国民年金の免除にて質問です。

私は退職して3ヶ月が立ちました。

退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが

私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。

こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。

しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。

こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
全額免除は収入によりますので、相談に行かれたほうがいいと思います。

会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。

(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
失業保険の給付制限について質問です。派遣社員として1年9か月働いていましたが三月末で退職しました。
派遣先より契約更新の依頼がありましたが契約更新しない旨、伝えました。離職票には契約満了、自己都合と記入ありました。ハローワークで失業保険の申請に行きました。窓口の方に自己都合とあるが契約満了なので失業認定日から一週間後に振り込まれるというような説明を受けました。
家に帰ってみて失業給付の制限があるのではないかと思いました。ハローワークから貰った失業保険のしおりを見ても契約満了なら制限なし。自己都合なら三か月制限ありと記載ありました。失業保険の手続きをしたのが今回始めてでよく分かりません。私は給付制限の対象になるのでしょうか?
多分、今手続きする方が多いので途中略されたのでしょう^^;

本来は契約期間満了ですが、企業側があなたが更新を希望しなかったのだからという理由で自己都合と離職票に書かれ、離職票を発行する窓口の方もうっかりそのまま受理されてしまったのだと思います。
この場合、本当はまず離職票の訂正が必要なのですが、契約期間満了で間違いないという確認ができたので(だと思いますが?)認定日から1週間後で振り込まれるという話をされたんだと思います。
というか、1週間後に入るかどうかなんて安定所の職員さんには分からないはずですから、むしろそちらの説明の方がいいかげんな気がします。振り込みがいつになるかは金融機関次第です。安定所の人が日にちを確定して話せるものではありません。

ご参考になさってください。
雇用保険にも入ってないので
失業保険を受け取る予定もないのですが
離職票が必要な理由はありますか??


よろしくお願いいたします。
「離職票」とは雇用保険の受給申請に必要なものです。
雇用保険に加入していなければ発行されませんし、雇用保険(失業保険)を受け取ることも出来ません。
「補足」
国保や国民年金に加入の場合は双方の資格喪失証(届)があれば離職票は必要ありません。
失業保険 再就職後,退職した場合どうなりますか?
以前の失業保険の受給期間内で、所定給付日数が残っているうちに再就職したのですが、
仕事が合わなく、退職しようと思っています。 
 
 その場合、残りの範囲内で失業保険がもらえますでしょうか?
10月に法改正があり、1年以上雇用保険に入っていないともらえなくなったそうですが、
再就職前にもらっていたときは、加入期間10ヶ月でした。
また 再就職手当てをもらった場合はどうなりますか?
 よろしくお願いします。
残日数が残っていて、受給期間満了日まで日があれば 残りの分もらえることが出来ます。
ハローワークで手続きしてください。すぐに支給が始まるはずです。
またその際、新しい会社で雇用保険に加入していた場合は離職票
雇用保険に未加入の場合は離職証明書が必要になります。
再就職手当ての分はそのままいただいててOKですよ。(もともとの残日数から差し引かれてますので。)
妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?

また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。

雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。

解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
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