今年4月まで4年間以上雇用保険を払っていて、5月から雇用保険に入っていないのですが、9月末に会社都合で退職することになりました。
私は契約社員です。
この場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
5月に結婚して、週2~3勤務の契約社員になったのですが、それ以降も雇用保険が給与から引かれていたので、自分は雇用保険に入っているものだと思っておりました。
解雇通告の際に、「5、6月の雇用保険は間違っていたので、7月の給与に入れておきました」といわれました。
つまり、5月以降は雇用保険に入っていない状態だったのです。
4月までは継続して保険を払っていたのに、保障してもらえないのでしょうか?
私は契約社員です。
この場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
5月に結婚して、週2~3勤務の契約社員になったのですが、それ以降も雇用保険が給与から引かれていたので、自分は雇用保険に入っているものだと思っておりました。
解雇通告の際に、「5、6月の雇用保険は間違っていたので、7月の給与に入れておきました」といわれました。
つまり、5月以降は雇用保険に入っていない状態だったのです。
4月までは継続して保険を払っていたのに、保障してもらえないのでしょうか?
4月に資格喪失、9月末で実際に離職するということになります。しかも会社都合なんですね。だとすればそのままの方が失業手当としては有利です。
9月に退職後必ず急いで離職票を作製してもらいましょう。4月末の時点から遡って6ヶ月分の賃金から査定されます。しかし離職理由は実際に退職した時点のもの(会社都合として)を必ず記入してもらってください。
それで退職後間を空けずに手続きをすれば合います。失業手当は給付期間すべてを含めて1年以内でしか受けられませんが、来年の4月末までですので十分間に合うと思います。
ただし、上記のように離職理由を4月の時点での理由にしないよう、そうなっていた場合は絶対に離職票に安易にサインなどしないでください。最終的にはハロワに相談してみてください。そのように事業所に指導してくれるはずです。
9月に退職後必ず急いで離職票を作製してもらいましょう。4月末の時点から遡って6ヶ月分の賃金から査定されます。しかし離職理由は実際に退職した時点のもの(会社都合として)を必ず記入してもらってください。
それで退職後間を空けずに手続きをすれば合います。失業手当は給付期間すべてを含めて1年以内でしか受けられませんが、来年の4月末までですので十分間に合うと思います。
ただし、上記のように離職理由を4月の時点での理由にしないよう、そうなっていた場合は絶対に離職票に安易にサインなどしないでください。最終的にはハロワに相談してみてください。そのように事業所に指導してくれるはずです。
現在借金が315万程度あります。9月に結婚し、妊娠も発覚。旦那の仕事の転勤により、私は仕事を辞めることに。妊娠中ということもあり、再就職が現在できない状況にあります。
毎月の支払いがリボ払いなどの手続きをして約10万位で。。。と計画していました。支払いについては、子どもを出産して再就職が出来るまでは失業保険等でなんとかやりくりを考えていたのですが、今月の支払いのうち、一社だけ支払額だけで10万を超えてしまってしまいました。
その会社でも自動リボ払いで出来るように契約していたのですが、どうやら今月支払い分の額が限度額を超えてしまっているとかで自動リボ払いが出来ないとのことでした。
今月の支払いさえ乗り越えられれば何とかやりくりできると思っていたのに。。。本当に予定外の出来事で夜も眠れずに頭からお金のことが離れないでいます。
主人の給与は生活費及び、離婚歴のある人で現在まだ慰謝料と養育費を支払っている状況のために借金返済には充てられない状況です。
せめて今月の支払いだけでもどうにかしてやりくりできる方法などご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。
毎月の支払いがリボ払いなどの手続きをして約10万位で。。。と計画していました。支払いについては、子どもを出産して再就職が出来るまでは失業保険等でなんとかやりくりを考えていたのですが、今月の支払いのうち、一社だけ支払額だけで10万を超えてしまってしまいました。
その会社でも自動リボ払いで出来るように契約していたのですが、どうやら今月支払い分の額が限度額を超えてしまっているとかで自動リボ払いが出来ないとのことでした。
今月の支払いさえ乗り越えられれば何とかやりくりできると思っていたのに。。。本当に予定外の出来事で夜も眠れずに頭からお金のことが離れないでいます。
主人の給与は生活費及び、離婚歴のある人で現在まだ慰謝料と養育費を支払っている状況のために借金返済には充てられない状況です。
せめて今月の支払いだけでもどうにかしてやりくりできる方法などご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。
無職で315万の借金?リボ払いで月の返済を減らす??失業保険で返済?
