一回手続きした失業保険は申請しなおしできますか?
会社には自己都合として辞めました。本当は体調不良で辞めたんですが、手続き時に会社での出来事や精神的な事、説明したんですが、うまく伝わらなかったようで、給付制限3ヶ月つきました。
一回手続きしたらやり直しはきかないんでしょうか…教えて下さい。
原則としてやり直しはききません、体調不良で働けない

状態なら、受給期間を延長することが出来ます

延長して働けるような状態になれば延長を解除して

受給手続きをすれば給付制限のない受給者になります
失業保険の認定日に提出する申告書について。

就職活動の実績を、申告書に記入しますが、その内容をきちんとハローワークは、会社側に確認や調査をしているんですか?

例えば実際に応募していないのに、したように記入している人もいるのでしょうか?
認定日にその場で電話して確認、後日電話にて確認、確認せず等々、色々です。
認定日に失業認定申告書を提出後、呼ばれてその場で電話して確認している姿を見た事があります。

認定の担当が長い職員は、申告書の書き方や本人への質問でウソはかなりの確率で見抜けるようです。

もちろんですが、ウソの記載をしていれば支給はストップ、支給済みの手当があればその額の返還請求及び2倍の罰則金の請求が来ます。
請求された場合に支払わずに放置しておくと銀行口座(預金通帳等)の差押えが来る事もあります、裁判所も差押え許可は簡単に出します。

あとから、こんなはずじゃなかったのに、と後悔する人も少なからずいます。
来年4月に岩手(盛岡市)から秋田(秋田市)へ結婚のため転居予定です。
4月からは失業保険もらいながら職探しの予定なのですが、車で2時間以上、
新幹線だと1時間半(バスで30分弱)ですが、失業保険は待機期間なしで受給されるのでしょうか?
2時間が目安のようですが新幹線の時間が判断基準になりますか?
回答よろしくお願いします。
隣県とはいえ、秋田市と盛岡市とは通勤範囲ではないですね(汗)

普通は在来線もしくは自動車通勤による時間を目安にし、新幹線が通っている場合にもそれでの通勤を容認する事業所はザラにあるとは考えられませんから、普通に考えて秋田市なら通勤困難の適用はまず大丈夫と思います。

その場合でも、7日間の待期と呼ばれる期間だけは消化するしかなく、その後の3ヶ月間の給付制限期間と呼ばれる期間は免除となります。退職の際に作成される離職票という書類では「転居による通勤困難」という項目を選べるようになっていますので、質問者さんの退職理由はこれ一本になります。。。

…まずはお幸せに★
離婚を考えてますが…。
以前にもこちらで相談させていただきました(詳細は過去質を参照下さい)


前回の相談から2ヶ月経ち、夫は体調も問題なく、少しずつ就活するようになりましたが、まだ仕事は決まらず、失業保険の受給は今月で終了します。
失業保険がなくなると生活が成り立たないので、私はずっと前からもし就職が決まらなければ、バイトしながら就活してほしいとお願いしてきました。
ところが夫はなかなかバイト探しをせず、しまいには俺の就職が決まらないのは病気のせいだと言い、失業保険の給付延長申請をすると言い出しました。

病気だと言いながら病院で治療しようともせず、全く元気なのに国の制度に頼って働こうともせず、そんな甘えた考えの夫にうんざりしてしまい、喧嘩が絶えず、先の見えない不安が嫌になり、先程離婚を切り出したところ、あっさり了承されてしまいました。

なんだかモヤモヤします…。
最後は自分で結論を出すことですが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
お子さんはいるのでしょうか?
離婚の話を切り出したのは、喧嘩の流れで言ったのか、お互い冷静な時に話したのかにもよりますが…
話の流れからすると、奥さんは仕事さえしてくれれば別れなくてもいい感じですよね。
給付の期限が終われば、さすがに働くのではないでしょうか?
それまで待ってみるとか…
それ以外に理由があるなら別ですけど…
夫婦間は上手くいってますか?
性格が合わないとか、価値観の違いとかも離婚の決め手となる理由です。
時間を置いて考えた結論であれば、決断することも大事だと思いますよ。
12月20日まで働いていたのですが、転職をし1月4日から新たな職場で働いています。
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
現在、新たな職場で働いているのであれば失業保険は受給できません。

しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
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