失業保険の受給日等について質問です。サイトで自分なりに調べたのですが…
※用語等間違いがあるかとは思いますが、初めて利用しますので皆さんの寛大な心で教えてください。


私の置かれている状況です。



・29歳独身。男。過去2社程勤務経験あり(いずれも自己都合で退社)。

・昨年7月から私の叔父(父の妹の旦那)の会社に勤めました。

・11月15日に「12月15日まで」と解雇通告されました。理由は資金繰りの悪化との事です(その割には社用車を購入しているんですが…)。

・会社は15日締め28日払いです。

・毎月最大で8日間の休暇あります(早出・残業等は季節によって変動してますが月10~20時間程度。残業代等の支給は無)。

・平均月収は賃金総支給で約20万。控除差引後で約16.8万。ボーナス実績は今夏の3万のみ(社長からの手渡し。明細等なし)。

・会社側はあくまで「会社側の都合だから」と言っています。私も今まで多少のミスがあるにせよ、会社にそこまで迷惑をかけたという節はありません。なので自主退社の予定はありません。

・有給休暇は1日も使っていません。



上記の状況で、12月16日にハローワークに書類等を出したとした場合、私は会社都合なので、



①初回の給付は16日から7日後の23日(祝日なので翌24日?)に支給されるのでしょうか?

②28日(28日は日曜のため、26日に支給)に最後の給料が来るのにその前に手当てはでるのでしょうか?

③されるとしたら金額どれくらいなのでしょうか?(「基本手当日額」×「所定給付日数」とあるんですが、私の場合の計算方法を教えていただけると助かります。「基本手当日額」の45~80%の決定方法も教えて欲しいです。年齢等…って私の場合は一体?)

④また、仕事の状況・引継ぎ等で有給休暇を消化しきれそうにありません。が、「会社側で有給を買取ってくれる制度がある」みたいな事をサイトで見ました。詳細をご存知の方、教えてください。



以上、①~④で全部だと一番助かりますが、ひとつでもご存じの方もご回答お願いいたします。
①離職票をハローワークに提出して、『求職の申込』をした日から、7日間が待機期間です。
厳密に言うと、求職の申込をして、『職業の紹介を求める』のですが、流れ作業ですので、とりあえず、『求職の申込』が起算日だと思ってください。離職票は、退職から7日程度で事業主から貰えます。
②労働基準法によれば、退職日から7日以内に、金品を返還するよう事業主に求める事が出来ます。(雇用保険とは別の話)つまり、既往の給料の未収分を請求する事ができます。
②-2雇用保険の最初の支給日は、7日の待機完了後2週間後に初回認定日がきます。
③①の手続きをした時に金額が確定します。大体賃金の日割り計算の6割程度だと思ってください。(過度な期待をするとがっかりしますから)
④有給休暇の買取は、会社が恩恵でやっているだけで、99%の会社はやっていないと考えていただくといいです。なので、解雇の日までに有給を消化してください。(現在の会社に勤めていた年数は何年ですか?)
半年以上ー10日
1年半以上ー11日(+10日)
2年半以上ー12日(+11日)
3年半以上ー14日(+12日)
4年半以上ー16日(+14日)
5年半以上ー18日(+16日)
6年半以上は面倒なので割愛します。
失業保険の計算について質問です。派遣で正社員として働いていました。月~金の平日出勤のみで基本給が165000円です。

今日説明会にでて、雇用保険受給資格者証をもらいました。
離職時賃金日額が5739円。基本手当日額が4215円です。
この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?
派遣先で辞めるときに聞いた話では 稼動日で割って日額を出すと聞いていたのですが、派遣先の言い分が間違っていたのでしょうか?
日額金額の計算は下記です。

給与(交通費含)X6か月÷約180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります

>この離職時賃金日額は出勤稼動日ではなく、休みも含めた一ヶ月で計算されてるのでしょうか?

そうです。
失業給付金の受給に”休日”の考えはないです。
ですから、基本日額の28日(4週毎)分を受給できるのです。


>稼動日で割って日額を出すと聞いていた

この出し方もありますが、貴方は派遣会社の”正社員”ですよね?
正社員なら、上記の計算式で「基本日額」を算出します。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。

特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。

6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。

上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。

よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
ネットでは「○囲み数字」は禁止です。

1.〉受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない
これは健康保険の“扶養”(被扶養者)と国民年金第3号のことで、税金の“扶養”(控除対象配偶者)は関係ありません。別の制度です。
収入が給与だけで、103万円以下なら控除対象配偶者になります。
2.支払った人が申告すべきものです。
3.税金では入りません。(健康保険では入るので、“扶養”になれない)
4.在職中に天引きされた所得税は、1年間勤務することを前提として計算されていました。申告して取り戻した方が有利です。
5.「18年度」ではなく「18年分」です。
会社に訊いてください。
本来は、来年、天引きする所得税額を計算するためのもので、来年の見込みを書くものですが、多くの企業では今年の分の所得を書かせて、今年の年末調整の資料にしていますので。
失業保険についておききしたいのですが…

会社都合の退職の場合
失業保険の手続きをしてから何日くらいでもらえるのでしょうか?
クビやリストラといった理由での解雇、退職は多分
1ヵ月後からの支給だった気がします。
自己退職より早い事は確かなのですが・・・・
ちなみに自己退職は4ヵ月後から支給。
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