失業保険受給中に、田んぼの手伝いを【無給】で1日4時間以下で、毎日行ったとします。週4日、4時間以下までの規則に反していますが、無給で手伝いをしているので、
失業保険の金額は、減らされないのですか?それとも減らされるのですか?
失業保険の金額は、減らされないのですか?それとも減らされるのですか?
その実家の農業の手伝いは問題ないかと思います。心配ならこのケースは問題があるのかどうかハローワークの雇用保険担当にご確認なさって下さい。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
自己都合で会社を退職した場合はまず
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
雇用保険について労災保険は必ず事業主が加入しますが、失業保険は事業主と個人の負担 必ず加入しなければならないですか?
失業保険について教えてください。
①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
失業保険について教えてください。
①年齢はいくつまで?60歳近い人は加入しても無駄払いになるし、入りたくない人もいます。
②雇用人数は何人以上は加入しなければならないのか?
法律的には、強制的なのでしょうか・?
雇用保険における適用事業は、業種や規模にかかわらず労働者を雇用する全ての事業になります。ただし、「常時5人未満の労働者を雇用する事業」「個人事業主の行う事業」および「農業・林業・水産業など」の全てに該当する事業においては「任意」とされております。
また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
また、被保険者については、65歳未満で1週の所定労働時間が20缶未満の人は被保険者となります
失業保険について教えて下さい。
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
主人の会社が倒産し失業となりました。失業保険をもらっている間にアルバイトを数時間するとします。
しかし、その職業上バイト代をその月に貰えず2ヶ月後に頂く形となる場合はどうなってしまうんでしょうか?普通ならバイト時間、収入を記載するようになると思うんですが・・・。
その場合でも給付金は差し引かれてしまうんでしょうか?
説明不足で申し訳ありませんが分かる方アドバイス頂けないでしょうか?
収入があれば、その分は差し引かれてしまいます。
いつ手元に届くかは問題ではありません。
賃金の発生しない、いわゆる“手伝い”であっても報告するよう、求職申込日に説明を受けておられると思いますよ。
冊子にも記載されていますので、今一度ご確認を。
いつ手元に届くかは問題ではありません。
賃金の発生しない、いわゆる“手伝い”であっても報告するよう、求職申込日に説明を受けておられると思いますよ。
冊子にも記載されていますので、今一度ご確認を。
失業中でも子供を保育園に通園させる方法。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。
三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?
子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。
私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。
三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?
子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。
私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
基本的には、
「保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき」
というのが、入所要件にあるはずですので基本的には継続してできるはずなのです。
(自治体により期限が決められている場合のある)
ただ、質問者様が記載している役所の人の対応が実際あのようであれば、「決まり」といっても期限を延ばしたりできているので、実際には正確な期限が自治体で制定されてないのではないでしょうか?
一応、虚偽の報告による保育延長を抑止するために言っているように感じます。
いずれにせよ、再度期限が制定されているか確認されたほうがよろしいかと思います。
もし現時点で退所するようになっては、失業保険の継続受給の手続きも子供をつれては、申請できないでしょうからね。
子供を預ける環境があって、初めて就職活動をしていると、職安も認めるわけでしょうから。
「保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき」
というのが、入所要件にあるはずですので基本的には継続してできるはずなのです。
(自治体により期限が決められている場合のある)
ただ、質問者様が記載している役所の人の対応が実際あのようであれば、「決まり」といっても期限を延ばしたりできているので、実際には正確な期限が自治体で制定されてないのではないでしょうか?
一応、虚偽の報告による保育延長を抑止するために言っているように感じます。
いずれにせよ、再度期限が制定されているか確認されたほうがよろしいかと思います。
もし現時点で退所するようになっては、失業保険の継続受給の手続きも子供をつれては、申請できないでしょうからね。
子供を預ける環境があって、初めて就職活動をしていると、職安も認めるわけでしょうから。
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