健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。
しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)
この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?
長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。
【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?
【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?
【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)
どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
ごちゃ混ぜにされているようなのですが
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
税金と社会保険は考え方が別です。
税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。
まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。
正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。
新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)
ご主人のお給料からは天引きされることはありません。
②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。
税法上のこの金額には失業保険は含みません。
専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。
実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。
③社会保険(健康保険と年金)
こちらは先1年の年収の見込みです。
失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。
給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。
ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。
被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。
保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。
失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。
ご参考までに。
社会保険(健康保険)について教えて下さい。12月15日に電気メーカーの早期退職制度を利用し会社都合で退職しました。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
先ず解釈として、前回の国民健康保険は雇用保険の『特定理由離職者』に該当し、軽減措置を受けたので負担が少なかった、と仮定してお話致します。
今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。
通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。
国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。
一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。
一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。
通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。
国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。
一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。
一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。
半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。
上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?
以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。
半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。
上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?
以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
雇用保険の受給には、申請から7日間の待機期間を経て3ヶ月の給付制限期間が付きます(自己都合退職なので)
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)
指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。
※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
申請後には、説明会や講習会があり申請から約4週後に初回認定日があります、また給付制限解除後も4週間に1度、認定日があります、これらすべてに出席・必要書類の提出が必要です。
それぞれ指定のある日は基本的に変更は出来ません。(入院・親族の葬儀等の場合は証明があれば変更可能)
指定のある日に出席しなければ、そこで申請した事は停止となります。
※基本手当受給の為の認定日は手続きをされたハローワークのみでしか受け付けられません、もちろん通信や郵送での認定は受け付けられません、あくまでもハローワークへの直接申告のみです。
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