失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。
これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。
失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。
これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。
失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?
もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
最初と最後は28日にはなりません、特に自己都合の場合は、最初が半端な日数になります、会社都合の場合は最初が21日分になることが多いのですが。
例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。
その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。
(認定日は同じ曜日になります)
「補足拝見」
5/10~5/23日分が5/24に認定されます、その次はキッチリ28日分です。
28日周期には、書いた通り意味があり、申請から始まっています、その為、曜日を気にする方も沢山いるのです。
例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。
その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。
(認定日は同じ曜日になります)
「補足拝見」
5/10~5/23日分が5/24に認定されます、その次はキッチリ28日分です。
28日周期には、書いた通り意味があり、申請から始まっています、その為、曜日を気にする方も沢山いるのです。
現在派遣社員として働いています。4月から社会保険に加入していて9月末で契約が切れます。現在妊娠2ヵ月4月末出産予定なのですがまだ未婚で、10月もしくは11月には入籍予定です。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
健康保険では「内縁の妻」と認定されれば、退職後すぐにでもご主人の「被扶養者」となることができます。
失業給付金の受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。従って、受給資格はありません。
出産前にご主人の「被扶養者」となれば、“ご主人に対して”「家族出産育児一時金」が支給されます。
失業給付金の受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。従って、受給資格はありません。
出産前にご主人の「被扶養者」となれば、“ご主人に対して”「家族出産育児一時金」が支給されます。
失業保険受給についての質問です。
ハローワークから何回か求人票と紹介状をもらってきましたが、
色々と条件が合わず、申込みをしませんでした。
それでも失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
尚、失業保険は今月中旬あたりから支給されるそうです。
ハローワーク以外にリクナビなどを通して就職活動はしています。
ハローワークから何回か求人票と紹介状をもらってきましたが、
色々と条件が合わず、申込みをしませんでした。
それでも失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
尚、失業保険は今月中旬あたりから支給されるそうです。
ハローワーク以外にリクナビなどを通して就職活動はしています。
条件が合わない事は良く有りますが、ハローワークから紹介して貰い、その面接を余り頻繁にキャンセルすると、
働く意思がないと思われます。
普通に求職活動をすれば、失業給付は受けられます。
ハローワーク以外のパソコン検索では活動になりません(ハローワークのパソコン検索でも活動にならない地域もある様ですが)
働く意思がないと思われます。
普通に求職活動をすれば、失業給付は受けられます。
ハローワーク以外のパソコン検索では活動になりません(ハローワークのパソコン検索でも活動にならない地域もある様ですが)
自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。
私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?
ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
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