失業保険期間中に転職できた場合の手続きについて
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。

転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
切り上げるって・・・、別に質問者さんの方から受給を打ち切り辞退されるわけではないですよね?

この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。

※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。

-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。

特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・

…ご健闘を★
失業保険もらう時に主人の扶養は、入れないですか。
扶養に入ってから失業保険もらうことは、できますか。
扶養に入ったら失業保険もらえないと、よく聞くのでどうなのでしょうか。
扶養に入ったら失業保険をもらえないのではなく
逆の発想です。
ハローワーク側からすれば扶養かどうかは関係ない話であるわけです。
ハローワークから給付(額によりますが)をもらっているなら収入があるということで
会社の健康保険側が扶養には入れてくれないというわけです。
もし,扶養になりたいならハローワークから給付をもらったら扶養を打ち切るという態度というわけです。ですからハローワークが支給しないというわけではないのです。
支給を受けないと言う証のために,給付をもらうための離職票を取り上げる会社もあるようですね。
再離職に伴う国民保険と再就職手当申請中の失業保険について質問です。
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?


それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
・前の離職による手当の残りを受給するのですから、給付制限はありません。

・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
こんにちわ。

今現在パート(月6万)
で在職中です。
春から正社員で就活してたのですがなかなかいいご縁がなく 失業保険も満期を迎え焦りもありとりあえずパートで
すが採用されました。が同時に主人の減給でパート収入だけではやっていけないのは目にみえており
勤務して三ヶ月ですが働きながら正社員を目指すか午前中は空いてるので掛け持ちするか悩んでます。

子供二人(中3 中2)
歯科助手です。
扶養のままパートの方が良いのではないでしょうか?
正社員で各種社保に加入となれば、扶養で優遇される分などを考えると、(あくまで個人的な試算ですが)年収200万円以上でないと引かれるもあり割に合わないと思います。確実に年収200万以上の正社員が確約されているのであればそれを目指すのも良いと思いますが、どうなるかわからないのであれば103万未満のパートの方が健康保険や年金などの納付の面で良いと思いますが…。もちろん午前中掛け持ちしても103万円未満になるのが理想と思います。
失業保険はもらえますか?
12月末の派遣会社を退職し、
1月に結婚しました。
それからしばらくアルバイトをしたりしていましたが、
派遣会社を辞めてから失業保険はもらっていません。

今派遣会社に問い合わせ中で離職票再発行をお願いしているのですが…

ずいぶん期間が開いてしまっていますが
失業保険はでますでしょうか?

教えて下さい。
えーと
退職理由は
契約期間満了のための退職ですか。(延長しない)
それとも、契約期間中の自己都合退職ですか?

自己都合退職なら
3ヶ月の待機期間がありますので、支給はほとんどありません。
なぜなら、特別の理由がない限り、受給できるのは
退職日より1年間だからです。

契約満了なら、待機期間は7日間ですので
12月末の退職日までは受給対象となります。
失業保険給付制限中に働いている場合の年末調整(確定申告)についての質問です。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?

私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
〉そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。


〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。

正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。

「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。

たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。

税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。

あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
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