確定申告について
昨年七月に会社を辞め、現在失業保険をもらっています。
会社を辞めて以降、バイト等も一切していません。
この場合、確定申告をすべきなのでしょうか。
また、申告の際に必要な物も教えて下さい。
(前の会社の源泉徴収とかですか?)

税務署のHPを見ても、いまいちよく解らなかったので。。。
確定申告をすべき人はあなたの場合以下に該当するところが
有ればして下さい。

1:源泉徴収(勤務先が毎月の給与から所得税を天引き)されていた人。
2:給与の収入が1,030,000以上ある人。
3:上の1.2に該当している場合、生命保険に加入している、個人年金に
加入している、地震保険に加入している。医療費が10万以上ある。
退職後、国民健康保険、国民年金に加入し、支払いがある人。
扶養する親族がいるに一つでも該当する場合ですね。

必要な書類は〔21年分 給与所得の源泉徴収票〕ですから、もらってください。
一応預金通帳と印鑑(納めた税金が返してもらえた場合に必要)です。

その他として、生命・個人年金・地震保険に加入していれば、昨年保険会社から
郵送されてきた保険料の控除証明書、国民健康保険、国民年金に加入
したのであれば、国民年金の控除証明書、国保の領収書です。
医療費の控除には領収書が必要です。
失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。

出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?

今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?

わかりません。

主様がいつ申請しに行ったかにもよりますし、また年齢・加入期間によっても支給日数が違いますので、回答できません。

>出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

ハロワは現場裁量なのでなんとも言えませんが、ある程度おなかが大きくなると、「妊婦」であるため、「妊婦を雇い入れる企業はあまりないため、就職できない。」=要件をみたさない→受給延長を勧められる

のではないでしょうか。

というか、正直な話、今すぐは受給できませんが、受給延長しておいたほうがよいかと思います。

というのも、受給延長をすることにより、特定理由離職者という扱いになり、実際に求職活動を始めた際に給付制限なく待機期間の7日のみとなります。

また、延長手続きをせず、一般の離職者のままであった場合、受給日数を残したまま出産となった場合、受給期間は離職の翌日から1年ですので、受給期間を過ぎてしまう可能性があります。
となると、たとえば、90日のうち30日支給されのこり60日は出産後と思っていたら、1年を過ぎてしまい、受給できないという可能性もあります。

そうならないためにも受給延長手続きをお勧めいたします。

30日受給後延長した場合、残りの60日は延長手続き解除?後また受給できます。
延長は3年です。


>今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、

わからないでもないですが・・・・・。

とはいえ、失業給付は「失業したから支給される」ものではなく「働く意思がありかつ働くことができる状態にある方」が求職活動資金として支給されるものです。

また、上でも少し触れましたが、受給延長すれば「特定理由離職者」になります。
現在国保では「特定理由離職者」に対して保険料の軽減措置を行っています。
また、国民年金も申し出をすれば(世帯収入にもよりますが)減免措置を受けることができますよ。

>今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。


おそらく給付課は1人ではないと思うので、何度か足を運んでみれば、他の方にもあたるのではないでしょうか?
扶養について教えてください。

今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。


出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。

で質問なんですが

私は今旦那の扶養に入るべきですか??

扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??

無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
>今現在旦那と私は別々に国保に入っております。

国民健康保険は世帯単位です。何か勘違いしていませんか?
去年8月に退職して、今は保険のついていないアルバイトしてます。以前の会社では、保険のついたアルバイトで5年半働きました。お店がなくなり解雇になって、ハローワークに行って手続きすると失業保険をもらえると
去年8月に退職して、今は保険のついていないアルバイトしてます。以前の会社では、保険のついたアルバイトで5年半働きました。お店がなくなり解雇になって、ハローワークに行って手続きすると失業保険をもらえると言われたのですが、すぐに仕事を見つけるつもりだったので、ハローワークには一度も行ってません。厚生年金から国民年金への切り替えをまだしていなくて、今日区役所へ行ってきたのですが、年金手帳と印鑑と資格喪失証明書を持ってきてくださいと言われました。そして、ハローワークで雇用保険受給資格者証をもらってきて?書いてきて?(忘れてしまいあやふやですいません。。)と言われました。ほんとに知識がなくて全然わからなくて、、。今とりあえずアルバイトしてるので、ハローワークには行かなくていいんでしょうか??雇用保険受給者資格証ってなんですか?? とにかく切り替えをしたいのですが頭悪いのでさっぱりわかりません!!わかりやすく教えてください!!
区役所で、国民年金と国民健康保険加入手続きをされる場合、あなたが現在会社で厚生年金と健康保険に加入をされていないと言う、「退職証明書」で証明をすることができます。
しかし、前職解雇時の「離職表」がお手元にあれば、それで代用ができるのではないかと思いますので、区役所で確認をして見てください。

ハローワークで失業手当受給手続きをされる場合には、雇用保険被保険者証、離職表―1.-2、印鑑、手当振り込み用の通帳が必要です。
そうして、受給資格が認められた場合には「雇用保険受給資格者証』が交付されます。

ちなみに、今の働き方では雇用保険に未加入ですので、今まで加入をされた5年半が無駄になる恐れがあります。
①前職退職の翌日から1年以内に、雇用保険に加入ができる会社で勤務されたら、今までの5年半と通算ができます。(+再就職先の雇用保険加入期間)
②または、退職の翌日から一年以内に失業手当の給付申請ができます。
その場合、会社都合退職ですので、七日間の待期期間【働いてはならない→無職であることを確認する期間】ののちすぐに失業手当90日間だと思いますが、受給できます。

失業手当を受給されるつもりが無い場合には、せめて雇用保険に加入ができる会社で勤務された方が良いです。

複雑ですが、あなたのご理解であっています。
とりあえず、ハローワークで相談をして見られたらいかがでしょう。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。

妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合

①社会保険の扶養に入れる場合
 妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
 1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
 ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
 しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
 扶養に入れるみたいですね。
 さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
 確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
 90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
 このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
 
②税制上の扶養をとる場合
 税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
 今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
 また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
 しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
 何か手段はありませんでしょうか?
失業給付は、再就職を目指す人の手当てだからじゃないでしょうか。

基本的な考え方として、失業給付を受けている間に次の仕事先を見つけるだろうと
思う日数が、給付日数になっているんですよね。
だから、若い人とか、雇用条件の良さそうな人ほど、給付日数が短い。
それが現実に則しているかはともかくとして・・・



多分、その質問をなさった方は再就職の意思が、ないですよ。
雇用保険を受取らずに扶養に入るといいと思いますね。

ただ、10月1日に出産予定で9月末日退職の場合は
産休手当てが受取れる可能性が高いです。
その場合もやっぱり扶養になれない。
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