失業保険受給中にトライアル雇用となり就職したのですが
トライアルが開始して一ヶ月程で会社倒産による会社都合解雇となりそうです...
解雇後、すぐに失業保険は残りを受給再開出来るのでしょうか?
それとも
トライアル開始時に雇用保険に加入した為、
失業保険は支給されないのでしょうか?
(現職で半年雇用保険を収めていない為)
私も以前、気になりハローワークで確認しましたところ、
再就職して雇用保険に加入しても、半年未満ならまだ残っている日数分の失業保険がもらえるそうです。
(期限は1年間と聞きましたが)
半年すぎると、以前残っていた失業保険は白紙になり現在の会社の失業保険に切り替わるそうです。

いろいろな事例があるかと思いますので、ハローワークに確認し不安や疑問は取り除いたほうがいいですよ。
失業保険の受給中のバイトが週に20時間以上になった場合について。

ハローワークに問合せたらたまたま20時間越えても受給はストップしないと聞きました。


それが次の週も続くとストップらしいんですが…

20時間越えてもセーフだった方、どのような状況(労働期間、時間など)で大丈夫だったのでしょうか?
私は7.5時間を土日月と働きたいのですがハローワークは大丈夫といいますが、いまいち曖昧なので信用できません!

ストップされたら本当に困ります。

20時間以上働いても大丈夫だった方の意見が知りたいです。

経験者のみの回答でお願いします。

(20時間以内なのは分かってますので)

受給中のバイトについてもまだ無知でよく分からないので教えてください。宜しくお願いします。
受給はストップしないけど、金額減らされます。なので、計算したら、時給¥100だったという場合も。
大丈夫だったパターン
内定もらっている会社の事前研修の時は、大丈夫でした。(金額は減りましたが)
ちゃんと行く前に、ハローワークに連絡し、説明や提出書類などどうしたらよいか聞いておけば、たいてい大丈夫と言われました。
要は、こそこそやっていれば、問題になるみたいです。
現在育児休暇中ですが、会社の事業縮小により育児休暇を終了する時点で解雇により退職する予定です。

失業保険の月額もらえる金額について教えてください。
私の場合、今年度前半の収入は社会保険からもらえる育児休業中の手当てしかありません。
この金額で失業保険の金額の計算をされるととても不利です。

もしくは基本給で計算されるのでしょうか?基本給+その他手当てを含めると24万の支給額です。
育児休業中の手当は収入にはなりません。

在職中に給料の出ていた過去半年間(日数が少なければ除外)の総支給額の
平均値から算出しますので、ご安心ください。
失業保険について…
失業保険は通常四週間、28日区切りで認定日が来ると思うんですが、

職業訓練校に受かったので、四月から行くんですが、職業訓練校に行ってる間は、30日区切りになると聞いたんですが、本当ですか?
分かる方お願いします。
給付される日数のことですよね?

職業訓練に行くようになったら、月ごとの給付になるので、4月なら30日、5月なら31日分が給付対象です。
出席簿の提出が月ごとだからです。
(ただ、4月1日~30日なら30日ですが、4月4日~などの場合は27日分となりますね。)
退職後の手続きを教えてください。
現在、社会保険・雇用保険加入の会社を正社員にて3年勤めましたが
子供の入学を期に退職を考えています。

退職後は失業保険を受給しながらパートの仕事を探す予定です。
退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。

また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?

それと、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが
たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから
夫の扶養に入れるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。
一応、国保と同時に国民年金の手続きもしてください。

〉また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?
「住民税」というのは「市民税と県民税」の意味なんですが?

所得にかかる税金関係では、他に支払うものはありませんね。
今年、年末調整を受けないのなら、確定申告はしてくださいよ。

〉たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから夫の扶養に入れるのでしょうか?
「失業保険」ではなく「基本手当」という名前ですが、手当の計算対象となる期間の最終日の翌日です。
「一定額以上の収入がある間は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれない」ということですから。

※ご主人の健保が組合健保である場合には、まれに違う場合がありますので、確認が必要です。

ところで、健保・年金の“扶養”と、税金の“扶養”は別の制度であり、基準も何も別ですよ? 念のため。
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