失業保険についての質問です。
今年9月末で会社都合により退職して失業保険の手続きを10月9日に済ませてきました。説明会は10月23日になったのですが、次の仕事が今月中に決まりそうです。
この場合、早期就職手当ては受給できますか?
職安の紹介で、再就職が決まれば【再就職手当金】の受給資格があります。
ただし、就職した次の事業所で雇用保険に加入しなければなりません。

受給金額や日数も制限がありますので、再就職がきまったら、早目にハローワークへ報告しましょう。
申請用紙をくれますから、事業所の印鑑を貰って、1ヶ月以内に申請します。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
国民健康保険料について、わかる方教えて下さい。
昨年10月に仕事を辞めて、11月からは、少しだけバイトに行っていましたが、その後は、失業保険をもらいながら、学校へ行っている人がいます。
現在も、受給中です。
昨年12月より非自発的失業軽減を受けて、健康保険料金を約6000円を支払っていました。
今年、6月末に県外に引っ越し後に、新しい支払いの通知書が届き、それは、支払う市役所が違うだけで、金額は、同じでした。
しかし、8月中旬になり、1ヶ月に20700円を支払う通知書が再度届き、以前のものを破棄するように書いてありました。
まだ失業してから1年たっていないのですが、20700円を支払うことになるのでしょうか?
それとも、引っ越しした場合は、減免の手続きを再度しなければならないのでしょうか?
国保の運営主体は自治体です。
財布も別々ですし、当然、規約も運用も自治体ごとに異なります。
別の組織ですよ。
やり方も別だと思いましょう。
別の組織の規約を引き継ぐわけがないですね。
自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。

最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。

ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている

このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。
確定申告教えて下さい!

全く無知です。

※今年3月31日まで働いてました。
※6、7、8月バイトしました。
※失業保険、9、10、11月もらいました。

その間、年金三ヶ月分(4万5千円)払いました。
※住民税4月から約1万ずつ毎月払ってます。

※失業保険もらってない時は扶養に入ってます。

先日年金事務所に行ったら、いくらか返ってくるかも?と言われました。

☆どのように、どこに手続きしたらいいのですか?
☆3月までの源泉徴収もらってません。会社に下さいって言うべきですか?
☆三ヶ月バイトの源泉徴収ももらうべきですか?

☆旦那の確定申告に提出したらいいのですか?それとも自分のみで?

(私は生命保険入ってません。)

もぅすべてが分かりません。教えて下さい(>_<)
補足につきまして
夫の年末調整に際しては、先ほども回答したとおり国民健康保険や国民年金の保険料を夫が支払っていた場合には、年末調整の際に国民年金と国民健康保険料の支払った金額を年末調整の社会保険料控除の欄に記載し、国民年金控除証明書を添付します。
御質問者様が保険料を支払っている場合には、御質問者様が確定申告にて使用することとなるため、夫が記載することはありません。

ただし、1と2の合計額が103万円を超えていれば、御質問者様が平成22年分の控除対象配偶者と離れないのでご注意下さい。平成23年分の記載に際しては、今後専業主婦となる場合や就職が不明の場合には控除対象はう愚者に記載して問題ありません。就職が決まっている場合には、その収入見込みを記載して下さい。103万円を超える場合には控除対象配偶者の欄には記載できないためご注意下さい。

以下回答本文
御質問者様の場合、確定申告が必要となります。
確定申告自体は、来年の2月中旬から3月15日が受付期間となります。還付を目的とした申告の場合には1月初旬からの受付となります。

必要となる書類は、
1.3月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
2.6~8月まで勤務していた会社の平成22年分の源泉徴収票
3.国民年金の控除証明書
4.国民健康保険料の支払った金額がわかるもの(メモでも可)
5.通帳と印鑑
となります。

失業手当は非課税収入のため、申告の必要はありません。
3と4については、夫が支払っている場合には夫の社会保険料控除の対象となり、御質問者様自身の社会保険料控除とすることは出来ません。

源泉徴収票については、発行義務があるので言えばもらえると思います。発行してもらえない場合には、税務署にご相談下さい。
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