そんだけ借金あって結婚、妊娠?
はっきり言う。あなたは借金をなめてる。もう間違いなく詰んでる。
あなたの借金額じゃ退職前も年収800万円以上無いと債務オーバーになるくらいの額。
自己破産も視野に入れて債務整理したほうがいい。
そんだけ借金あって結婚、妊娠?
はっきり言う。あなたは借金をなめてる。もう間違いなく詰んでる。
あなたの借金額じゃ退職前も年収800万円以上無いと債務オーバーになるくらいの額。
自己破産も視野に入れて債務整理したほうがいい。
4月15日に失業保険受給手続き。会社都合退職の90日。
5月22日まで待機。
5月02日に初回認定。
5月09日に就職。
この場合、5月2日~9日までの失業保険が貰えて、
かつ90-10-7=73日分の再就職手当てが貰えるのでしょうか?
それとも
この場合、5月2日~9日までの失業保険は貰えず、
かつ90-10=80日分の再就職手当てが貰えるのでしょうか?
※再就職手当の支給要件は満たしています。
5月22日まで待機。
5月02日に初回認定。
5月09日に就職。
この場合、5月2日~9日までの失業保険が貰えて、
かつ90-10-7=73日分の再就職手当てが貰えるのでしょうか?
それとも
この場合、5月2日~9日までの失業保険は貰えず、
かつ90-10=80日分の再就職手当てが貰えるのでしょうか?
※再就職手当の支給要件は満たしています。
貴方の場合は、先ず、
4月22日から5月8日分の基本手当17日分
(再就職手当でなく普通の失業手当)が
支給されます。
そして残りの分は、
再就職手当として、残日数の60%が支給です。
90日ー17日=73日
73日×60%=43日分が支給となります。
4月22日から5月8日分の基本手当17日分
(再就職手当でなく普通の失業手当)が
支給されます。
そして残りの分は、
再就職手当として、残日数の60%が支給です。
90日ー17日=73日
73日×60%=43日分が支給となります。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。
≪質問≫
①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。
②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。
色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
①について、質問者さまが健康保険組合に確認し今年の収入と失業保険の受給見込額により扶養判定を行うと回答を貰っていて、質問者さまが計算した結果130万円を超えているなら、扶養には入れません。
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
残念ながら国民健康保険又は任意継続被保険者いずれかに加入することになります。
②について、年金の配偶者控除についての質問が良く解かりませんので下記にいくつか回答いたします。
結果質問者さまが意図した回答が無い場合は「追記」で記載して下さい。
・ご主人の所得税の配偶者控除:失業保険の給付は非課税ですので質問者さまの退職までの収入や退職金などの雑所得を基準に103万円未満の場合は対象になります(健康保険とは取扱いが違います)
・国民年金第三号被保険者:ご主人が厚生年金に加入していて、奥様の国民年金を第三号被保険者(厚生年金加入者の配偶者:国民年金保険料の負担が無くなる)になる場合はご主人の健康保険の扶養者になることが条件にありますので健康保険の扶養者になれない場合は対象外です。(一号被保険者として市区町村で加入します)
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」
私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。
ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。
・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?
・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?
・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」
私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。
ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。
・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?
・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?
・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。
雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。
社会保険の適用になる事業所は、
1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合
2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合
①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業
1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。
5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。
ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。
また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。
補足について
社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。
通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。
1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。
社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。
雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。
そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。
個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。
株式会社の場合は1名以上から適用になります。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。
雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。
社会保険の適用になる事業所は、
1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合
2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合
①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業
1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。
5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。
ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。
また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。
補足について
社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。
通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。
1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。
社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。
雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。
そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。
個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。
株式会社の場合は1名以上から適用になります。
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