失業保険について質問があります
失業していて再就職が決まりました。その際再就職手当が出る条件は職業案内所の求人で仕事が決まった場合のみですか?自分で探してみつけた仕事では何も手当は出ないものですか?
また再就職が決まったのを申告するのは初出勤より前じゃないとだめですか?
もう明日から出勤で申告できるのが週明けになってしまうのですがそれは事情を説明したら大丈夫ですかね?
失業していて再就職が決まりました。その際再就職手当が出る条件は職業案内所の求人で仕事が決まった場合のみですか?自分で探してみつけた仕事では何も手当は出ないものですか?
また再就職が決まったのを申告するのは初出勤より前じゃないとだめですか?
もう明日から出勤で申告できるのが週明けになってしまうのですがそれは事情を説明したら大丈夫ですかね?
質問者様の退職理由によります。
・自己都合退職や懲戒解雇の場合は給付制限3ヶ月が付いてきます。この場合は、離職票をハローワークへ持参して手続きした日(資格決定した日)から7日間お仕事をしない期間(待期)が終了し更に最初の1ヶ月間はハローワークの紹介状による就職で無いと再就職手当は支給できません。
・会社都合(懲戒解雇を除く)の場合は、離職票をハローワークへ持参して手続きした日(資格決定した日)から7日間お仕事をしない期間(待期)が終了すれば、自分で探して就職しても再就職手当の対象となります。
ただし、再就職手当の条件は他にもいろいろありますのでハローワークで確認して下さい。
また再就職が決まったのを申告するのは原則として「就職される前日」です。
ただ、この原則も事情によってはハローワークは考慮してくれるとは思います。
とにかく、早めにハローワークの給付窓口へ電話で問い合わせをして指示を受けた方がい良いです。
・自己都合退職や懲戒解雇の場合は給付制限3ヶ月が付いてきます。この場合は、離職票をハローワークへ持参して手続きした日(資格決定した日)から7日間お仕事をしない期間(待期)が終了し更に最初の1ヶ月間はハローワークの紹介状による就職で無いと再就職手当は支給できません。
・会社都合(懲戒解雇を除く)の場合は、離職票をハローワークへ持参して手続きした日(資格決定した日)から7日間お仕事をしない期間(待期)が終了すれば、自分で探して就職しても再就職手当の対象となります。
ただし、再就職手当の条件は他にもいろいろありますのでハローワークで確認して下さい。
また再就職が決まったのを申告するのは原則として「就職される前日」です。
ただ、この原則も事情によってはハローワークは考慮してくれるとは思います。
とにかく、早めにハローワークの給付窓口へ電話で問い合わせをして指示を受けた方がい良いです。
個別延長給付について
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
ハローワークで個別延長給付の対象になるには、失業保険(?)受給期間内に1回以上の応募が必要ですと言われたのですが、
ハローワーク以外で応募したことも含まれるのでしょうか?
また、履歴書を送って書類審査でダメだった場合は何か証拠のようなものは必要なのでしょうか?
(通過者のみ電話連絡で履歴書は返送しませんなどは、ダメだった証拠などはどうしたらよいのでしょう)
HW以外の応募でも、求人への応募回数として含まれます。
応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
特に証拠は必要ありません。
不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
特に証拠は必要ありません。
不審な点等があれば、HWから応募企業に確認の連絡が入るくらいです。
自己退社は約3ヶ月後に失業保険が給付されるんですが、
会社都合退社の場合どれぐらいの期間で初回の給付をしてもらえるのですか?
具体的にお願いします。
会社都合退社の場合どれぐらいの期間で初回の給付をしてもらえるのですか?
