12月末で9年働いた会社を退職し、1月から契約社員(各種保険加入)として新たなところに勤めていますが、出産のため8月中旬で退職します。退職後は主人の扶養に入ります。
1.出産一時金は主人が申請するのですか?
2.失業保険の延長申請をする予定ですが、出産後失業保険を受け取る期間は主人の扶養から外れれば良いのですか? 
(そもそも失業保険は受け取る資格はありますか?)
1. ご主人の方の健康保険より 家族出産一時金として 出ます^^

2.失業保険は 働く意思があるものに出ますから 妊婦であっても 働く意思があれば
 受け取ることも可能です 実際就職活動等々できなければ 受給延長申請をして
 出産後に 受け取ることも可能です

 一応パフォーマンスとして 紹介を受けたりしないといけない為 時間的には 少し
 かかるので 実際子供が生まれてしまうと 受けに行きにくいのではないでしょうか?( ;^^)ヘ..
 妊娠何ヶ月なのかわからないので何ともいえないのですが。。。 出来れば生まれる前に
 もらってしまったほうがお得ですが、 個人の事情でやめているので 3ヶ月はもらえない
 と思いますから それから の受給になります 一部受給し残りを 期間延長することも
 可能ですので 何ヶ月に入るまでは 働きたいとかでも OKです アルバイト探しでも
 OKなので 一応探しているポーズ 求人を検索し 打ち出しをかけておくだけで 私は 
 良かったですよ♪
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
廃業しなければ「失業」の状態になりません。
廃業した翌日が「待期」の第1日となり、第8日になった時点で受給資格者になります。


〉半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
「6ヶ月」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではないし、丸々6ヶ月あることが大前提です。

例えば、1/31離職なら、8/1加入でないとダメです。
8/2~1/31でも、8/1~1/30でもダメです。

また、各月のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
失業保険の関係で1年以上前の税務署でのアルバイトの際の離職票が欲しいです。
確定申告期の1ヶ月半だったため、当時は必要かどうかも聞かれることなく、喪失確認通知書には交付希望無になって
いました。
この1年にしたアルバイトと合算して、失業保険が受給できるかもしれないので。
1年以上前のアルバイトですが、請求できるのでしょうか?
源泉徴収は国税局からきていたのですが、離職票を請求する際は勤務した税務署でいいでしょうか?
離職票の請求と失業保険の申請はかまいませんが、税務署のアルバイトでは失業保険に加入できていないと思います(公務員にはそういうのありません)。
給与明細で天引きされているかどうかを確認してみましょう。
天引きされていなければ、合算できる期間に含めることができません。

なお、退職理由などにもよりますが、退職から24ヶ月間さかのぼり、都合12ヶ月分雇用保険を掛けていたら受給資格が生じます。1年以上前がこの期間に含まれるかどうか、ほかのアルバイトなども確認しましょう。

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大変失礼しました。
非常勤の場合、雇用保険が適応になる場合があるようですね。

1月半の勤務であれば、雇用保険をかけていて、退職手当(退職金)は受け取っていないはずです。
なので、合算できる期間が生じているはずです。

なお、仮に半年以上の勤務で退職金を受け取っていれば、雇用保険と相殺されるので、受給資格はなくなります。
同時に、加入期間もリセットされます。

離職票の請求は、HWの関係で原則勤めていた官署になるはずですが、管轄する税務局(例:関東信越国税局.)に問い合わせてもよいとは思います(あいまいで申し訳ないです)。

>月の途中での採用や、勤務日数が足りない日があるかも知れないので
こちらは、勤務した日(雇用保険を支払った日)が同一月に18日以上あれば、1月のカウントのはずです。

(この場合、離職票を発行しない例もあるのですね。勉強になりました)
失業保険の延長手続きについて。

この3月31日で、任期満了の為退職しました。
妊婦の為、失業保険の延長手続きを、ハローワークに手続きに行こうと思い、調べた所

退職した翌日から30日を経過した後(ハローワークによってはこの限りでない)の1ヶ月の間にハローワークで手続きします。

とあったのですが、この場合、3月31日から30日過ぎた4月30日以降1ヶ月という意味ですか?

それとも4月30日までにっていう意味ですか?
ご存知のかた、無知な私に教えてください。

よろしくお願いします。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内となっていますから4月40日以降と言うことになります。
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