに今就労している会社に入社する前の今年1月まで失業保険と若年層就職支援手当(失業保険の受給期間を1ヶ月延長してもらえる制度)を受給しております。
今年2月26日に雇用保険に加入しました。現在はフルタイムで就業中ですが、
事上により、解雇もしくは会社都合で失業した場合、失業保険を受給するためにはいつまで勤務する必要があるのか教えてください。
2月は給与支払日が11日ないのでカウントされないのでしょうか?
ちなみに今就労している会社に入社する前の今年1月まで失業保険と若年層就職支援手当(失業保険の受給期間を1ヶ月延長してもらえる制度)を受給しております。
解雇もしくは会社都合で失業した場合、6ヶ月以上の加入期間が必要です。
2月はご質問の通り除外されます。
ということで、8月末までということになります。
2月はご質問の通り除外されます。
ということで、8月末までということになります。
再就職手当てについて。
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
今、失業保険をいただいてるのですが、例えば新たな仕事がアルバイトで飲食店やパチンコ屋さんの場合再就職手当てはつくのでしょうか(´・ω・`)?
※原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること※
という意味がいまいち分かりません。
アルバイトで社会保険完備はされてないのですがダメでしょうか?
再就職手当の支給条件には雇用保険加入と1年以上雇用が確実であるというものが主な条件です(他にもありますが)
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
で、雇用保険加入の条件とは週20時間以上で31日以上働くことが前提で、そうであれば会社は加入する義務があります。
それを満たしていればたとえ飲食店でもパチンコ屋さんでも関係はありんませんので支給されます。
ただし、最低3分の1以上日数が残っていなければダメですよ。
3分の1以上で50%、3分の2以上で60%が支給されます。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
1と3について
失業手当をもらっているということなので、今の派遣会社で専属で仕事に就くことになれば、受注中の失業手当は打ち切られ、代わりに該当していれば就業手当か再就職手当どちらかが支給されることになります。
どちらに該当するかは派遣会社との契約次第ですが。。。
ただし、どちらも給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが条件になりますので、実際に該当するかどうかはこの文章からでは何とも言えません。
既に失業手当をもらっている状態なので、半年間働いても今受給している失業手当は再開できません。
6ヶ月以上働けば新たに失業手当の受給の要件に該当します。
新たに失業手当をもらえるようになれば訓練にも通えるようになります。
ただし、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上であることが必要なので、途中で辞めたりすると失業手当の要件を満たせなくなるのでご注意ください。
2について
ご主人の被扶養者になれれば、保険料の支払は書かれている通りだと思います。
派遣会社で働く半年間の間に130万円を超える見込みがあるのでしょうか?
ご主人の勤務先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで微妙に被扶養者の要件が異なる場合があります。
年収がその半年間の分だけで130万円を超えないからOKなのか
その期間の1月あたりの収入を12倍すると130万円を超えてしまうとNGか
というように単に年間130万円といってもどうとらえるかで違ってきますので、これはご主人に確認してもらうか、ご主人が加入しているところに問い合わせてみると良いかもしれません。
失業手当をもらっているということなので、今の派遣会社で専属で仕事に就くことになれば、受注中の失業手当は打ち切られ、代わりに該当していれば就業手当か再就職手当どちらかが支給されることになります。
どちらに該当するかは派遣会社との契約次第ですが。。。
ただし、どちらも給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが条件になりますので、実際に該当するかどうかはこの文章からでは何とも言えません。
既に失業手当をもらっている状態なので、半年間働いても今受給している失業手当は再開できません。
6ヶ月以上働けば新たに失業手当の受給の要件に該当します。
新たに失業手当をもらえるようになれば訓練にも通えるようになります。
ただし、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上であることが必要なので、途中で辞めたりすると失業手当の要件を満たせなくなるのでご注意ください。
2について
ご主人の被扶養者になれれば、保険料の支払は書かれている通りだと思います。
派遣会社で働く半年間の間に130万円を超える見込みがあるのでしょうか?
ご主人の勤務先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで微妙に被扶養者の要件が異なる場合があります。
年収がその半年間の分だけで130万円を超えないからOKなのか
その期間の1月あたりの収入を12倍すると130万円を超えてしまうとNGか
というように単に年間130万円といってもどうとらえるかで違ってきますので、これはご主人に確認してもらうか、ご主人が加入しているところに問い合わせてみると良いかもしれません。
失業手当について質問させてください。
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
自己都合で会社を辞めました。
いま、給付制限中(3ヶ月の待機期間?)です。
もうすぐ待機期間が終わるのですが、辞めた会社からアルバイトとして働かないかと言われました。
週2日の4時間のみのバイトなのですが、働いても失業保険はもらえますか?
新しく正社員としての就職が決まるまでのバイトで、週2日以上や4時間以上は働きません。
また、給付制限中と給付中とではかわってきますか?
待期期間というのは申請した日から7日間のことで、その後3ヶ月の給付制限期間になります。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限中と受給中のアルバイについて内容を書いておきますので参考にして下さい。
いずれの場合も申告が必要になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので事由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響はない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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