国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。

②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
9月に仕事をやめて、出産後失業保険を受給予定のため夫の社会保険の被扶養者にならず勤めていた会社の社会保険の任意継続中です。
勤務中はもちろん厚生年金が天引きされていましたが現在はありません。
夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか? それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
所得税控除の「扶養」の方でしょうか?
それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
年金が一体何と連動しているのかわかりません。
また現在扶養にも入らず国民年金にも加入していませんが数ヶ月のことなのでこのまま黙殺しようかと思っています。
今まで払っていた年金に何か影響がありますでしょうか??
どなたか宜しくお願いいたします。
〉夫の扶養に入れば年金も国民年金を払わなくていいのですか?
そうです。

〉それはなんと呼ばれるものでどのように手続きされるものでしょうか?
国民年金の第3号被保険者です。
ご主人の勤め先で手続きします。

〉それとも社会保険の「被扶養者」の方でしょうか?
あなたが「社会保険」といっているのは「健康保険」です。
「社会保険」というと、厚生年金なども含めた総称になってしまいます。
逆に、「健康保険」をサラリーマンの公的医療保険と国保とを合わせた総称として使うのは間違いです。

〉年金が一体何と連動しているのかわかりません。
資格は、健康保険の「被扶養者」と連動していると思ってください。

〉現在扶養にも入らず国民年金にも加入していません
年金額が減ります。ヘタをすると障害年金が受けられません。
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。

・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。

質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)

質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)

質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?

質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。

わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問①
→ そのような規定はないので問題ないです。
ご存じかと思いますが、自己都合退職ですと給付制限期間があるので、初回の給付まで最大4ヶ月くらい掛かります。
質問②
→ 結婚後は、ご主人のお勤め先の健康保険の被扶養者になると仮定しますと。手続は、健康保険組合に被扶養者異動届を提出すればよいです。届出が受理されて保険証が交付されたら14日以内に役所に行って国保の資格喪失手続をして下さい。健康保険組合の保険証が交付されるまで国保の保険証は有効です。

質問③
→ 年金ですが、上記質問②で回答した被扶養者異動届の提出時に合わせて国民年金の種別変更(1号被保険者→3号被保険者)の手続をやってくれます。特に役所に出向く必要はありません。
質問④
→ 上記質問②で回答した被扶養者異動届にも関係する話です。あなたの年収が問われます。130万円未満かつ、ご主人の年収の2分の1未満が被扶養者の認定基準です。
これを踏まえて、損得の件ですが、あなたの今後の働き方により、税金と収入と保険料のバランスを考える必要がありますね。
ご主人とよく話し合って、一番良い道を選んでください。
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