失業保険の受給について教えて下さい。
現在期間限定の派遣社員として派遣先で働いています。初めて派遣に登録し、雇用保険に加入して7カ月以上働いています。※過去2年間さかのぼれば、雇用保険には通算12カ月以上加入しています。この度1月末で期間満了で今の職場での就業が終了となります。お聞きしたい事は、①このまま現在の派遣会社の案件で仕事をしなければ、離職票は「期間満了に伴い離職」扱いとなるのでしょうか。それとも「自己都合」扱いになるのでしょうか。②期間満了と自己都合、いずれの場合も次の職が決まれば「再就職手当」はいただけるものでしょうか。その際の条件などもお分かりでしたら教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
①あくまでもあなたの雇用契約は派遣元とのものであり、派遣先とのものではありません。質問から察するに、この場合の期間満了というのは派遣元と派遣先との契約のことでしょう、つまりあなたとあなたが籍を置く派遣元との雇用契約が解消されているわけではありません。
派遣元との雇用契約が継続している状態で、派遣労働者が引き続きその派遣元で働くことを希望するのであれば、派遣会社は現在の派遣先との契約満了後1ヶ月間、次の派遣先を探すよう、ハローワークは派遣会社に指導しています。
つまり、あなたが引き続き派遣元での就労を希望し、且つ、1ヶ月経っても次の派遣先が見つからないという場合にのみ、あなたの意思を以て離職票の発行を請求しても「正当な理由のある自己都合退職」、「会社都合による退職」。1ヶ月を経ず、あなた自身の意思での派遣元との雇用契約解消によって離職票が発行された場合、「自己都合退職」と、原則、なります。
(補足ですが、派遣元とあなたとの雇用契約が継続していたとしても、状況によってはあなたと派遣元との話し合いにより、1ヶ月経ずとも派遣元が「会社都合」としてくれる場合もあります)

②ハローワークで離職票を提出、失業給付の手続きをし、受給資格者であることの確認がされてから通算して、7日(待機期間)を経た後、勤務を開始すれば、再就職手当が支給されます。
待機期間中の就職活動は自由ですが、待機期間中に勤務を開始した場合、失業状態とは見做されず、再就職手当ては支給されません。
再就職手当の受給要件は、待機期間を経た後の就職であり、且つ1ヶ月以上勤続していることです。支給額は給付日額×給付残日数の1/3です。
失業保険についての質問です。 私は派遣会社からオペレーターとして勤務しておりました。 勤務先は、派遣会社が業務請負しており、そこに勤務しているスタッフは皆、同じ派遣元で契約社員として勤務しておりました
半年更新で、もう5年以上勤めてきましたが、今年の4月になって会社間での契約ができていなくて、これから契約する予定の7月以降のことは、未定となっていました。 5月の下旬にやっと担当者から連絡あり、7月から9月までの三ヶ月で派遣に切り替え人数も減らしながら業務を派遣先の社員の方に引き継ぎ、9月で派遣も終了と言われました。
私は有給が残っていたのと、新たに5月に発生したため8月まで勤務することになりました。
七月の下旬になって、3月まで契約が更新されたので残りませんか?といわれましたが、勤務内容なども明確に教えてもらえずで不安要素と不信感とで、当初の通り更新しませんでした。
数日前、担当者が離職証明書を持ってきましたが、私が席を外している間に帰ってしまい、全く話できませんでした。
離職理由が、契約社員の時も派遣の時も、契約満了になっているのですが、自己都合とされています。
失業保険の給付はすぐになるのでしょうか? また、離職証明書に異議なしで署名、捺印してよいのでしょう?
危ない危ない、よくぞすぐサインしませんでしたね。
契約期間が満了して退職する場合は例外なく「契約期間満了」になります。すなわち「会社都合」です。
決して「自己都合」ではありません。
たとえ会社が契約更新を求めている状態でも、契約更新せずに退職したら「契約期間満了」です。
即座に異議を申し立て、修正してもらいましょう。

ちなみに最終契約は8月末までとちゃんとなっていますよね?
なんだかゴタゴタで会社に勝手に色々書かれているような気がしますが・・・

とにかく「自己都合」で退職してしまうと、「会社都合」で退社した場合と違い3ヶ月の給付制限がついてしまいます。
しっかり話し合いをして、「会社都合」で離職票を受け取りましょう。

8/28補足
ちょっと書き方をあまりにも断定的に書いてしまい、以後ほかの人が自分のケースと当てはまるか観たときに混乱する可能性があるので一部加筆させてください。

会社都合で退職した場合、1ヶ月ほど離職票が遅れて送られてきます。
ハローワークの指導により、派遣業界の慣例となってしまっています。
その点だけ注意しておいてください。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。

友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)

2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?

通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?

ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。

私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?

基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに


<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人

<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど

<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い

<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。

<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし

<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる

■ 「職業訓練受講給付金」の概要

ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。

<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
2009年3月~半年程度留学予定なのですが、失業保険は受け取れるのでしょうか?

もしかなにか受け取れる方法があればご教授お願いいたします。
まず、失業保険=雇用保険です。
そして、留学に行くまでに、何年働いていたかがわからないと、
雇用保険の受給資格があるかどうかがわかりません。
それを補足してください。

まあ留学していればいわゆるハローワークの「認定日」には出られないでしょうから、
無理ですけどね。
雇用保険は「失業中で、仕事を探して活動している人」に支払われるものですから。
年末調整と確定申告について教えて下さい!

妊娠したため、今年の3月末で仕事を辞め、失業保険の受給延長をし、旦那の扶養に入りました。
そこで、

①旦那の年末調整には私の必要な書類等はあるんでしょうか?

②私の1月~3月分は確定申告が必要でしょうか?
全く無知な為、変な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。また、年末調整・確定申告で何かとくになることがあれば教えて下さい。
失業保険は非課税ですので、収入には含まれません。
(つまり失業保険に税金等はかかりません)

①あなたの勤めていた会社から「源泉徴収票」をもらっておくと
良いと思います。これはあなたの年収(1~3月分)を明確にさせ、
間違いなく扶養であると確認するためです。
(社会保険と所得税の扶養の範囲が異なるので・・・)

②ぜひ確定申告してください。1~3月分しか給与がないので
あれば、年間の所得税額が0円になる可能性が高いです。
給与からは毎月所得税が引かれていたハズですので、確定申告
するとその分が戻ってきます。

また、ご懐妊されているとのことですので、医療費の金額によっては
医療費控除もあるかもしれませんね。
医療費控除は年末調整ではできませんので、もしあるとすれば
ご主人も確定申告した方が良いですよ。

いずれにしても金額がハッキリしないとこれ以上のアドバイスが
できませんので、お二人の源泉徴収票が手元に届いてから、
もう一度詳しく質問すると良いかもしれませんよ。

最後になりましたが、ご懐妊おめでとうございます☆
かわいい赤ちゃん産んでくださいネ♪
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