扶養についての質問です。(健康保険について)
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。

現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・

来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。

今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??

似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
失業給付金は「収入」として扱われはしますが、それは失業給付金を受給している期間に限ります。つまり受給が終了している場合は、収入に含めなくて良いのです。

「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
出産の為、仕事を辞めた場合の失業保険は出産後に手続きすれば受給されますか?また、仕事を辞めた直後に夫の扶養家族に加入した場合は失業保険は受給されないのですか?
まず、退職1ヵ月後の1ヶ月以内に受給延長の手続きをしなくてはいけません。
それから出産して働ける状態になって、求職の申し込みをするとすぐもらえます。
普通は3ヶ月の給付制限がありますが、私の場合は手続きから申し込みするまでに3ヶ月たっているので
すぐ給付すると言われましたが、これはハローワークによって違うみたいです!
退職後から支給されるまでご主人の扶養になろうが関係ないですが、受給中の扶養どうこうについては、人によって言うことが違うので直接確認した方がいいです。
私は1日5000円ちょっとでしたが、受給中も外れなくていいといわれました・・・
平成23年10月から始まる求職者支援制度について教えてください!

自己都合の退職で待機期間を経て給付制限期間の3ヶ月に入ります。
その間に求職者支援制度を利用し訓練を3ヶ月受講し、職業訓練受講給付金を受け取ったとします。
(ちなみに支給要件は満たしています)

3ヶ月後訓練受講が終了となりますがその後、すぐに失業保険を受け取れるのでしょうか?
訓練受講中も給付制限の日数消化になりますか?

受講中10万円では生活ができないのでアルバイトをしようと思っています。
本人収入が8万円以下なら大丈夫ということですが、
給付制限期間内にお金を稼ぐと失業保険の受給に影響しますか??

長くてすみません(´;ω;`)
厚生労働省の要項も読みましたが私がふんわり解釈で不安でして。。。

よろしくお願いします。
求職者支援訓練の給付金の10万円だけでは生活費が足りない場合に、貸し付けしてもらえる制度もありますので、ハローワークで相談してみてください。
アルバイトは、
平日だいたい毎日訓練コースに通い、求職活動もしないといけないので、
そこでアルバイトもするのは大変だと思うので、おすすめできません。
訓練によっては土曜日もあったりするみたいですし。

しかしながら、11月14日からの求職者支援訓練の募集期間が、
10月14日に終わったばかりです。
けど、たまに、定員に満たなくて、あとからでも申し込める場合もあるみたいなので、ハローワークで確認してください。

あと、雇用保険受給資格者なので、求職者支援訓練の優先順位は下がります。
本来は雇用保険受給できない人のための訓練なので。
なので、雇用保険受給資格者が対象の公共職業訓練も考えてみてください。
制限期間中でも、訓練が始まると制限解除され、失業手当の受給がはじまります。
来年1月からのものが、10月25日から募集開始しますよ。

私の行ってるハローワークとは違かったらごめんなさい。
私も雇用保険受給資格者なのですが、求職者支援訓練を応募しました。
制限期間無いし、雇用保険受給資格者じゃなかったとしても給付金の対象外なので、状況は違いますが。
失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
雇用対策に新しい制度が次々に増えてきましたが、
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?

・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
ありません。

職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
大変恐縮ですが、失業保険について詳しい方いましたら教えて下さい。

聞いた話ですが、職安で失業保険を貰うには離職票を持って行って何らかの手続きをし、
説明会みたいな物に参加し約3ヶ月間待機期間?って言うのがあり この3ヶ月間の間に何回か職安で就職活動しないと貰えないと聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?

そんで 就職活動をし 無事3ヶ月後にようやく貰えるとの事でした。

お手数かけ申し訳ありませんが、詳しい方 回答宜しくお願いします。
自己都合でやめるということは、自己責任の意味合いがあり
倒産など辞めざる終えない場合には3ヶ月の制限がないのです。

自己都合であってもやめたくてやめるという場合だけではないので
理不尽な印象はあるのですが、制度として定めています。

期間の3ヶ月を来るのを待ってるだけでは
失業保険は貰えないと言う事でしょうか?

その通りです。
失業手当は求職活動をしていない場合には貰えません。
妊娠など本当に求職活動ができない状態の場合には
延長手続が可能ですが、健康である場合には求職活動が必要です。

待機期間中の間に職安で仕事が見付かった場合

ハローワークで失業認定を受けてから7日間は
離職理由にかかわざす何も出来ません。

この7日間というのは失業しているかどうか
ハローワークの確認の期間になっています。

8日目以後から求職活動が出来ます。

自己都合でやめている場合には
8日目以後から1か月の間の再就職はハローワークなど
職業紹介事業者の紹介であれば再就職手当が支給になります。
8日目以後から1か月の間過ぎてからであれば
ハローワークからの紹介に係わらず
自分で探した再就職先であっても再就職手当が支給になります。

再就職手当の支給金額は
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額

早く決めたほうが支給額は高くなっています。
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