退職後の雇用保険等について
以前も質問させていただきました。
22才女性です。
現在勤めている職場を約半年後に自己都合で退職予定です。
その際雇用保険を申請するかで悩んでおります。
(アルバイトは既に辞めております。)
退職後申請をせずにまずは就職をしようと思っているのですが
私は普通科の中高一貫の進学校を事情により退学しており、就職に有利な資格は一切ありません。(高卒認定と普通免許は所持)
よって就職先はアパレル等の販売や飲食・サービス業など資格のいらない仕事に限られております。
退職後も同様の箇所に就職する予定ですが…
若いうちはこのままで就職先も沢山あると思いますが30代40代になっても働くことを考えるとやはり資格が必要かなと思います。
そこで退職後雇用保険を申請し職業訓練校に通うかどうかで悩んでおります。
悩んでいる点はタイミングと自己都合なので失業保険がおりるまでの待機期間が長い点&職業訓練校に必ず通えるかどうかが分からない点です。
現在ローン等はなく貯金も多少は有りますので収入がなくても生活には困りませんが…正直、今はある程度の給料と待遇のある仕事に就ける余裕があるのでこのタイミングで通うべきなのか悩んでおります。お金はかかりますが民間の資格学校もありますし…
職業訓練校が若ければ若いい方が通いやすい等あれば踏ん切りがつくのですが。
また資格があっても高校中退では結局就職出来ないのではと思ってしまいます。事情はありましたが高校を中退したこと・転校をしなかったことについて後悔しており、資格を取り就職が出来なかった場合また後悔して傷付くことを避けたい気持ちもあります。
私の考えは甘いでしょうか?
皆さんならどうされるか等意見を聞きたいです。よろしくお願いします。
以前も質問させていただきました。
22才女性です。
現在勤めている職場を約半年後に自己都合で退職予定です。
その際雇用保険を申請するかで悩んでおります。
(アルバイトは既に辞めております。)
退職後申請をせずにまずは就職をしようと思っているのですが
私は普通科の中高一貫の進学校を事情により退学しており、就職に有利な資格は一切ありません。(高卒認定と普通免許は所持)
よって就職先はアパレル等の販売や飲食・サービス業など資格のいらない仕事に限られております。
退職後も同様の箇所に就職する予定ですが…
若いうちはこのままで就職先も沢山あると思いますが30代40代になっても働くことを考えるとやはり資格が必要かなと思います。
そこで退職後雇用保険を申請し職業訓練校に通うかどうかで悩んでおります。
悩んでいる点はタイミングと自己都合なので失業保険がおりるまでの待機期間が長い点&職業訓練校に必ず通えるかどうかが分からない点です。
現在ローン等はなく貯金も多少は有りますので収入がなくても生活には困りませんが…正直、今はある程度の給料と待遇のある仕事に就ける余裕があるのでこのタイミングで通うべきなのか悩んでおります。お金はかかりますが民間の資格学校もありますし…
職業訓練校が若ければ若いい方が通いやすい等あれば踏ん切りがつくのですが。
また資格があっても高校中退では結局就職出来ないのではと思ってしまいます。事情はありましたが高校を中退したこと・転校をしなかったことについて後悔しており、資格を取り就職が出来なかった場合また後悔して傷付くことを避けたい気持ちもあります。
私の考えは甘いでしょうか?
皆さんならどうされるか等意見を聞きたいです。よろしくお願いします。
どちらを選択してもいいと思います。同業に就職するにしても資格もなく誰でも出来ると考えてらっしゃるんでしょうが、それはそれで一貫して経験すれば、将来、経験者としての雇用の幅が持てるはずです。
訓練も悪くないと思います。若いですし、資格を取ってその分野で就職して将来の経験に繋がるでしょう。資格を持っていたって将来就職に役立つと決まったものではありません。今採った資格を仕事に生かしてないと将来、その資格を持っていたってもう、過去のことで就職には繋がりにくいでしょう。
資格を持って就職に望みたいなら若いうちがいいでしょう。年代が上がると資格を取っても経験を積ませてもらえる企業が少なくなります。学歴を気にしてらっしゃるんでしょうが確かに不利ではありますが、その時点で諦めるのは早いです。成功するか分からなくても挽回の努力はしてください。成功しなくても良い経験になります。
公共職業訓練ですが、確かに入校出来るか分かりませんね、就職活動もしながら良い条件の就職先に出会えれば就職すればいいし、訓練合格したら行こうくらいに楽に考えたらどうですか?どうしても学びたいと思い出せば民間の学校に通うことも考えてみたら?
失敗を恐れていたって始まりません。誰しもが資格を持とうが、経験を積もうが成功を約束されることはありません。
若いので羨ましいです。私も、あなたのように将来を真剣に考えていたら人生は変わっていたかもしれません。でも、私は諦めません。今資格取得を目指してます。取れたとしても就職出来ないかもしれません。でも、やってみなくちゃ分からないとやってます。出来なくても頑張った自分は誉めてあげれますから。
たくさん悩んで下さい。いいことです。
訓練も悪くないと思います。若いですし、資格を取ってその分野で就職して将来の経験に繋がるでしょう。資格を持っていたって将来就職に役立つと決まったものではありません。今採った資格を仕事に生かしてないと将来、その資格を持っていたってもう、過去のことで就職には繋がりにくいでしょう。
資格を持って就職に望みたいなら若いうちがいいでしょう。年代が上がると資格を取っても経験を積ませてもらえる企業が少なくなります。学歴を気にしてらっしゃるんでしょうが確かに不利ではありますが、その時点で諦めるのは早いです。成功するか分からなくても挽回の努力はしてください。成功しなくても良い経験になります。
公共職業訓練ですが、確かに入校出来るか分かりませんね、就職活動もしながら良い条件の就職先に出会えれば就職すればいいし、訓練合格したら行こうくらいに楽に考えたらどうですか?どうしても学びたいと思い出せば民間の学校に通うことも考えてみたら?
