倒産
パートです。
会社が倒産して退職の場合、失業保険は出ますか?
パートです。
会社が倒産して退職の場合、失業保険は出ますか?
社会保険に加入していて、保険料を規定通り支払っていれば5ヶ月間、申請をすれば出ます。
申請制ですから、黙っていては出ませんよ!
ハローワークに相談すれば、手続きなど教えてくれます。
会社は倒産して、無いのですから・・・
申請制ですから、黙っていては出ませんよ!
ハローワークに相談すれば、手続きなど教えてくれます。
会社は倒産して、無いのですから・・・
失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。
そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?
まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
どうかご存知の方、教えてください。。
(既婚者 旦那の扶養に入っています)
産後の為、失業保険の手続きを3年に延ばしてもらっていますが、そろそろ手続きに行こうとおもっています。
そこで旦那に、「失業保険をもらうと、俺の扶養から抜けないといけない。」と言われたのですが、そうですか?
まったく分からないのですが、旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
職安に聞いたら健康組合に聞いて下さいと言われたのですが、皆さん失業保険の手続きをする際、加入
している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
どうかご存知の方、教えてください。。
>失業保険をもらうと旦那の扶養から抜けないといけないのですか?
はい、そのとおりです。
健康保険の被扶養者の認定基準は年収130万円未満です。
130万円÷12ヵ月÷30日≒3,611円
つまり、失業給付の基本手当の給付基礎日額が3,611円以下でないと被扶養者のままではいられません。
>旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
はい、そういうことになります。
>皆さん失業保険の手続きをする際、加入している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
前もってはしません。
職安に求職をして、失業手当の認定にかかる日が来たら、健康保険組合に届けて被扶養者から抜けます。
>働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
月収27万円では、失業手当は1日当たり3,611円を超えます。
よって、夫の被扶養者のままではいられないという事になります。
はい、そのとおりです。
健康保険の被扶養者の認定基準は年収130万円未満です。
130万円÷12ヵ月÷30日≒3,611円
つまり、失業給付の基本手当の給付基礎日額が3,611円以下でないと被扶養者のままではいられません。
>旦那の扶養から抜けて、私だけ国民健康保険に加入するということですか?
はい、そういうことになります。
>皆さん失業保険の手続きをする際、加入している健康組合に前もって申告するのでしょうか?
前もってはしません。
職安に求職をして、失業手当の認定にかかる日が来たら、健康保険組合に届けて被扶養者から抜けます。
>働いていた最後の半年間の平均月給は、27万円くらいでした。
月収27万円では、失業手当は1日当たり3,611円を超えます。
よって、夫の被扶養者のままではいられないという事になります。
扶養に入るか入らず働くか迷っています。
無知で恥ずかしいのですが、色々調べても答えが出ない為質問させて下さい。
私は今、失業保険の受給を終えた状態です。
そして、もう時期入籍予定です。
まだ子供がいるわけでは無いので、次の仕事を探しているのですが、
扶養に入りパートで働くか、入らずフルタイムで働くか迷っています。
扶養に入らず働いた場合、総支給額が月に12?14万くらいと思います。
扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。
もし、扶養に入らずフルタイムで働いた場合、この60万よりプラスになるのでしょうか?
とんとんになるくらいなら、家の事も両立できるパートで働こうと思います。。
無知で恥ずかしいのですが、色々調べても答えが出ない為質問させて下さい。
私は今、失業保険の受給を終えた状態です。
そして、もう時期入籍予定です。
まだ子供がいるわけでは無いので、次の仕事を探しているのですが、
扶養に入りパートで働くか、入らずフルタイムで働くか迷っています。
扶養に入らず働いた場合、総支給額が月に12?14万くらいと思います。
扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。
もし、扶養に入らずフルタイムで働いた場合、この60万よりプラスになるのでしょうか?
とんとんになるくらいなら、家の事も両立できるパートで働こうと思います。。
>扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。
どこのだれが言っているのでしょうか。
控除ということは税金の控除の話になると思いますが税金では配偶者控除は38万円です。
一般の人の扶養控除でも38万円です。大学生の年齢なら62万円の扶養控除になります。
しかし,多分間違って理解している思われるのですがこの金額だけお得になるのではなく
これは所得が少ないと言う意味で所得控除ですので実際にお得になるのはここに税率を掛け算して額です。 税率5%の人なら 38万円×0.05=2万円程度,住民税は10%で3.8万円ですね。 いくらも得はしませんよ。
なお,サラリーマンの夫ならその社会保険の扶養になれば,健康保険と年金が無料になりますので,自分でそれを払った場合に比べて年間数十万円(20~30万円ほどでしょか。)お得になりますので,扶養の制限(年間130万円)より30万円以上稼げばお得になりますが130~160の間では損をするという計算になるでしょうか。
どこのだれが言っているのでしょうか。
控除ということは税金の控除の話になると思いますが税金では配偶者控除は38万円です。
一般の人の扶養控除でも38万円です。大学生の年齢なら62万円の扶養控除になります。
しかし,多分間違って理解している思われるのですがこの金額だけお得になるのではなく
これは所得が少ないと言う意味で所得控除ですので実際にお得になるのはここに税率を掛け算して額です。 税率5%の人なら 38万円×0.05=2万円程度,住民税は10%で3.8万円ですね。 いくらも得はしませんよ。
なお,サラリーマンの夫ならその社会保険の扶養になれば,健康保険と年金が無料になりますので,自分でそれを払った場合に比べて年間数十万円(20~30万円ほどでしょか。)お得になりますので,扶養の制限(年間130万円)より30万円以上稼げばお得になりますが130~160の間では損をするという計算になるでしょうか。
失業保険給付中の確定申告について。
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
〉 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
確定申告に関するなにについて、どのようにすればよいかを聞いたつもりでしょうか?
失業給付を受けている間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
手当の日額が少ない場合は、なれることもありますが。
その辺のことをちゃんと確認しましたか?
確定申告に関するなにについて、どのようにすればよいかを聞いたつもりでしょうか?
失業給付を受けている間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
手当の日額が少ない場合は、なれることもありますが。
その辺のことをちゃんと確認しましたか?
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
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