今度現在の働いている会社を退職する予定です。転職先が決まってないので、しばらく無職です。
なので失業保険の給付をハロワに申請しに行こうと思っているのですが、タイミングとしてはいつ行けばよいのでしょうか?
12月末付で退職の予定ですが、実際は11月28日くらいが最終出社日の予定です。
この場合、11月29日にハロワに行って申請可能でしょうか?
それとも1月1日以降でないとダメでしょうか??
申請には、
雇用保険被保険者離職票が必要なので、退職後しか無理だと思います(^^;
ちなみに失業給付金は手続きしてすぐにもらえるわけではありません。
特に自己都合での退職の場合、申請から3ヵ月半ほどかかるので、念のため。、
知り合いが、人口透析しなきゃいけなくなりました。障害者一級になる様なんですが、今は土建業で社会保険に加入しています。

しかし、通年雇用では無く冬は失業保険で生活しています。冬の間は娘の扶養家族になっての生活です。娘さんも、社会保険です。
53歳の人口透析を受けるお父さんは、厚生年金から障害者手当を貰うのと、国民健康保険から貰うのとでは、どちらが特になるのですか?
あと、65歳とかになったら年金は貰えるのでしょうか?
知識が無いので、曖昧な文章ですみませんm(__)m
「人『口』透析」はともかく、「障害者一級」ではなく「身体障害者手帳1級」です。

〉厚生年金から障害者手当を貰うのと、国民健康保険から貰うのとでは、どちらが特になるのですか?
厚生年金保険に「障害者手当」はないし、ましてや「国民健康保険」にもありません。

年金保険である厚生年金保険と、医療保険である国民健康保険を、何で対比しているんですか?
「国民年金」の間違い?

〉65歳とかになったら年金は貰えるのでしょうか?
何年金を?


「障害(厚生/基礎)年金」のことを言いたいのでしょうが、
・手帳の等級と年金の等級は別ですが、人工透析なら年金の2級になるでしょう。
・その病気の初診日に厚生年金保険に加入していたなら障害厚生年金と障害基礎年金が出ます。国民年金の時期だったのなら障害基礎年金だけです。

なお、人工透析開始から3ヶ月たたないと申請できません。

老齢厚生年金・老齢基礎年金と、障害厚生年金・障害基礎年金とは、二者択一です。
老齢基礎年金+障害厚生年金は受けられますが。
失業保険受給延長の打ち切りについて・・・ 昨年の7月から妊娠のため受給期間の延長をしています。しかし、10月半ばに2日間のみアルバイトをしました(計1万7千円 雇用保険等で引かれた金額は無し)
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
延長期間中にバイトをしても関係ないと思いますが。受給中にバイトしてはいないんでしよう?それであれば申告の必要は有りません。ついでに、申告はハロワで行います。
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
失業したのなら、離職票を提出すれば国保の減額、国民年金は免除を受けられます。
が、自治体によって解釈が違う場合が
あります。でも窓口で聞いてみてください。
知人はそれで減額・免除を受けたばかりです。
退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
扶養に入ることと確定申告をするかどうかは別問題です。
質問者さんの所得が低い場合は、
結果的に夫が配偶者控除をとれるだけで、
質問者さんの所得について
年末調整や確定申告がされるわけではありません。
配偶者控除申告というのは、
あくまで夫の所得税計算手続きの一部でしかないのです。
質問者さん自身の所得については、
ご自分で確定申告をすることになります。

質問者さんは、年収90万円程度ということですので、
確定申告をすればとられた所得税は全額還付になります。
(給与収入が103万円以下の人は、
給与所得控除65万円と基礎控除38万円が適用されるので、
特別な控除を申告しなくても所得税額は0円になってしまいます)
国民年金・国民健康保険については、
確かに控除対象とはなりますが、
申告しなくても所得税が全額還付になるので、どうでも良いですね。

ただ、国民年金・国民健康保険・その他保険料については、
「自分以外の保険料でも、配偶者や親族の分の保険料を支払った場合は、
支払った人がその分を控除申告できる」となっているので、
質問者さんが支払ったことが明らかでないのなら、
ご主人が控除申告することも可能です。
(例えば夫婦の共通財産から支払ったのなら、ご主人が申告しても可)
質問者さんで申告しても還付額に変化はないので、
ご主人で申告することも考えに入れてみると良いかもです。
(その場合は、質問者さん自身の確定申告以外にも
ご主人の分の確定申告を行なってください)
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