今月末で派遣を解雇されるのですが、失業保険給付金をもらいながら職業訓練に通いたいとおもっています。この時期からだと、何月からの教室に応募できますか?
地区によって時期は違うのでしょうか?
質問者様のおっしゃられるとおり地区だけではなく学校によっても全く違います。
私の住んでいる地域では4月開始が多いですが、それも学校によって全然違います。
年に4回開始するところもあれば、1回しかないところもあります。
今のうちから電話ででも早めにハローワークに相談されたほうがいいと思います。
給付日数の残によっては受講できない時もあります。
費用もさまざまです。テキスト代のみのところも多いですが、溶接等若い人向けの
になりますと年間8万くらいになるものもあります。
私は今年の12月いっぱいで、三年八ヶ月正社員で働いた職場を退職(自己都合)します。
そこでハローワークで求職をします。

そこで質問なのですが、退職する前にハローワークへ行き求職をするのは難しいでしょうか?

また、来年1月からは求職中ということで、仕事が見つかるまで失業保険を戴こうかと考えています。
失業保険をハローワークで申請する際に、「雇用保険被保険者離職票」(1と2)、「雇用保険被保険者証」が必要なようなのですが、これはどれも退職した後職場から頂けるのでしょうか?
頂けない職場もあるのでしょうか?

また、ハローワークで失業保険の申請をする際、ハローワークに初めて行った時に行う、求人登録と一緒に行わなくてはいけないのでしょうか?
つまり、ハローワークに初めて行く時には、「雇用保険被保険者離職票」(1と2)「雇用保険被保険者証」両方が手元にある状態でなければならないのでしょうか?
正直、再就職自体が難しいですよ。

新卒ですら、内定率60%ほどですから。ましてや、1から3月は求人が新卒採用の準備のため減少します。

離職手続きに必要な、「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険被保険者証」があります。離職票は手続きが終了次第会社側から送付されますが、保険者証は会社で預かっているところや入社時に渡すところ様々です。

そのため、保険者証は既に貴方が受け取っていなければ、一緒に送付されると思います。無くても離職手続きは行えるので心配しないでください。離職票があれば何とかなります。

離職手続きをするときには必ず、ハローワークでの休職登録が必要となります。そのため、同時に行わなければいけません。就職活動の実績を確認したりするのに必要だったりもします。

ハローワークに離職手続きに行くのであれば、上記の書類と証明写真2枚、ハンコ(シャチハタは駄目です)、手当を振り込まれる銀行の口座確認が出来るもの(通帳かキャッシュカード)が必要です。

後はハローワークに準備してあるので特にいりません。

ちなみに、手続きは貴方が住んでいる地域を管轄するハローワークでないと手続き出来ないので注意してください。総合受付で聞けば教えてもらえると思います

自己都合退職なので、手続きから始めの3ヶ月は失業手当がもらえないと言うことも注意してください。そのため、もらい始めはGW前後になると思います
失業保険をもらいつつ、アルバイトをしたいのですが、ばれた場合どうなるのですか?
また、ばれる事はあるのですか?
もらった失業保険倍額返還に資格停止だっけ?
性質が悪いともっと来るって話。
ばれると思いますよ。バイト先の会社は当然バイト料は経費に上げるはずだし。
それか周りの匿名電話。結構多いそうですが。

と言うか、隠れてやる事前提って考えな辺りが…。
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回の続きですね。

簡単に説明しますと、
仮に、【正社員】として雇用されたとしても(20時間以上の労働)、6ケ月未満で退職した場合、そこの会社(A)では【失業保険】の受給資格はありませんよね?
だとすれば、(A)を退職する以前の会社。。。4月15日で認定されている会社(B)の受給資格で対応してもらえるんですよ。

ですから、【アルバイトとしての収入】扱いになります。

再就職手当ての権利も消失しているわけでは在りませんから(ただし、3年以内に使用していれば今回は無し)、未受給の日数内で就職できれば再就職手当ての受給も出来ます。

かなり
ご心配なようですから電話でハローに確認されるのが一番安心できるのではと思いますよ(^^;
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