失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。
離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります
病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。
失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。
失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。
病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。
説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。
ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
60歳まで働いた会社を定年退職し「高年齢雇用継続給付金」を頂きながらパートタイマーとして現在働いております。
今年62歳になり年金も満額いただけるようになりますが、今、自己都合で退職した場合失業保険
はいただけるのでしょうか?(モチロン働く意思はありで)
今年62歳になり年金も満額いただけるようになりますが、今、自己都合で退職した場合失業保険
はいただけるのでしょうか?(モチロン働く意思はありで)
60歳代前半の老齢厚生年金を受給される方が失業保険(基本手当)を受ける場合、基本手当は支給されますが、60歳代前半の老齢厚生年金(定額部分も含む)は、支給停止されます。
調整の仕組みは以下の通りです。
①求職の申し込みがあった日の属する月の翌月から、受給期間が経過するか所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月までの間、60歳代前半の老齢厚生年金の支給は停止されます。
②60歳代前半の老齢厚生年金の支給が停止それる各月について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が無い場合、その月の60歳代前半の老齢厚生年金の支給停止は解除されます。
②について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日の要件が定められていますので、お近くのねんきん事務所で確認されると良いです。
調整の仕組みは以下の通りです。
①求職の申し込みがあった日の属する月の翌月から、受給期間が経過するか所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月までの間、60歳代前半の老齢厚生年金の支給は停止されます。
②60歳代前半の老齢厚生年金の支給が停止それる各月について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が無い場合、その月の60歳代前半の老齢厚生年金の支給停止は解除されます。
②について、基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日の要件が定められていますので、お近くのねんきん事務所で確認されると良いです。
失業保険
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、
受給できますか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今年6ヶ月正社員で働き、昨年6ヶ月も正社員で働いた場合、通算一年で失業保険は、受給できますか?
ただ単にそれだけではわかりません、上記の条件に該当するかどうかです。
失業給付について
7月末で会社都合によって退職します。
勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円
男性 47才です。
そこで知りたいのは
受給日数
受給日額
8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?
8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?
質問が多くなってしまいました。
宜しくお願い致します。
7月末で会社都合によって退職します。
勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円
男性 47才です。
そこで知りたいのは
受給日数
受給日額
8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?
8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?
質問が多くなってしまいました。
宜しくお願い致します。
まず給付日数ですが47歳で4年8ヶ月会社都合(自己申告)なので給付期間は180日です
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
娘がうつ病で去年退職し、今も通院中で収入もなく、今回、社会保険事務所に行き、傷病手当を勤務していた会社の組合に請求すれば出るはずと言われましたが、退職時、娘は自己都合で退職とされていて、しかも・・・
ハローワークに行くよう言われ、ハローワークで、病気による退職だと証明して、失業保険をもらっていたようです。病気が病気なだけに、退職時に訳もわからずいたので、親も全くわからず、なんだか今回そう聞かされて、訳がわかりません。どなたか、対応の仕方を教えていただける方いらっしゃいませんでしょうか・・・
ハローワークに行くよう言われ、ハローワークで、病気による退職だと証明して、失業保険をもらっていたようです。病気が病気なだけに、退職時に訳もわからずいたので、親も全くわからず、なんだか今回そう聞かされて、訳がわかりません。どなたか、対応の仕方を教えていただける方いらっしゃいませんでしょうか・・・
もう少しまとめて書いていただけないと、事情がよくわかりません。
鬱病ということなので、ひとつだけ。
精神疾患で定期的に通院している人であれば、治療費の公費負担が受けられる制度があります。
「通院医療費公費負担制度 (32条)」 というものです。
病院の先生に相談してみてください。
鬱病ということなので、ひとつだけ。
精神疾患で定期的に通院している人であれば、治療費の公費負担が受けられる制度があります。
「通院医療費公費負担制度 (32条)」 というものです。
病院の先生に相談してみてください。
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