会社からもし、
「出来れば退職して欲しい」と言われたら、
(会社には)自分の意思で退職した事にしてもらった方がいいのですか?
でもそれだと、
退職後に失業保険がすぐに下りないですよね?
もし、
「(会社から)解雇扱いでも、自己退職扱いでもどっちでも構わない」と、
言われたら、
世間体は悪くても解雇扱いにしてもらった方がいいのですか?
それとも、
次に何の仕事に就くかにもよるのですかね?
前職確認をするような業界(例えば警備会社とか)なら、
自己退職扱いにしてもらった方がいいのですか?
皆さんならどうしますか?
(30代半ばです)

※ちなみに、
その会社は極力解雇にしたくは無い会社で、
自己退職するように(社員に)仕向けるような会社です
私なら絶対に辞めません!といいます。

解雇するにしても解雇要件が必要です。

解雇するなら生活はどうしてくれるんですか?と私なら会社に詰め寄ります。

自己都合扱いなら正当な理由によらない退職とみなされ、次の仕事ではしつこく聞かれると思います。

だから基本的に自分なら絶対に辞めません!といいます。

自己都合退職を促す会社はなるべく、自分たちの手を汚したく無い会社です。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。

そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。

社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。

次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。

それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。

だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??

また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。

僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。

ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。

無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
社長が「それなら辞めろ」と言ったのは、Aが辞める意思表示をしたからであって、退職はあくまでAの自己都合では?辞める気がないなら、「辞めません」と反論する筈だし。
とにかく、社長の発言の前に、Aがハッキリと辞める意志を明確に示したのだから。
47歳 女性 事務(経理) 今年の初めに5月20日で解雇と言われました。
はっきり言って仕事が無い状態なので当然と言えば当然なんですが。
給料22万・交通費14500です。
退職金も多分50~60万は出ると思います。

年齢的にもなかなか次の仕事が無いので失業保険でももらってとも思ったんですが、年間130万を超えるとダンナの扶養家族になれないですよね。
給料だけだと辛うじて以下だと思うんですが、当然退職金も入りますよね。

そうすると失業中でも自分で国民年金&国民健康保険に加入する必要がありますか?

事務職は給料も安いので失業保険の方が割がよさそうな気がしたんですが、
安いとこでも働き続けたほうがいいのでしょうか。

経験と資格はほどほどにありますが、年齢制限に引っかかりすぎてちょっと・・・・・・・

どう思われますか、アドバイスお願いします。
退職金は退職金の控除がありますので、今記載されている金額であれば非課税になるでしょう。会社都合のようですし、失業保険をもらいながら新しい仕事を探されてはどうでしょうか?厳しいとは思いますが、がんばってください。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
健康保険上の扶養

失業保険と健康保険上の扶養の関係については
年収が130万円未満が要件です。
失業手当が日額3,612円以上になる場合は、
ご自分で国民健康保険と国民年金に入ります。

3,612円未満の場合、社会保険の扶養に入れます。
健康保険の扶養になり、
国民年金を払った扱いになります。

市県民税については後払いです。
今年の収入が98万円以下の場合は納付金額は発生しません。
超える場合は来年の6月以降に納付書が郵送されます。
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