具体的にお願いします。
会社都合の場合、3か月の給付制限がかかりませんので、自己都合退職の人より早く受給が始まりますが、失業保険を受給するには(もらうには)、認定日に安定所へ行き、窓口の職員さんからあなたの失業の状態を確認してもらう必要があります。
(失業の状態とは、就職活動をしているけれどまだ仕事が見つかっていない(就職する意思はある)といったところでしょうか。)
認定日に安定所へ行っても、就職活動の実績がなかったり就職する意思がないと受給できません。
もちろん、認定日をすっぽかした場合も受給できません。(その場合はそのままにせず、安定所の窓口の職員さんに相談してください)
さて、認定日には窓口の職員さんから失業状態の確認をされますが、具体的には1回目の認定日では、手続きに来た日から認定日前日までの分の失業状態の確認をされます。
また、手続きに来た日から7日間の待期が入ります(就労した日が1日もない場合、手続きした日から7日後が待期満了日です。)ので、受給対象となるのは、この7日間の待期が取れた翌日から認定日前日の分までとなります。
例をあげれば、
3/17手続きとすると、待期満了日は(就労した日がないと仮定して)3/23です。
認定日は4/7の週ではないかと思いますので、受給対象期間は、3/24からご自分の認定日前日までということになります。
もし認定日が4/7であれば、3/24から4/6までの14日分が受給対象となるかと思います。(責任が取れませんので安定所でちゃんと確認してくださいね)
ただし、この期間も就業した日がない場合の話なので、もし1日だけバイトなりした日があれば、安定所に申告する必要がありますし、その場合は受給できるのは13日分といった具合になります。
受給できなかった1日分は、残日数に残りますので、後回しみたいな感じになります。
お金は振込になります。認定日当日中の振り込みはありません。
振込まで銀行の4営業日から6営業日は見てくださいという説明を受けるはずです。
失業保険は年金等とは違うので、1か月分ずつの支給ではありませんし、あくまで失業の状態を確認された上での受給となります。
認定日も月に1度ではなく、4週間に1度になりますよ。毎月同じ日ではありません。
あとは、あなたが忘れずに認定日に行くか行かないか、就職活動をしているか、途中で就職が決まるか決まらないかで違ってきますから、あなた次第という部分もあります。
ご参考になさってください。
(失業の状態とは、就職活動をしているけれどまだ仕事が見つかっていない(就職する意思はある)といったところでしょうか。)
認定日に安定所へ行っても、就職活動の実績がなかったり就職する意思がないと受給できません。
もちろん、認定日をすっぽかした場合も受給できません。(その場合はそのままにせず、安定所の窓口の職員さんに相談してください)
さて、認定日には窓口の職員さんから失業状態の確認をされますが、具体的には1回目の認定日では、手続きに来た日から認定日前日までの分の失業状態の確認をされます。
また、手続きに来た日から7日間の待期が入ります(就労した日が1日もない場合、手続きした日から7日後が待期満了日です。)ので、受給対象となるのは、この7日間の待期が取れた翌日から認定日前日の分までとなります。
例をあげれば、
3/17手続きとすると、待期満了日は(就労した日がないと仮定して)3/23です。
認定日は4/7の週ではないかと思いますので、受給対象期間は、3/24からご自分の認定日前日までということになります。
もし認定日が4/7であれば、3/24から4/6までの14日分が受給対象となるかと思います。(責任が取れませんので安定所でちゃんと確認してくださいね)
ただし、この期間も就業した日がない場合の話なので、もし1日だけバイトなりした日があれば、安定所に申告する必要がありますし、その場合は受給できるのは13日分といった具合になります。
受給できなかった1日分は、残日数に残りますので、後回しみたいな感じになります。
お金は振込になります。認定日当日中の振り込みはありません。
振込まで銀行の4営業日から6営業日は見てくださいという説明を受けるはずです。
失業保険は年金等とは違うので、1か月分ずつの支給ではありませんし、あくまで失業の状態を確認された上での受給となります。
認定日も月に1度ではなく、4週間に1度になりますよ。毎月同じ日ではありません。
あとは、あなたが忘れずに認定日に行くか行かないか、就職活動をしているか、途中で就職が決まるか決まらないかで違ってきますから、あなた次第という部分もあります。
ご参考になさってください。
初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)
私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。
資格を取る為来月退職をします。
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。
資格を取る為来月退職をします。
●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?
