失業期間中のバイト
9月20日で会社を退職し離職票をもらったんですが、1ヶ月だけバイトをしたいと思っております。失業保険の申請をするとバイト日数や時間など給付をうけるために制約が出てしまうので悩んでいます。
今考えているのは1ヶ月思い切りバイトをしてから失業保険の申請をしようと思っているのですが、問題ありませんでしょうか?
その場合支給額が減少したりしますか?また失業保険は一ヶ月あたりどの程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は総支給で月18万程でした。
9月20日で会社を退職し離職票をもらったんですが、1ヶ月だけバイトをしたいと思っております。失業保険の申請をするとバイト日数や時間など給付をうけるために制約が出てしまうので悩んでいます。
今考えているのは1ヶ月思い切りバイトをしてから失業保険の申請をしようと思っているのですが、問題ありませんでしょうか?
その場合支給額が減少したりしますか?また失業保険は一ヶ月あたりどの程度もらえるのでしょうか?
ちなみに前職は総支給で月18万程でした。
ハローワークに手続き前なら問題ありません。支給額も変更ありません。
ただし、手続きの時に質問やアンケートがあったら正直に答えて下さい。
支給総額の平均(過去6ヶ月)が18万円なら4458円が基本手当日額になります。自己都合退職なら10年未満は90日の支給です。
ただし、手続きの時に質問やアンケートがあったら正直に答えて下さい。
支給総額の平均(過去6ヶ月)が18万円なら4458円が基本手当日額になります。自己都合退職なら10年未満は90日の支給です。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額
ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。
〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。
〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。
〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。
あなた自身の国民年金保険料は?
失業保険について質問です。
32歳です。
今年の11月に自己都合で退職しました。
7年間雇用保険を払ってきました。
日給を計算すると、だいたい9000円ちょっとです。
調べても理解できず、ハローワークに行く前に少しでも知識をつけておきたいため質問致します。
①失業保険を申請する予定です。
ただ、支払われるまでの間、就職がきまるまで働かなくては生活できないのでパートをする予定でいます。
いまのところ、週3日で6時間~7時間。週20時間以下のパートをする予定でいるのですが
失業保険はもらえるのでしょうか。
②結婚し退職したため、扶養に入りたいのですが
今年の年収が130万を超えています。
この場合、離職票を提出すれば旦那の会社で全て行っていただけ扶養に入ることは可能でしょうか
健康保険と厚生年金の支払いは旦那の会社が行ってくれるのでしょうか。
それとも、年収が130万を超えているので今年は自分で健康保険に入り、年金も支払うのでしょうか。
③年末調整をいままで自分の会社で行ってきたのですが
今年はどのようになるのでしょうか
市役所に行って自分で行うのでしょうか。
32歳です。
今年の11月に自己都合で退職しました。
7年間雇用保険を払ってきました。
日給を計算すると、だいたい9000円ちょっとです。
調べても理解できず、ハローワークに行く前に少しでも知識をつけておきたいため質問致します。
①失業保険を申請する予定です。
ただ、支払われるまでの間、就職がきまるまで働かなくては生活できないのでパートをする予定でいます。
いまのところ、週3日で6時間~7時間。週20時間以下のパートをする予定でいるのですが
失業保険はもらえるのでしょうか。
②結婚し退職したため、扶養に入りたいのですが
今年の年収が130万を超えています。
この場合、離職票を提出すれば旦那の会社で全て行っていただけ扶養に入ることは可能でしょうか
健康保険と厚生年金の支払いは旦那の会社が行ってくれるのでしょうか。
それとも、年収が130万を超えているので今年は自分で健康保険に入り、年金も支払うのでしょうか。
③年末調整をいままで自分の会社で行ってきたのですが
今年はどのようになるのでしょうか
市役所に行って自分で行うのでしょうか。
まず最初に9000円の基本手当日額は正規の方法で計算されましたか?それならいいんですが。
一応書いておきます。過去6ヶ月の税込み賃金の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%の範囲内です。賃金が高ければ割合が低くなります。大体65%くらいでしょうか。
①について、給制限期間3ヶ月の間は一応規制があります。(下記の通り)やる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②について、雇用保険を受給している間については基本手当が3612円以上あれば扶養には入れません。(一応健保組合に確認してください。ほとんどダメだと思います)これは日額が3612円以上になると年間130万円を超えることになるからです。
受給している間は国民健康保険に入っていたほうがいいと思います。
厚生年金はあなたが退職したので、一旦は打ち切りになりす。その代わり国民年金をご主人が変わりに払っている形になりますから特に支払いは必要ありません。
③について、年収が130万円以上あるなら今年はあなたが自己申告をしてください。不明な点は市役所又は税務署に確認を。
補足
会社を退職すれば厚生年金の被保険者資格が喪失します。ですから個人で国民年金に加入しなければなりません。
>国民健康保険に役所で手続きした場合は、国民年金は自分で払うことになるのでしょうか ・・・・あなたは国民健康保険と国民年金をごっちゃにしていませんか?別のものです。
双方を市役所で手続きをして別々に保険料は支払わなければなりません。
一応書いておきます。過去6ヶ月の税込み賃金の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%の範囲内です。賃金が高ければ割合が低くなります。大体65%くらいでしょうか。
①について、給制限期間3ヶ月の間は一応規制があります。(下記の通り)やる前にハローワークに内容を申告してからにしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②について、雇用保険を受給している間については基本手当が3612円以上あれば扶養には入れません。(一応健保組合に確認してください。ほとんどダメだと思います)これは日額が3612円以上になると年間130万円を超えることになるからです。
受給している間は国民健康保険に入っていたほうがいいと思います。
厚生年金はあなたが退職したので、一旦は打ち切りになりす。その代わり国民年金をご主人が変わりに払っている形になりますから特に支払いは必要ありません。
③について、年収が130万円以上あるなら今年はあなたが自己申告をしてください。不明な点は市役所又は税務署に確認を。
補足
会社を退職すれば厚生年金の被保険者資格が喪失します。ですから個人で国民年金に加入しなければなりません。
>国民健康保険に役所で手続きした場合は、国民年金は自分で払うことになるのでしょうか ・・・・あなたは国民健康保険と国民年金をごっちゃにしていませんか?別のものです。
双方を市役所で手続きをして別々に保険料は支払わなければなりません。
傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
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