失業保険の特例一時金についての質問です。

通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??


特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??


それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??

わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

宜しくお願い致します。
特例一時金の申請に延長は認められていません、離職から6ヶ月です。

妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
現在妊娠6カ月で、今年3月に1度会社を退職し、1年後の4月に復帰しようと思っています。その間旦那の扶養に入るのがいいのかと、税金につて質問です
最近いろんな経済の変更などで、何が一番いいのかわからず、お尋ねします

来年働く時間等はまだ決めていませんが、
扶養に入ったほうがいいのかどうなのか・・・
(まだ目安ですが、働いても103万以上130万以下位だと思います)

あと、現在私学共済に加入しておりますが、他にも仕事があるため、自分で確定申告をしています。
その間にくる税金の支払いは前年度のものになるので、支払わなくてはならないんですよね?
失業保険など、そういうのも、妊婦は使用できないんですよね?
すみません。話はまとまっていなくて・・・・
どなたか、詳しい方よろしくお願いいたします
働ける状況に無いので、
失業保険給付は期待できませんから
旦那の扶養に入ったほうが良いでしょう。
旦那の会社に扶養申請するときは
あなたの国民年金手帳を添付して届出します。
そうすると、第三号被保険者として
社会保険料も国民年金保険料もあなたは支払う必要がなくなります。
但し、あなたが月額が10万8千300以下で年間収入が130万未満で無いと
旦那の扶養から外されます。その時はあなた自身がそれらを支払う羽目になります。
気をつける必要があります。
失業保険について質問があります
昨年1月に出産し一年間育児休暇中の給付金をもらって1月末に退職しました

今月から旦那の扶養に入ろうとしたら社労使さんから失業保険がもらえると言われました
給付金1年もらってるのにそのあと退職後に失業保険はもらえるものなんでしょうか?
別物なので貰えますが、失業保険は仕事をしたいけど仕事がない人のための物ですので仕事を探す意識がある事が前提となります。
9月に自己都合により退職します。勤続7年なのですが、失業保険はいくらくらいがどのくらいの期間支給されるのでしょうか?私の年収は300万円くらいです。
また、退職時に妊娠していたら支給額が変わってくるのでしょうか?
誰もが払っていたからもらえるのではなくて、働けるのに失業して職を失った人が次の職を見つけるためにもらうのです。

出産したからと言って今後働く気がなかったらもらえません。
妊娠していると言うことはすぐには働ける状態ではないのですぐにはもらえません。
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