退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
還付金は、源泉徴収された所得税につき生じるものです。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。

現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額が3,612円以上であると
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)

健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
雇用保険、市県民税のしくみについて詳しい方教えて下さい。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)

雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。

もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?


②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??

パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、


長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①雇用保険について

契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。

もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。

②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。

>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。

>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
結婚を機に退職しました。失業保険から、国保など控除されるものはありますか?また、夫の扶養に入っても失業保険はもらえるものなのでしょうか?
失業手当は所得税の対象ではありません。つまり非課税です。
失業手当を日額3562円以上もらっている間は、健康保険の被扶養者になれません。
今年の2月末で出産のため、退職しました。その後、社会保険を任意継続し、出産手当金、一時金、失業保険をもらい現在も求職中です。
給料は1月と2月分のみで、総支給で計25万位です。
出産や通院のため、医療費も結構かかったし社保料と年金等も自分で支払ったので、夫は年末調整ですが、私は確定申告をするつもりでいます。

そこで、夫が会社からもらってきた扶養控除等申告書には、扶養親族の欄に子供を記入すればいいと思うのですが、控除対象配偶者には私(妻)の名前は記載しなくていいのでしょうか?
確定申告するので、子供の名前だけでいいかな?と思うのですが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
あなたがする確定申告はあなたの所得税についてするもの。
「扶養控除等申告書」は、(天引きされる)ご主人の所得税についてするもの。

あなたが今年「控除対象配偶者」に該当するなら記入すべきです。

あなたが申告しても、ご主人の所得税の計算で、配偶者控除が計算されるわけではありません。
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