ハローワークで失業保険を受給しています。就職先が決まったのでハローワーク提出しなければいけない書類があると思いますが何を提出するのですか。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
★補足拝見しました。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。

これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。

これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。

尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。

そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。

②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。

③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。

詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
生活保護について教えて頂きたいんです。
父が自己破産して、体調も悪く仕事がない状態になり、失業保険が先月で終わり、私も体調が悪く、
生活保護を受けることになったんです。貯金もありません。
私が別居した母親に聞いたのは『今失業保険貰ってるから、それが終わったら取りに行きます(行く足がないので)』と福祉課の人に言われたと母親から聞いてたんです。

私は申請自体時間かかるの知ってたので、失業保険終わって申請したらその間の収入はない訳だから、それは申請自体は前もって出来るんじゃないの?って思ったんですが違うんですか?
先ほど、福祉課の人が申請書とりに来たんですが父親が『受理されるまでの生活費はどうすればいいんだ』ってブチキレて怒鳴り出してしまって…
そしたら福祉課の人が『申請には時間かかるって言ってたんですけどね』と言いました。

時間かかるのはわかりますが貯金がない状況でも『失業保険終わってからじゃないと申請出来ない、失業保険終わったら取りにいく』って言ったのは福祉課の方では…?と思いました…
失業保険終わってから申請したら、貰うまでの収入なくなるし時間かかるんだから、申請自体は失業保険貰ってても前もってできないんですか?
うちの市の市役所は色々問題あるので有名で、生活保護も厳しく…

私はパソコンないから調べられないし無知だからよくわからなくて…m(__)m
ちなみに『福祉センターに市でお金貸してくれる制度があるから生活保護受理されるまで借りれるか言ってみてくれ』と福祉課の人が言って帰ったみたいです…
この場合申請自体は出来ないんでしょうか?
他の方で、収入なくて生活保護申請した方は受理されるまでの間の生活費は一体どうしたのでしょうか…?教えてくださいm(__)m
まず大前提ですが、もしお父上が就労中でも「生活保護申請」はできます。
すぐにでも切れる失業保険状態なら尚更です。

生活保護法第24条
保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
2 前項の書面には、決定の理由を附さなければならない。
3 第一項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

下記の法律により、申請は口頭でも成立します。

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

つまり、生活保護の申請をしに役所へ赴き、担当者に口頭ででも「生活保護の申請をしにきた」と伝えた時点から14日以内に書面で要否判定の書類を出すのが、役所職員の義務なんですね。
ただし、かなりの確率で、市町村例規により30日以内の通知となっています。

私は身内の申請が受理されず、法テラスで頼んだ無料弁護士でも受理されなかったんで、ちょっと揉めてやりました。
本人は窓口、私は電話で、本人の電話に私が電話をして職員とネゴしたんですが、事実関係の確認・保護申請の意思表示をした日付け確認、職員の暴言などの事実関係、法関係の確認をして、既に口頭での保護申請(役所の文書では意思表示があったと記載)から14日以上経過していたため、要否判定を聞くと申請になっていないというコトで生活保護法・行政手続法・市の例規などに違反しているコトを告げ、権利の行使の妨害は刑法193条公務員職権濫用罪(2年以下の懲役)に抵触する可能性を伝え(ハッタリですが効きます)、暴言の内容は市の総意である(公務員の発言は所属する行政機関の総意と見なされます)から市長らに聞いて回るがよろしいか?と問いつめ、最終的には課長が電話に出て、全ての手続を今すぐにするという確約を貰いましたんで、ネゴを終了しました。
後日CWが保護受給について文句を言ってきた(揉めましたからw)ので、県庁の福祉課に全てを話してクレームを入れたところ、1月もしないうちに問題のあった職員4人が全員本庁舎から出先に異動になっていました。

他のケースでは、面倒なので上記生活保護法・行政手続法の条文を書いた紙を持たせて「申請は口頭でも受理が義務ですよね」という一言で通したコトもありました。

困った時の六法全書です。
上記条文と受理原則をぶつけるだけでも、通すことはできます。
職員は「生活保護受給者は法律など知らない」と思ってる傾向にあります。
生活保護法24条・行政手続法7条・刑法193条をメモしてネゴにあたるのも手ですよ。

長文乱筆失礼しました。
万事滞り無く済むことを祈念します。
失業保険300日受給中です。国民健康保険の減額の申請を7月半ばにしました。会社は4月半ばに退職しました。退職してから減額申請するまでに支払ってしまった保険料金は返金や還付などはありませ
んでしょうか? 退職理由により遡って軽減を受けられると書いてあったんですが、わかる方いましたらよろしくお願いいたしますm(__)m
私は、既に支払った分はお返しできませんが、その分はこれから納める毎月の額が少しずつ減額されるのでそれで調整するというような事を言われました。

役所に確認するのが早くて確実です。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険について。今、3か月の職業訓練を受けて失業保険をもらっています。訓練後、資格試験を受けてから就活をしたいのですが、訓練後すぐに失業保険が終了してしまうと資格を受けている経済的余裕はなさそう
で、すぐに就活を始めなければなりません。そこで、教えていただきたいのですが、訓練を受けていなければ、本来7日+3か月後の3か月間に失業保険をもらえることになります。職業訓練が終わる日は、本来の3か月期間中にあたります。その場合、3か月の職業訓練中に3か月分の失業保険をもらった場合は、本来の受給期間中であってももうもらえないのでしょうか。初めての失業でよくわからないです。ご存じの方教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
失業保険受給中とのことですから、公共職業訓練だと思います。

失業保険の給付日数は、90日でしょうか?

3ヶ月の給付制限があった、とのことですから、自己都合退職だと思いますが、
本来であれば、3ヶ月の給付制限があったのですが、
3ヶ月の職業訓練を受講するに至り、要するに、前倒しで失業保険を受給したわけです。


職業訓練が終了するまでは、失業保険は延長されると思いますが、

貴方の場合、90日の失業保険給付日数として。

訓練期間が3ヶ月(90日)ですから、前倒しで受給だと、ちょうど終了か、その辺りではないでしょうか。


ご確認くださいませ。
失業保険と扶養について。
失業保険を受けながら、扶養には入れないと聞きますが・・・
年間130万円未満の収入で、あれば健康保険やらの扶養が、103万円未満なら税金の扶養に入れるんですよね?
てことは・・・失業保険が103万円未満なら扶養に入れるということなのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいですが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい^^
失業給付金の給付日数が、90日或いは120日などと定められていても、1年間(360日と見なす)受給するものとして計算されるのです。

例えば失業給付金の「賃金日額」が4,000円とした場合「4,000円×360日=130万円以上」という計算が成り立ってしまうため、受給期間中は被扶養者の認定を受けられないということになるのです。基本手当日額の分岐点は3,611円です。(3,611円×360日=130万円未満)であれば可となります。
関連する情報

一覧

ホーム