自分から仕事を辞めた場合
失業保険は何日分もらえますか?
四年半かけています。
自己都合退職ですから年齢関係なく10年未満は90日ですね。
受給時期はハローワークに申請してから3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
何故かというと、自己都合の場合は給付制限期間というのが3ヶ月あってその期間は支給されない期間なんです。
11年勤務した自動車営業を辞め、この春に転職する予定です。

自己都合で退職するので、失業保険は3ヶ月後から支給だと思うのですが、
前職を辞めてすぐ新しい職が決まったら失業保険金はまとめてすぐ貰えるのでしょうか?

知識が曖昧で質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
自己都合で辞めると、雇用保険受給手続きをしてから手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

離職後すぐに新しい就職先が決まった場合には、受け取れる手当は何もありません。
離職後、離職票が無ければ雇用保険受給手続きは出来ません、辞めた会社から離職票が届く時間(1週間~3週間程度)、それからハローワークで手続き、手続きから7日間は待機期間(完全失業状態が必要)+3ヶ月の給付制限期間があり、その後に認定日があります、認定日に所定の失業認定申告書等を提出し認定されれば、認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。

・再就職手当
一定の要件を満たせば、基本手当日額×所定給付日数の残日数×40%~50%の再就職手当の受給が可能になります。
要件としては、給付制限がある者は給付制限期間が1ヶ月を超えるまでは、ハローワークの紹介により就職出来た場合のみ、そして1年以上の雇用が見込まれ雇用保険h加入する事が要件として求められます。

※給付制限期間が1ヶ月以上過ぎれば、独自に探した就職先でも再就職手当の受給は可能になります。
自主退社・会社都合・失業保険・傷病手当についての質問です。
七月に五年間勤めた会社の社長が亡くなりました。
会社の整理をしている際に無くなった社長の親戚(Aさんとします)が
「次の職がみつかるまで自分の会社ではたらかないか?こちらの暇をみて会社の整理(5年間勤めた会社です)をしてくれたら助かる。」と言ってくださり 無職よりはという気持ちとお世話になったということもあり Aさんの会社にすぐに籍がうつりました。

七~十月までは忙しく 日曜などに会社整理をしていました。
八月くらいから Aさんの会社の上司と社員数人(以前から食事少しお付き合いがありました)が
仲がよくなくなり(以前と雰囲気が少し違うと思いましたが当初は忙しいので皆神経質と思っていたので仲を取り持つように三ヶ月すごしました) 10末に社員数人が解雇になりました。

八月くらいから腹痛やイライラ・眠れない等があったのですが忙しさかなと思っていたのですが、仕事も落ちつき治ると思ってたのですが
一向に収まらなく 病院に行くと 過度のストレスという事でした。
以前の会社の整理がいつまでも終わらないからかなと思い 会社も目どがつくとこまで整理したのですが
原因が その上司と社員数人の仲の取り持ちやその間に実際受けた仕事のやり方とわかりました。

会社自体に不信感や怖さ(解雇になった人達にはウマが合わないみたいな事でわざとそうやって仕事を与えてた(僕もその一人でしたが入りたてなこともありおかしいと思いつつ八割方黙々と仕事していました))

ワザとというか意識的に解雇になった人達にそういう対応をしていたという話を知ってしまって
尚更 考えこむ事が多く Aさんに相談しましたが やはり 会社に行けないというか不安がつのり 腹痛やイライラがおさまりません。


まだ 新しい会社で三ヶ月ですので失業保険はもらえるのか?(雇用保険はずっとかけてます)

失業保険をもらえるとして退社したとしても 自主退職では三ヵ月後からなので 生活がこまります。
働かなければと思うのですが 出社するのもキツイですし薬がどんどん強いものになるのも不安です。

こういう場合いい方法はないのでしょうか?
雇用保険は、10月から改正法が施行されています。

従前なら、古いほうの離職票が利用できたのですが、10月からは新しい会社で雇用保険に加入していれば、新しい方の離職理由が適用されます。

失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たします。
ですから前職の離職票を確認してください。
おそらく文面を読む限り、無職の空白期間はほとんどなさそうなので、受給資格はあります。

離職理由に関しては、病気で就業不能という理由にするべきです。
会社都合ではなく、正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は、担当の医師に診断書にこのまま就業することは困難という文面を記載してもらうのがベストです。
この理由で離職証明書(離職票)に記載すれば、3ヶ月の給付制限期間はありません。

現在健康保険に加入されているのであれば、傷病手当金の手続をすればいいと思いますが、
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、過去1年間その職場で被保険者であることが要件なので該当しません。
今年の3月31日までは、任継にしておけば、退職後も傷病手当金の受給ができていたんですが、廃止されました。

1番経済的にいいのは、精神疾患で労災請求することですが、認められるかどうかはなんとも言えません。
難しいことだけは確かです。
関連する情報

一覧

ホーム