今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。

補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。

でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。

くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。

うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
会社を辞めた、再就職について教えていただきたいのですが、、、。
今年の6月25日に一身上の都合により退職し(有給消化済み)、7月21日より就職が決まっていますが、正直何をすればいいのか分かっておりません。
私の現状は、保険は前の会社、今回の会社も社会保険です。年金は引き続き厚生年金です。配偶者1人、扶養家族1人です。
ちなみにですが、失業保険は受給するつもりはありません。ハローワークにも行っていません(就職が決まっているので必要ない??と思っております)。 国民年金、国保にも加入はしておりません(あと少しですので必要はない??と思っております)。
周りに詳しい方がいないので、是非、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
再就職先へ提出する書類があります。「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票(従前の勤務先要理発行される)」これらを十尾しておきましょう。
「住民税」がこれまで給与からの天引きでしたら今後はご自身が送付されてくる納付書で納付することになりますが、従前どおり給与から天引きを希望するのであれば納付書を再就職先給与担当部署へ提出してください。
妊娠して退職する女性の方って少なくないと思うのですが、
失業保険受給延長の申し出をされている方が多いのか、
それとも、あえて労働基準監督署には「一身上の都合」という退職理由を告げてすぐに失業保険をもらっているのでしょうか?

本には受給延長の申し出と書かれていたので、そうしなきゃいけないのかと思っていたのですが
実際には退職の理由を「一身上の都合」にしている方もいると聞いて
どうなのかなぁと思ったのです。
自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間があります。
その期間に出産を控えているなら、受給の延長をしておかないと
受給資格そのものが消失してしまう恐れがあると思います。
もしすぐにもらえる状況ならば、一身上の都合としておいて
受給しても問題ないと思いますが…。
結婚してアメリカへ。失業保険や扶養について教えてください(;;)
初めての質問利用します。こんにちは^^
今回、彼のアメリカ駐在を期に結婚をして、共についていく決心をしました。

3カ月もしくは6ヶ月後の退職を希望したのですが、事業主に逆上され「即解雇」となりそうです。

彼は1月からの赴任になるため、当初は彼が先にアメリカへ。
私は少しでも恩返しを・・としばらく働いてから退職という考えでした。
ところが事業主は怒りに怒り「やめてしまえ!」と年末に解雇です。

4月までの収入を諦めて、扶養に入るべきなのでしょうか。
そもそも「扶養」というのは、=(イコール)「結婚」なのでしょうか?

春まで日本で準備をしている間、失業保険を貰い、
4月頃になったら扶養に入ってアメリカへ・・・なんて事は可能なのでしょうか。

アメリカという見知らぬ土地に行く決心も、自分の中ではカナリ勇気が要りました。
4年間必死に勤めてきた職場には「恩知らず」と散々罵られ、
今まで職場仲間として大切に思ってきた先輩方からは「おめでとう」の一言もなく
今までの時間は何だったんだろう・・・。とても落ち込んでいます。
一番良い方法が知りたいです。どうか皆さん教えてください(;;)
ご結婚おめでとうございます。

退職に伴い、いくつか。

1、失業給付について
・自己都合退職より、雇用主による解雇の方があなたにとっては有利です。保険の給付開始時期、期間、金額において優遇さ れます。
お近くのハローワークでご相談ください。
・ポイントは雇用主が「離職を証明する書類」の退職理由に「自己都合」ではなく「解雇」と書かれていることですが、万一の場合 でもハローワークは実態で判断しますので大丈夫でしょう。

2、国内滞在期間の国民年金・医療保険について
・これも彼を通じて勤め先の会社にご相談ください。入籍が無くても実態上の夫婦であれば彼氏の年金で第3号、医療保険で被扶養者に なれるかもしれません。手続きは彼の事業主を通じて行います。
・もし無理であれば、お近くの市役所等を通じて、年金については加入し全額支払いあるいは減免申請をしてください。またアメリカ滞在中の対応についてご相談ください。将来の帰国に備え、年金は途切れないようにしてください。
医療保険については国民健康保険に加入することになると思います。

3、その他いくつか。
・退職後の翌年には住民税の請求が発生します。
・もし、事業主の年末調整がなされない場合は確定申告をお勧めします。多少は戻ってくるはずです。

*事例のケースは本来、許されない不当解雇です。労基署や弁護士などと相談すればあなたの主張が通る可能性が高いと思われますが、時間や経費を考えると実利で行動したほうが良いかもしれませんね。

頑張ってください。
母が入院中で失業保険手続きができない場合郵送でも可能でしょうか 半年しか雇用保険に入っていませんが病気の場合は申請するとおりると言われました その場合給付はいつか
らになりますか
受給資格はあるかも知れませんが、入院中なら再就職できませんから手当は出ません。
受給期間延長(受給資格がある期間を延長してもらう)手続きは、郵送でも代理人でもできます。

単純に「半年加入していればいい」という条件ではありません。退職前に入院しているのでしょうから、出勤日数(賃金支払基礎日数)が足りないかも。
会社都合での失業保険の場合、どれくらいの割合(何%)で何日間受給されますか? また、その間に短期の語学留学に行きたいと考えていますが、
認定日に行けなかったら受給出来ないでしょうか??
まだ、退職日前なのでハローワークに行って良いのか分からず、どなたか詳しい方いたらよろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額で支給されます。
会社都合でも自己都合でも日額は同じで、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ねそれまでの給料の50%~80%です。
支給日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により最低90日~最長360日まで、ほぼ30日刻みであります。

認定日に行かなければ、もちろん受給は出来ません。
認定日の変更も原則は出来ません(親族の冠婚葬祭や事故病気等で証明出来る書類等があれば変更可能な場合があります)

雇用保険の受給可能期間は離職から1年間あります、短期留学が1~3ヶ月程度なら、帰国後に申請に行かれるのがいいでしょう。
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