夫の借金問題について。
以前にも質問させて頂きましたが、現在夫に結婚前の借金が450万あり、夫は現在無職、仕事は7月に入社予定です。私は失業保険受給中。
いろいろ考えた結果、私が払うと本人の為にならないので、債務整理するか自己破産して貰おうと、本日夫が司法書士事務所に無料相談に行ったのですが、

債務整理だと、利息が比較的低いので、10万ぐらいしか減額にならない。

自己破産は、妻の貯金があるから無理

と言われたといいます。

①私は夫が自己破産するのに妻の貯金は関係ないと思っていたのですが、関係ありますか?
自己破産についての本を読んだのですが、家計簿と夫の通帳のコピーは提出するようになっていましたが、私の口座も調べられるのでしょうか?

②自己破産すると、資格を失うことがあるそうですが、FPの資格も取れなくなるのでしょうか?

わかる方お願いします。
こんにちは。
①通常奥さんが連帯保証人にでもなっていなければ、奥さんの預金が影響することはありませんが、資産隠しを防ぐため過去2年間の預金はチェックされます。

②破産者はFPになれませんが、免責が降りていれば大丈夫です。
昨年の9月末に会社を退職しました。
会社都合での退職で失業保険の受給が先月末頃に終わりました。
今は無職なんですが、確定申告する必要はありますか?
失業保険は確定申告には関係ないので よいにしても 昨年1月~9月までの源泉徴収票はいただいてますよね(?_?)

年末調整はされてないと思うので その給料分の確定申告が必要です。その源泉徴収票や生命保険や損害保険料の控除証明書。または 退職してからの国民年金や国民健康保険料などの支払いがあれば その証明書等と印鑑を持って税務署に行かれるといいかと思います。~還付になるかもしれないので 還付してほしい通帳も一応持参で。
困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。

こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。

と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?

ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?

また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。

やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。

また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。

夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。

住民税の支払いは後払いです。

平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。

普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。

納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。

会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。

「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、

平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。

よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。

その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。

または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。

また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。

口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。

夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
保険の加入について
私は6年以上前からパン屋で働いています。
朝9時~夕方5時までで、休みは日曜と、たまに祝日休む程度です。
店員は私と店長と店長の奥さんの3人です。

実はこの店、全く何の保険にも加入させて貰えず、何度か交渉したのですが「うちは3人しかいないから保険には入らない」の一点張りです。他、金銭面でもかなりケチです。
失業後や老後の心配もあるので、悩みの種です。
でも人間関係も良く仕事自体には不満もないので出来れば続けたいとも思っています。

この雇用形態で本当に失業保険すら加入出来ないのですか?
社会保険(健康保険・厚生年金)・労働保険(労災保険・雇用保険)のうち、社会保険については、パン屋が会社組織であれば加入義務がありますが、個人経営であれば、従業員数が5人未満ですから加入義務はありません。
個人経営であれば、あなた自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
労働保険のうち、労災保険については従業員を一人でも雇えば、会社、個人経営にかかわらず加入義務がありますから、あなたを雇った時点で加入義務が発生しています。
雇用保険(失業保険)については、1週あたりの所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上雇用が見込まれる場合、加入義務があります。
あなたの場合、この要件に該当しますから、雇用保険に加入できることになります。
店長に申入れても雇用保険に加入させてくれない場合は、労働基準監督署もしくはハローワークに相談してください。
なお、雇用保険は最大2年までさかのぼって加入することが可能です。(但し、その場合、あなたも従業員負担分の雇用保険料を負担する必要があります)
国保・社会保険・失業手当について教えてください☆
現在、夫(31歳)、私、娘(1歳)の三人家族です。
そしてただいまお腹に第2子を妊娠中(3か月)です。

夫の転職が決まり、東海地方から関西へ引っ越すことになりました。
私は約8年間勤めた会社を今月(2月)いっぱいで退職します。
夫は3月いっぱいで現在の会社を退職し、4月1日より新しい会社へ入社となります。

この場合、失業保険というのは自己都合退職となるのでしょうか?
(以前、友人が結婚のため退職する場合に、そのご主人が遠かったために引っ越さないといけないということで自己都合退職にはならず、失業保険がすぐにもらえたそうです。私の場合は当てはまらないでしょうか・・?)

また、健康保険を国保にいったん切り替えようと思いますが、失業保険をもらっていると夫の扶養に入れないというようなことを聞いたことがあります。それについても教えていただけたらと思います。

今考えているのは、

●自己都合退職とみなされ、失業保険が3ヶ月後から支給されることになり、支給終了後夫の扶養に入る場合・・・、
3月から国保に切り替える。6月から失業保険が支給される。(6.7.8月)9月から夫の扶養に入る。とした場合、お腹の子どもの予定日が9月3日で、切り替えている間に(?)出産となった場合、出産一時金や出産手当金はどうなるのだろう・・・と思っています。

どなたかご存知の方、ぜひ教えていただけたらと思います。
離職票に記入する離職理由の1つに
「転居により通勤困難になったとこに伴い離職」というものがありますが、その場合は「労働者の個人的な事情による離職」とお判断されるようです。
その場合、自己都合として扱われる可能性が高いと思います。しかし、あくまで事例なので一度ハローワークで確認してみると良いかもしれません。(お友達の例があるようなので…)

失業保険の受給金額が扶養の条件を超えると旦那様の扶養にはなれません。
条件としては年間収入130万円より、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)なのでこれを超えて支給される場合は扶養になれません。

しかし、これは第3号被保険者として扶養となった場合です。
国保(第1号)に加入した場合は扶養の制度はありませんので、質問者様ご自身が被保険者であり、扶養ではないので金額の上限等はありません。

質問者様が仰るように、自己都合退職の場合は7日+3ヶ月の待機期間があります。
その間に出産(妊婦)の為仕事に就くことが不可能であると判断した場合は、受給期間の延長が認められます。
その場合は別途「受給期間延長の手続き」がハローワークにて必要となりますが、せっかく長年お勤めされたことですし、この際手続きをして出産後、落ち着いてから残りの受給されても良いかと思います。

受給延長の手続きをしている間は恐らく旦那様の扶養に入れると思います。
また、国保であっても勿論出産一時金等は受け取れます。手続き等は、その時点で質問者様がどの状態で、どの保険に加入しているかによって申請場所や給付金額も変わってきますので、確認されておいた方が良いでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム