生活保護についてです。
自分が無職になるので、現在同居中の母だけ生活保護を申請したいと考えています。
私一人の収入では母を養うのがきつくて以前にも「子供(私)からでていけといわれている」という事で役所にいかせたのですが、子供に養ってもらえという事で申請すらさせてまらえませんでした。

母の収入は年金2ヶ月に1回で11万、内職月がんばって5~6千円くらい、
母の支出は病院・薬代で1ヶ月半~2ヶ月で4万円、生命保険月4千円、です。


自分は今週で仕事をやめ、失業保険と職業訓練を申請する予定です。
将来自分が養っていけるかどうかもわからないので、生活保護を受給できると自分してはとても安心です。
(生活・収入など安定したら母は心臓が悪いので同居したいと考えています)
団地にすんでいるのでできれば同じ団地に住んでもらいたいと考えています。


現在の状況は、全て自分名義です。(部屋・車(もらいもの、古すぎて売れません)・アナログTV×3台・エアコン×2台・洗濯機・0円パソコン・掃除機・電子レンジ・トースター)

生活保護が受けれれば引越し代・生活用品などのお金もでると聞きました。

このような状況で受けれるものなのでしょうか?
何度も断られているのでやはりダメなのでしょうか?
ダメな場合はどうしたらよいのでしょうか?
弁護士さんなどに依頼したほうがよいのでしょうか?
貯金もないので失業保険がでる前に餓死してしまいます。


どうか詳しいご説明、方法など教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
「出ていけと言われている」と言われても、役所としてはどうしようもできません。言葉だけで、何とかなるようであれば、苦労はしません。

それは、高齢者虐待とみてよいのか、どうかと考えれば、生活保護と結びつけるのもどうかとは思います。子どもから、言葉の暴力を受けているので、被害届を出したいというのであれば、警察ですし、生活保護に結び付けることの方が難しすぎます。

申請さえできない、ということではなく、その言葉から生活保護に結び付けるのが困難ということではないかと思われます。

あなたの状況からすれば、母親の方が生活保護を受けるよりも、あなたの方が、受けた方がよいのではないでしょうか。単なる母親にすべてを任せて、自分は楽しようというのならば、それはおかしいとしかいえません。

車が売れないほど、古いということでしたら、廃車届を出して、スクラップにするために、自動車修理工場に売ったらよいだけではないでしょうか。持っているだけで、経費がかかるのが車ですから、売れないから取っておくということでは、経費がかかって大変でしょうから、近くの自動車修理場や中古自動車ショップなどに、廃車前提で処分するよう伝えられたらどうでしょうか。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
介護職員基礎研修の職業訓練(求職者支援訓練)を受けようと思っているのですが、
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。

訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。

この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?


私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
失業保険もらいながらアルバイトする場合は時間制限つきで認められています。しかしハロワに無断で仕事していると失業保険が打ち切りとなります。
あらかじめアルバイトする場合はハロワに相談、申し立ててからすることです。失業保険もらいながらアルバイトするには制限ありますから気を付けて!!

求職者給付金は失業保険もらえない、生活困窮者が認められます、支給条件はかなり厳しく生活困窮者でないと支給されないようです。

失業保険もらわないならばいくらでも無制限に仕事できますが・・・

気を付けて!!
退職後の失業保険の受給延長について。

先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?

また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)

もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?

失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。

旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。

ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
似たケースが見つけられなかったため、確定申告について質問させていただきます。
私は昨年3月末で会社を退職し、4月の第2週目位から、公共職業訓練を経て、11月23日まで失業保険を受けて生活をしていました。この場合、

1.確定申告はしなければいけないのでしょうか?また、した場合のメリットとしない場合のデメリットを教えていただけると助かります。

2.確定申告をする場所・手続きの流れを教えてください。

質問ばかりで申し訳ありませんが、お詳しい方、何卒よろしくお願いします。
1、所得税額を計算して納付すべき税額があるようなら確定申告が必要です。

した場合のメリット、還付金があるなら還付される。適正な税額を納税できる。
しない場合のデメリット、還付金があっても還付されない。納付税額があるのにしなければ脱税。加算税や延滞税の対象。

2、場所は税務署。源泉徴収票や国民年金、健康保険料の証明書類を持って行き申告書を作成。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。

11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。

単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)

すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。

その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。

しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。

以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。

しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。

産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?

もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?

教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。

分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日

〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。


〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上


〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?

〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える

2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。

「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。

〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
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