失業保険の就職困難者(うつ病)に該当する要件を教えてください。
就職困難者と認定されるにはどの時点で要件に該当しなければいけないのですか?

①求職の申し込みの時点でうつ病なら該当するのでしょうか?申し込み後にうつ病になったら?

②以前働いていた会社とうつ病の因果関係は必要でしょうか?会社での人間関係からうつ病になったなど。

③求職の申し込みの時点で、うつ病で受給期間の延長をしている間に病気が治った場合は就職困難者に該当しないのか?

例)

うつ病で通院中に自己都合で退職→求職申し込み(働ける状態だが通院中)→求職活動中。

このような人は就職困難者に該当しますか?また給付制限はかかりますか?

ハローワークでは自分から病気のことを言えば就職困難者のことを詳しく教えてくれるのでしょうか?
雇用保険の「就職困難者」とは?
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・保護観察に付された人
・社会的事情により就職が著しく阻害されている人
をいいます。

では「障害者」とは?
おおむね、「身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を所有している人」を指します。
うつ病で精神~の手帳をお持ちでしたら、「就職困難者」に該当する可能性は高いです。


自分がどの区分になるのか……会社都合退職なのか、単なる自己都合退職なのか、特定理由離職者なのか、就職困難者になるのか……は、ほぼ申請時に決まります(離職票に書かれた理由と主張が一致しないなどの場合、後日になるケースもあります)


①申請時に精神~の手帳をお持ちでしたら、必ず職員に提示してください。
後日取得された場合はその際に職員にご相談下さい。

②どちらでも、受給条件に差はありません。
差が出るのは「うつ病で障害者と認められている」か「単なる病気療養の扱いになる」か、です。

③こちらも「絶対」の回答はできないので、ハローワークにお尋ね下さい。
ウツ病での障害年金2級と失業保険ダブルで受給できますか?
私は派遣社員で勤続2年と3ヶ月です。

会社での人間関係からウツ病になり仕事を休んでおります。
(1ヶ月休養の診断書提出済み)

多分退社する事になると思うのですが、ウツ病で退職した場合
失業保険はすぐもらえるのでしょうか?

同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです。(難しいらしいので
労務士さんにお願いする予定です)

心療内科で診断書をもらってくる予定なのですが、どのように
書いてもらえば失業保険と障害年金を受けれるのでしょうか?
(重く書くと失業保険がもらえなそうですし、軽く書いてもらうと障害年金がもらえなそうで・・・)

また、他の制度等で少しでも多くもらえる方法があれば教えて頂けないでしょうか?
失業保険と障害年金は同時に貰えます。
失業保険は、もしかしたらですが、
自己都合退職でも「健康上の理由」であることを窓口で強調すれば、
就職困難者に認定される可能性もないではありません。
もしそうなった場合には7日間の待機だけで300日まで失業保険が下ります。
ただこの認定には「在職中から障害者手帳を持っている人」
という条件がありますので、
ダメもとで就職困難者にならないか申し出てみるのもありです。
その時はハロワの所定の診断書に医師の「就労可能」の診断が必要です。
なのであまり重いうつ病で退職したとか言うと矛盾なので、
言葉を選びながら慎重に話すのが大事です。
普通に自己都合退職と見なされた場合は7日間+3ヶ月の待機期間があります。

障害年金は反対に就労できないということが、
認定の条件の大きなポイントになってきます。
これも所定の診断書に医師の診断が必要なのですが、

>同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです
こういうような何級の申請というのはあり得ません。
社労士が「2級は大丈夫ですよ」と言っても信じていてはいけません。
誰もがこの申請の結果は分からないのです。

医師も何級になるのかは分からずに診断書を書きますし、
カルテとの齟齬がないように、
また自分で書く申立書との食い違いもないようにしないと、
審査で適正な判断をしてもらえません。

同じ医師に片方では「就労可能」の診断書をもらい、
同時に「就労不可」の診断書をもらうのは不可能です。
どんなに患者の立場に立っても、そこまでは医師もしないと思います。
なので、結果的にはこの2つの併給は少し難しいと思われます。

また、普通に自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月あり、
障害年金の申請をして審査が降りるまでは、
3ヶ月半という事を年金機構は言っていますが、
今は半年くらいはかかっているそうです。
なので、失業年金をもらっている間に障害年金が重なって支給されるのは、
考えようによっては現実的ではないタイミングだと思います。

また社労士に頼むと、彼らは成功報酬を得たいので、
医師にこう言えとか、こう書いてもらえとか、
医師との信頼関係を損なうような事を言わされたりします。
しかも報酬が大きいので、ご自分でされた方が良いかと思います。
私も家族が手伝いをしてくれて自分で申請しました。

補足の件
これも、半年くらいずれていれば、
その間に具合が悪くなったんだなと主治医にも思ってもらえますが、
こういうことは医師との信頼関係が壊れますよ。
短期間のうちに「失業保険をもらうので就労可能で」と、
「障害年金を申請したいので就労不可で」とあなたは言おうとしているようですが、
「2級の申請」とか訳の分からないことをいわなければ、
正真正銘「失業中で就活中」という正直な診断書を書いてもらえばいいのです。
それでも2級になるかもしれないし、3級かもしれない。
審査結果は申請する誰にも、医師にさえ分からないのですから、
自分の状態に正直になって申請するべきです。

医師もカルテに沿ってでしかあの複雑な障害年金の診断書は書けないと思います。
嘘を書いているとどこかで矛盾がでてくるような内容の診断書だからです。
教えてください。1月末で正社員で勤めていた会社を退職します。現在抑うつ状態で傷病手当金を会社に申請してもらってる最中です。(11月から休職してた為11月からの分を申請中)お給料の60%くらいは
支給されると聞いたのですが、お給料が基本給と地域手当というのが毎月ある場合、地域手当も含まれての60%になるのでしょうか?微妙な金額なので、地域手当が含まれると扶養内にならないかもしれません。あと、2月以降も傷病手当金をもらう予定なのですが、ゆっくり少しずつ仕事を探したいという気持ちもあります。その場合は健康保険などは旦那の扶養に入っとくべきなのか、個人で入る方がいいのかどちらなのでしょうか?沢山質問して申し訳ないのですが、仕事を探す形になってから失業保険の手続きに行くべきなのでしょうか?無知なもので申し訳ないのですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)


ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

ちなみにですが、私の場合、離職後国民健康保険に入りました(多分入らなければもらえないと思います)。
1年6ヵ月過ぎて失業保険を申請しに行きました。
雇用保険を受けていた日数で支給の日数が決まります。
勤続期間がある程度あればよいのですが、貴方様の場合90日から120日になると思います。(お若いと思われるので)
傷病手当金の申請ですが各都道府県の健康保険協会に申請書を送付しなければなりません。
要するに離職後は申請用紙(商工会議所等にありますのでもらって下さい)を自分で取りにいって主治医の先生に診断の部分を書いてもらい送付するという一連の作業を自分自身でしなくてはなりません。
失業保険も同じです。離職時に会社から離職票等の書類を受け取りますので大切に保管して下さい。それを該当するハローワークに申請します。全て自分自身が動かなければなりません。
まあ大事なのは1年程度休んで自分の体調を戻すことですよね。それと、あっという間に時間は過ぎていきますから本気で治療に望んで下さいね。
尚、補足ですが参考までに以下のことを教えましょう。
精神疾患の内、
躁うつ病
統合失調症
になれば就職困難者として、支給日数300日になります。
傷病手当金をフル活用するかどうかは、貴方次第です。傷病手当金を貰いながら仕事もさがせますが・・・。
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