現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
失業保険について教えてください!
前職2年以上働いた後すぐに今の会社に就職しました。
前職でも今の職場でも雇用保険かけてます。
今の職場は6か月しか働いていないのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
前職退職したあとは失業の手続きは一切しておらず、すぐに今の職場で働いてます。
前職からもらった離職票はまだ手元にあります。
前職から今の職に就職する時に,雇用保険の書類を会社にださなかったのでしょうか。出していれば
同じ本人ということで,保険期間が継続されますので通算の保険期間と見なされ十分に給付対象になります。
入社時に新規加入として手続されていれば,まだ6ヶ月ですので今からでも合算してもらえる可能性はあります。
無保険の間が空くと,前の権利が消失しますので注意です。

原則は下記の通りです。

離職日以前2年間に被保険期間が通算して原則12カ月以上ある。特定受給資格者(倒産、解雇によって離職した人)、特定理由離職者(正当な理由があり自己都合で退職、期間の定めのある労働契約が更新されなかったので離職した有期契約労働者)は、離職日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上もよい
失業保険を申し込む時に必要な「雇用保険被保険者証」というのがもらってなく国民保険被保険者証しかないです。
給与明細には雇用保険の欄があり天引きされています。
まだ離職票が届いてない
んですが雇用保険被保険者証がなくても雇用保険が天引きされていれば受給対象なんでしょうか?
失業給付の申し込み時に必要なのは雇用保険被保険者証ではなく、離職票です。

失業給付を受給する要件として、自己都合退職であれば12カ月、会社都合退職であれば6カ月の雇用保険加入期間が必要です。

要件を満たしていれば、離職票をハローワークへ持参して失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。
退職の撤回について。 今月いっぱいまで、物流の会社に在籍しています。

明日 退職に伴う書類を書きに、現在の会社に行きます。

約1か月前に、「自己都合で辞めてほしい」と所長に言われました。
原因としては、経理で採用されたのですが、僕自身 簿記3級しかなく無知な部分もあり、

仕事についていけていませんでした。他にも、現場作業を事務仕事の就業時間の後にやらされたりしていて、
自分でも不満がありました。

で、所長から、「会社として、あなたに総務経理の仕事を、10までしてほしかったが、今現在1~2までしかあなたは進んでいない。だから現場の仕事を1か月やってもらって、適材適所じゃないけど、それでダメなら辞めてもらう」と言われました。

10月10日頃から、言葉通り現場での仕事となりました。

約3週間くらい経ち、突然「悪いけど、退職願を書いてくれ。自己都合で」と言われ、11月末まで、出勤しなくても、1か月分の給料は払うから、それが会社として最大限の譲歩だから」と言われました。

>退職願は、会社の指示通りに書いてしまいました。

今現在 貯金もほとんど無いし、面接を受ける予定のところもありますが、転職先は、決まっていません。

今さら「会社都合」にしてもらえないか所長に行っても無駄でしょうか?

今年の4月から勤務しているので、もちろん失業保険は、もらえません。


日雇いなどの、派遣の仕事で少しの収入は、見込めますが、1・2か月で、お金が無くなる可能性があります。


正直に言うと、夏に棚卸しを経験したり、仕事内容や現場作業手伝いなどがあって、試用期間で退職したかったんですが、ここまで来てしまいました。

父親に「3月までに就職先が決まらなかったら、家を出てけ」と言われたので、仕方なく入社したような感じです。(2012年に任期付の職員を期間満了で退職した為)


何かアドバイスお願いします。
今回は残念ながら、ご質問者様の能力では、総務経理だけでなく現場での仕事でも雇用するのが難しいと判断されてしまったのであり、本来は解雇してもいいが、会社側の都合にしたくないという理由で、ご質問者様に自主的な退職を勧められ、ご質問者様がそれを承諾して退職願まで署名・捺印されてしまったのですから、既にご質問者様の都合による退職で合意がなされている状況なのであり、今更ご質問者様が会社都合による退職であると変更を求めても会社側は応じてはいただけないでしょう…

10月末に自主的な退職を求められていたのですから、既に1ヶ月経過している状況では、異議を申し立てるとしても遅すぎませんか?…
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