遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
妻が妊娠をきに退職したので失業保険の手続きに行ったのですが妊娠してる方は出産8週後にならないと支給されないと言われました。妊婦でなかなか就職活動できないからそういう制度だと思いますが出産8週後ではなく
早くもらうことはできますか?どなたか教えてくださいな。
失業保険はすぐ就業できる状態の(就職活動をしている)人に給付されるものだそうです。
自己都合の退職でも3ヶ月たたないと受け取れませんし。

すぐにもらえるのは会社都合の退職(倒産、リストラなど)でないと無理だと思います。
失業保険受給中の配偶者控除の事でお聞きしたいです。

出産のため3年勤めた会社を去年の8月から産休に入り、9月に出産しました。8月から11月までは産休、11月から今年の9月まで育児休暇をもらっていました
9月から会社に復帰する予定でしたが、不景気のため育休→会社都合の退職になりました。

今はハローワークに通い失業保険を受給中です。そのため夫の扶養にはまだはいっていません。

この場合私は配偶者控除の対象でしょうか?

自分でも調べたのですがよくわからなかったので、わかる方教えてください(:_;)

よろしくお願いします。
収入がなければ配偶者控除の対象です。
社会保険料も支払っていたと思いますので、
領収書があれば、旦那様の方の年末調整で控除した方がいいと思います。
失業保険受給延長中の者です。
第一子のときに、妊娠で延長手続きをし、来年で期限が切れるのですが、受給延長中に第二子が生まれました。

落ち着いたら、そろそろ働きにでたいと思うのですが、受給延長中に第二子を生んでいても失業保険は貰えますか?
もらえますよ
私は上の子の育児理由で延長して、その間に次を生み、上が3歳になったので受給手続きして失業手当をもらいました
でも小さい子2人いての求職活動はたいへんですよね

もしすんでいる地域にマザーズハローワークがあれば、遊び場などもありますし利用者が女性ばかりなので落ち着いてお仕事探したり相談もできるかもしれないですね
産休後の扶養手続きについて。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?

また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。

初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税金:
今年の給与収入が141万円以上なので、旦那さんは今年は配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険:
退職して今後は収入が無くなるので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる事ができます。

旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。

被扶養者(異動)届 の ⑩被扶養者になった日 には、退職日の翌日(9月20日?)を記入します。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、「退職した」というだけであっさり扶養認定してもらえます。

旦那さんが加入しているのが きびしい○○健康保険組合だった場合、過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性はあります。
もっときびしい組合だった場合には、雇用保険離職票を提出して、基本手当は受給しません、と言明しないと扶養認定してくれないケースもあるようです。
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