主婦のパートの雇用保険について
主婦でパートをされている方、パートを探している方、雇用保険加入条件は気になりますか?
仕事をやめたときに、少しでも失業保険がもらえたほうがいいかと思って…失業保険を貰わなければ次の仕事で加入期間がプラスされるし…
雇用保険がないパートをしている方は、その仕事を始めるとき雇用保険のことは気にならなかったですか?
主婦でパートをされている方、パートを探している方、雇用保険加入条件は気になりますか?
仕事をやめたときに、少しでも失業保険がもらえたほうがいいかと思って…失業保険を貰わなければ次の仕事で加入期間がプラスされるし…
雇用保険がないパートをしている方は、その仕事を始めるとき雇用保険のことは気にならなかったですか?
主婦です。パートです。雇用保険はあんまり気になりませんでした。確かに雇用保険あったほうがいいのかな。育児休業とかで使える会社は使えるし、もし、失業して、何ヶ月も働けなかったら、失業保険もらえますもんね。
このような場合の解決策はあるのでしょうか?
父親が現在、住所不定の生活をしています。離婚は今月やっとする事ができました。
そのまま失踪してくれればいいのですが、お金がなくなると金を貸してくれて我が家にやってきます。父親には生活保護を申請しろといって言って、今日結果が分かったのですが駄目だったそうです。断られた理由を聞くと色々といい理由をいいません。因みに勤めていた会社は最近潰れましたが失業保険も関係するのでしょうか?正直、父親が原因で結婚を考えていた女性とも別れる形になりましたし、家にくるのも腹がたって仕方ありません。早く死んでくれとも思います。でも、目の前でフラフラする姿をみるとショックをあんまり強く言えないのも事実です。
家にしつこく来る場合はもう警察に電話するしかないのでしょうか?
生きる気力がなくなりそうで仕方ありません。どなたかよいアドバイスがありましたらお願い致します。
父親が現在、住所不定の生活をしています。離婚は今月やっとする事ができました。
そのまま失踪してくれればいいのですが、お金がなくなると金を貸してくれて我が家にやってきます。父親には生活保護を申請しろといって言って、今日結果が分かったのですが駄目だったそうです。断られた理由を聞くと色々といい理由をいいません。因みに勤めていた会社は最近潰れましたが失業保険も関係するのでしょうか?正直、父親が原因で結婚を考えていた女性とも別れる形になりましたし、家にくるのも腹がたって仕方ありません。早く死んでくれとも思います。でも、目の前でフラフラする姿をみるとショックをあんまり強く言えないのも事実です。
家にしつこく来る場合はもう警察に電話するしかないのでしょうか?
生きる気力がなくなりそうで仕方ありません。どなたかよいアドバイスがありましたらお願い致します。
実父なんでしょ?
民法877条があるから警察に電話しても何の解決にもなんない
つか、それが理由で結婚相手と別れたってなら所詮はその程度の相手だったってこと
そんなんで生きる気力がなくなるような軟弱な男じゃ駄目でしょ
追記
過去の質問見たけど、あなた自身に借金があるみたいね
父親の生活保護の申請が却下されたのは扶養義務者のあなたがいるからだと思う
けど、今のあなたは実父と言えど扶養できない状況
父親だけで役所に行かせないであなたも付き添いなさいよ
問題は1つずつ解決すれば良い
民法877条があるから警察に電話しても何の解決にもなんない
つか、それが理由で結婚相手と別れたってなら所詮はその程度の相手だったってこと
そんなんで生きる気力がなくなるような軟弱な男じゃ駄目でしょ
追記
過去の質問見たけど、あなた自身に借金があるみたいね
父親の生活保護の申請が却下されたのは扶養義務者のあなたがいるからだと思う
けど、今のあなたは実父と言えど扶養できない状況
父親だけで役所に行かせないであなたも付き添いなさいよ
問題は1つずつ解決すれば良い
失業保険認定日の変更
認定日に外せない用事が入ってしまった場合、ハローワークに問い合わせれば、日にちを変更してもらえますか?
用事の内容も詳しく聞かれたりするのでしょうか?
認定日に外せない用事が入ってしまった場合、ハローワークに問い合わせれば、日にちを変更してもらえますか?
用事の内容も詳しく聞かれたりするのでしょうか?
変更が認められる理由は限らています、詳しい内容は最初にもらっている雇用保険ご利用のしおりの中に書いてあります。
親族葬儀・法事・就職に関する面接などが主な変更可能な理由です、全て証明出来る書類等が必要です。
変更が不可な理由の場合は、行けなかった認定日後に速やかに次回の認定日の設定を受ける事です。
放置しておくと、受給出来なくなる事があります。
親族葬儀・法事・就職に関する面接などが主な変更可能な理由です、全て証明出来る書類等が必要です。
変更が不可な理由の場合は、行けなかった認定日後に速やかに次回の認定日の設定を受ける事です。
放置しておくと、受給出来なくなる事があります。
この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)
☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日
☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?
決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。
待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。
よろしくお願いします。
☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)
☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日
☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?
決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。
待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。
よろしくお願いします。
再就職手当の必要要件として、期間の定めの無い就職又は1年以上の雇用が見込まれる就職で雇用保険に加入する事が要件としてあります、この要件が満足していて待期後の就職なので再就職手当の受給は可能です。
就職が決定したら、12月1日が就職日であれば11月30日までにハローワークで就職決定の申告及び再就職手当の手続きをしてください、その時に就職先の採用証明を一緒に提出出来ればいいのですが、採用証明が入社後になる場合は郵送でも可能です。
採用証明がハローワークに届いた時点で待期満了の翌日~就職日前日(11月30日)までの基本手当が約1週間後に振込されます、再就職手当については就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ両方の確認が取れた時点で支給決定されます、支給決定から約2週間後に支給決定通知書が届き振込となります。
支給額は(所定給付日数-給付済み日数)×基本手当日額×50%になります。
就職が決定したら、12月1日が就職日であれば11月30日までにハローワークで就職決定の申告及び再就職手当の手続きをしてください、その時に就職先の採用証明を一緒に提出出来ればいいのですが、採用証明が入社後になる場合は郵送でも可能です。
採用証明がハローワークに届いた時点で待期満了の翌日~就職日前日(11月30日)までの基本手当が約1週間後に振込されます、再就職手当については就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ両方の確認が取れた時点で支給決定されます、支給決定から約2週間後に支給決定通知書が届き振込となります。
支給額は(所定給付日数-給付済み日数)×基本手当日額×50%になります。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。
最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。
会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか
どなたか詳しい方お願いします。
よく、就業規則上の年次有給休暇の条項で以下のような記載がされています。
「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。
従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。
どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
「前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5 日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。」
これは、労働基準法第39条5項により、「労使協定があれば有給休暇のうち5日を超える部分については会社側が有給休暇を取得させる日を指定することができる」(年次有給休暇の計画的付与)
によるものです。
従って、別に7日間有給を取得されていると言う事ですので、「労使協定があれば」と言う部分だけが問題となりますが、少々難しいように思います。
どうしても!と言う事であれば、社会保険労務士事務所や弁護士事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
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