失業保険を受け取れるかどうか質問です。 現在、会社員で雇用保険の被保険者期間が5年あります。 まだ退職するつもりはありませんが、
株式会社を設立し、代表取締役になるつもりです。 形としては、会社員+代表取締役です。 今現在勤めている会社を退職した場合には、他の会社(自分の会社)の代表取締役であるという理由で、基本手当の受給資格がないのでしょうか? 諸事情のため、会社員を辞める前に会社を設立しなければなりません。 もし、受給できないとしたら、どのような理由からでしょうか? 「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」というところに該当するのでしょうか? ハローワークに電話しましたが、納得のいく回答が得られませんでした。 どなたか教えてください。
株式会社を設立し、代表取締役になるつもりです。 形としては、会社員+代表取締役です。 今現在勤めている会社を退職した場合には、他の会社(自分の会社)の代表取締役であるという理由で、基本手当の受給資格がないのでしょうか? 諸事情のため、会社員を辞める前に会社を設立しなければなりません。 もし、受給できないとしたら、どのような理由からでしょうか? 「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」というところに該当するのでしょうか? ハローワークに電話しましたが、納得のいく回答が得られませんでした。 どなたか教えてください。
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけですよ。自営 会社設立 この時点で失業とは言えません
たとえ個人事業立ち上げて月収入が3万円しかなくて生活出来ないと言っても受給資格がありません
補足 自分で事業始めたら 仮に立ち上げた直後で取引する人が1りしかいなくて その収入が5千円(1か月)しかなくても 赤字になっても 一切失業にはならないんです
で仮に 開業届ださずに 失業受給したら不正受給になって厳しい処分が待ってます
たとえ個人事業立ち上げて月収入が3万円しかなくて生活出来ないと言っても受給資格がありません
補足 自分で事業始めたら 仮に立ち上げた直後で取引する人が1りしかいなくて その収入が5千円(1か月)しかなくても 赤字になっても 一切失業にはならないんです
で仮に 開業届ださずに 失業受給したら不正受給になって厳しい処分が待ってます
失業保険についてお聞きしたいのですが、給付の延長をしていたのですが、働く意欲が出てきたので、ハローワークに手続きに行き本日1回目の失業認定日でした。
何もしらずにいたのですが、友人から旦那の扶養から外れなければならないと聞きました。(日額5千円くらいを90日分です)
これは扶養からはずしてもらう申請を今から申告しても大丈夫でしょうか?
また主人にお願いして、会社から書類を貰ってきてもらえばいいのですか?
今月通院のため保険証を使用してしまいましたが、大丈夫ですか?
扶養が外れた後はどのように対応すればよいのですか??
大変無知ですみませんが、教えてください。
何もしらずにいたのですが、友人から旦那の扶養から外れなければならないと聞きました。(日額5千円くらいを90日分です)
これは扶養からはずしてもらう申請を今から申告しても大丈夫でしょうか?
また主人にお願いして、会社から書類を貰ってきてもらえばいいのですか?
今月通院のため保険証を使用してしまいましたが、大丈夫ですか?
扶養が外れた後はどのように対応すればよいのですか??
大変無知ですみませんが、教えてください。
失業保険の給付に扶養は関係ないと思いますよ。
私も半年前まで失業保険もらってましたが、
旦那の扶養に入ったままです。
私も半年前まで失業保険もらってましたが、
旦那の扶養に入ったままです。
4月30日付けで会社都合で解雇になりました。
ハローワークにて5月22日に失業保険の手続きに行き、7日間待機するように言われました。
最初の認定日に貰える金額は、いくらぐらいになりますか?また、基本手当日額は土日祝日も貰えるのでしょうか?
最初の認定日は6月12日です。
昨日説明会があり、雇用保険受給資格者証をもらいました。
基本手当日額は4200円です。
よろしくお願いします。
ハローワークにて5月22日に失業保険の手続きに行き、7日間待機するように言われました。
最初の認定日に貰える金額は、いくらぐらいになりますか?また、基本手当日額は土日祝日も貰えるのでしょうか?
最初の認定日は6月12日です。
昨日説明会があり、雇用保険受給資格者証をもらいました。
基本手当日額は4200円です。
よろしくお願いします。
5月30日~6月12日の14日間×4200円=58,800円ですね。
次回からは4週間毎になりますから、127,600円ずつになります。
土日祝日ももらえます。
次回からは4週間毎になりますから、127,600円ずつになります。
土日祝日ももらえます。
パートで10年以上働き、雇用保険にも加入していて、会社の事業縮小により、月20日出勤が月14日出勤に減る場合、雇用保険は脱退しないといけないのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
出勤日数ではなく、週の所定労働時間が20時間未満になれば資格を喪失することになります。
失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。
まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。
まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
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