失敗を恐れていたって始まりません。誰しもが資格を持とうが、経験を積もうが成功を約束されることはありません。
若いので羨ましいです。私も、あなたのように将来を真剣に考えていたら人生は変わっていたかもしれません。でも、私は諦めません。今資格取得を目指してます。取れたとしても就職出来ないかもしれません。でも、やってみなくちゃ分からないとやってます。出来なくても頑張った自分は誉めてあげれますから。
たくさん悩んで下さい。いいことです。
アルバイトであっても、
雇用保険に加入してれば、
退職時、
失業保険が下りるのですか?
要は、
社員とか契約社員とかアルバイトとかは関係なく、
雇用主が雇用保険に加入してるかどうかで、
失業保険の給付が受けられるかどうかが、
変わって来るのですか?
雇用保険に加入してれば、
退職時、
失業保険が下りるのですか?
要は、
社員とか契約社員とかアルバイトとかは関係なく、
雇用主が雇用保険に加入してるかどうかで、
失業保険の給付が受けられるかどうかが、
変わって来るのですか?
アルバイトか正規雇用かは関係ないです。
ただ、退職時には、失業保険はおりません。
失業保険は、失業後、再就職のある人が、一定期間、失業状態が継続した場合に受け取れるものです。
ただ、退職時には、失業保険はおりません。
失業保険は、失業後、再就職のある人が、一定期間、失業状態が継続した場合に受け取れるものです。
失業保険について質問です。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?
また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?
また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?
よろしくお願いします。
仮に来週月曜4月26日に離職票が届き雇用保険受給手続きをしたとすれば、規定通りで考えれば、就職決定日が5月2日以降であれば、数日間の基本手当及び早期就職手当の受給が可能です。
但し、世間一般的にGW中に就職が決定と言うのはおかしいでしょうが、サービス業等だとGW中の採用決定もあるかも知れませんね。
申請から7日間の待機期間終了前に就職が決定すると受給出来る手当はないのですが、来週離職票が届き次第とりあえず手続きをされるといいでしょう。
就職が決まり、手当を受給しなければ、今までの雇用保険被保険者期間は残り、今後の被保険者期間に合算されます。
但し、世間一般的にGW中に就職が決定と言うのはおかしいでしょうが、サービス業等だとGW中の採用決定もあるかも知れませんね。
申請から7日間の待機期間終了前に就職が決定すると受給出来る手当はないのですが、来週離職票が届き次第とりあえず手続きをされるといいでしょう。
就職が決まり、手当を受給しなければ、今までの雇用保険被保険者期間は残り、今後の被保険者期間に合算されます。
自営業とアルバイト(雇用保険加入)を同時にしていた場合、自営業を廃業すれば失業保険は受け取れますか?
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)
自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?
それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?
税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?
色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)
自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?
それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?
税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?
色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
残念な回答ですが、ご質問者様のケースは離職後の廃業であり、対象外となります。
雇用保険の基本手当に関するご質問です。
基本手当は、「失業」という保険事故に対する保険金と考えると解りやすいと思います。自営業者は失業した訳ではないので、基本手当の対象外です。「保険料を払ったのに保険金は貰えないのか」と矛盾をお感じでしょうが、自営出来ない労働者を守る制度なのです。
又、現在は、ハローワークと税務署はリンクしていないので、税務署に対する申告によって基本手当の内容が変わることはないと考えます。
【今後のご参考に】
個人事業主がアルバイトをすることは、よくあります。その際に雇用保険を活用する方法としては、「教育訓練」を保険事故とする教育訓練給付を推奨します。受講費用の20%(上限10万円)を貰えるので、雇用保険料は無駄にはなりません。
その他、育児休業給付や介護休業給付も対象になります。
今後、サラリーマンになり、自営業を廃業すれば、離職時に基本手当の対象になることは言うまでもありません。
雇用保険の基本手当に関するご質問です。
基本手当は、「失業」という保険事故に対する保険金と考えると解りやすいと思います。自営業者は失業した訳ではないので、基本手当の対象外です。「保険料を払ったのに保険金は貰えないのか」と矛盾をお感じでしょうが、自営出来ない労働者を守る制度なのです。
又、現在は、ハローワークと税務署はリンクしていないので、税務署に対する申告によって基本手当の内容が変わることはないと考えます。
【今後のご参考に】
個人事業主がアルバイトをすることは、よくあります。その際に雇用保険を活用する方法としては、「教育訓練」を保険事故とする教育訓練給付を推奨します。受講費用の20%(上限10万円)を貰えるので、雇用保険料は無駄にはなりません。
その他、育児休業給付や介護休業給付も対象になります。
今後、サラリーマンになり、自営業を廃業すれば、離職時に基本手当の対象になることは言うまでもありません。
失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
7日間の待期期間中に仕事をした場合でも、通算して7日の待期期間があればよいとされているはず。
ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。
ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。
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