失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。
金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。
1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。
どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。
金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。
1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。
どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?
失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?
過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。
〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?
収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。
給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。
被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限
1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?
過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。
〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?
収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。
給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。
被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。
そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。
この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。
そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。
この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
出産手当金は健保からの手当です。雇用保険による失業手当とは全く別です。
妊娠しているからといって無理に延長する必要はありません。出産後8週間は働いてはいけませんが、それ以降に仕事を探すのであれば、延長せず手続きをしてもいいでしょう。
妊娠しているからといって無理に延長する必要はありません。出産後8週間は働いてはいけませんが、それ以降に仕事を探すのであれば、延長せず手続きをしてもいいでしょう。
失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて
現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。
受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。
雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。
この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??
今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。
契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?
また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?
ご存じの方、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて
現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。
受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。
雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。
この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??
今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。
契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?
また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?
ご存じの方、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。
どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。
すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)
つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。
個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。
すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)
つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。
個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
旦那に入ったあと、受給中は国保はできますよ
私も、結婚して転勤により退職したのでそうなりました。
退職時に、離職票とか手続きしませんでした?
源泉徴収票もあるはずですし
ハローワークに持っていく必要書類は離職時にもらってるとおもうので、わからなかったら前職場にきいてみては?
私も、結婚して転勤により退職したのでそうなりました。
退職時に、離職票とか手続きしませんでした?
源泉徴収票もあるはずですし
ハローワークに持っていく必要書類は離職時にもらってるとおもうので、わからなかったら前職場にきいてみては?
突然の妊娠…
看護師をしています。
長文、乱文失礼します。
中々子供が出来かったので、自分のやりたい事をやろうと思い、退職の方向で進み、
自分のやりたい事が出来る就職先に内定。
そんな矢先、突然の妊娠。
内定取消、退職取消不可能。
自分の計画性がなかったとは反省してますが、やはり念願の子供が出来たことは嬉しいです。
しかし、ローンもあり働かなければいけません。
皆様なら3月からどうされますか?
3月退職した時は6ヶ月です。
失業保険をもらうか、バイトした方がいいのでしょうか?
無知な私にアドレスお願いします。
看護師をしています。
長文、乱文失礼します。
中々子供が出来かったので、自分のやりたい事をやろうと思い、退職の方向で進み、
自分のやりたい事が出来る就職先に内定。
そんな矢先、突然の妊娠。
内定取消、退職取消不可能。
自分の計画性がなかったとは反省してますが、やはり念願の子供が出来たことは嬉しいです。
しかし、ローンもあり働かなければいけません。
皆様なら3月からどうされますか?
3月退職した時は6ヶ月です。
失業保険をもらうか、バイトした方がいいのでしょうか?
無知な私にアドレスお願いします。
すでにあなたは答えを出しています。念願のお子さんの誕生が最優先と思えます。3月ですでに6ヶ月であればそれ以降
出産まではアルバイトがあれば無理せずにそれをしましょう。またローンについては止めることは難しいと思われますので
お子さんがある程度手を離れるまでの資金の捻出を考えたほうが無難です。また借金は元気であれば返済可能ですが
妊娠するかどうかは人によって違うわけで出産を過去から多少でも望んでいるのであればそれはあなた自身に取って最良と
思いましょう。出産すればお子さんにためにまた働く意欲も出ると思います。とりあえず私見では3月から失業保険を貰いましょう。
今まで保険料支払っていたわけで利用しない手はありません。
出産まではアルバイトがあれば無理せずにそれをしましょう。またローンについては止めることは難しいと思われますので
お子さんがある程度手を離れるまでの資金の捻出を考えたほうが無難です。また借金は元気であれば返済可能ですが
妊娠するかどうかは人によって違うわけで出産を過去から多少でも望んでいるのであればそれはあなた自身に取って最良と
思いましょう。出産すればお子さんにためにまた働く意欲も出ると思います。とりあえず私見では3月から失業保険を貰いましょう。
今まで保険料支払っていたわけで利用しない手はありません。
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