●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?
●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?
全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。
申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。
①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。
申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。
①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
会社都合退職で、退職願なんて書く必要あるの??
この度、会社から肩を叩かれての退職となりました。
私自身は辞めたくありませんでした。
しかし、会社の業績が悪くて、どうしても人員を削減しなければならず、退職して欲しいということで、涙を飲んで応じることになりました。
そして手続きのため書類を渡されたのですが、「退職願」と書かれた紙でした。
内容は「私は会社を退職することを希望します」といった内容で、署名、判を押すようになっていました。
私は自ら退職を希望していませんし、また辞表も出していないです。
あくまでも会社から退職してほしいと打診があったからです。
このままだと知らず知らずのうちに自己都合退職にされて、失業保険の兼ね合いもあるし、退職金も本来もらえるはずの1/3になってしまいそうで、非常に腹立たしいです。
会社都合でやめさせられるのだから、退職金も失業保険もちゃんと出してもらいたいのです。
どうしたらよいでしょうか。
どこか相談窓口のようなところがありましたら教えて頂けないでしょうか。
この度、会社から肩を叩かれての退職となりました。
私自身は辞めたくありませんでした。
しかし、会社の業績が悪くて、どうしても人員を削減しなければならず、退職して欲しいということで、涙を飲んで応じることになりました。
そして手続きのため書類を渡されたのですが、「退職願」と書かれた紙でした。
内容は「私は会社を退職することを希望します」といった内容で、署名、判を押すようになっていました。
私は自ら退職を希望していませんし、また辞表も出していないです。
あくまでも会社から退職してほしいと打診があったからです。
このままだと知らず知らずのうちに自己都合退職にされて、失業保険の兼ね合いもあるし、退職金も本来もらえるはずの1/3になってしまいそうで、非常に腹立たしいです。
会社都合でやめさせられるのだから、退職金も失業保険もちゃんと出してもらいたいのです。
どうしたらよいでしょうか。
どこか相談窓口のようなところがありましたら教えて頂けないでしょうか。
> この度、会社から肩を叩かれての退職となりました。
解雇通告であれば、解雇手当を請求できます。
勧奨退職であれば、失業給付金は直ぐにもらえます。(申請手続き等で日数はかかるかもしれません)
> 私は自ら退職を希望していませんし、また辞表も出していないです。
「辞表」ということは貴行は、役職・管理職(経営決裁権の与えられた課長以上)、公務員なのですね?そうなると、「辞表」を提出して「辞職」するまでには、貴行が現在抱えているプロジェクト推進状況、人員・部下の育成状況、経費の消費状況等々の引き継ぎを、部下達には確りと理解・把握させないといけませんよ。
また、経営者も貴行のような立場の人財(役職・管理職若しくは公務員)であれば、そう簡単には辞職の許可は出さないと思うのですが、何か重大なミスか損害・損益を出してしまったのかな?いずれにせよ、継承の責務は果たしてから辞職しましょう。
解雇通告であれば、解雇手当を請求できます。
勧奨退職であれば、失業給付金は直ぐにもらえます。(申請手続き等で日数はかかるかもしれません)
> 私は自ら退職を希望していませんし、また辞表も出していないです。
「辞表」ということは貴行は、役職・管理職(経営決裁権の与えられた課長以上)、公務員なのですね?そうなると、「辞表」を提出して「辞職」するまでには、貴行が現在抱えているプロジェクト推進状況、人員・部下の育成状況、経費の消費状況等々の引き継ぎを、部下達には確りと理解・把握させないといけませんよ。
また、経営者も貴行のような立場の人財(役職・管理職若しくは公務員)であれば、そう簡単には辞職の許可は出さないと思うのですが、何か重大なミスか損害・損益を出してしまったのかな?いずれにせよ、継承の責務は果たしてから辞職しましょう。
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