来年2月に結婚が決まったので、先週退職いたしました。落ち着き次第、また仕事はしたいのですが、それまでの間、失業保険はいただけるのでしょうか?離職証明は後日自宅に郵送してもらえるそうなのですが・・・詳しくご存知の方、教えてください。
離職票を持ってハローワークにいきましょう。
再就職の意思を伝えないと失業手当はもらえないので、それを伝えればだいじょうぶです。
おめでとうございます!!
再就職の意思を伝えないと失業手当はもらえないので、それを伝えればだいじょうぶです。
おめでとうございます!!
失業保険について教えて下さい。
現在契約社員です。
①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?
②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?
③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
現在契約社員です。
①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?
②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?
③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
契約期間満了による退職は自己都合では有りませんので、3カ月の待機期間は有りません。
離職票は提出してしまったので手元に無く記憶が定かでは無いのですが、退職理由を記入する(選択?)する欄が有ったように思います。私は早期定年退職でしたが離職票には依願退職となっており、ハローワークで説明した所その場で定年退職と訂正して呉れました。これで3カ月間の待機期間が無くなり、給付日数も150日間と認定されました。就労期間が10年未満であれば通常は90日間です。
ハローワークで登録時に金額や日数、認定日等が決定されます。
離職票は提出してしまったので手元に無く記憶が定かでは無いのですが、退職理由を記入する(選択?)する欄が有ったように思います。私は早期定年退職でしたが離職票には依願退職となっており、ハローワークで説明した所その場で定年退職と訂正して呉れました。これで3カ月間の待機期間が無くなり、給付日数も150日間と認定されました。就労期間が10年未満であれば通常は90日間です。
ハローワークで登録時に金額や日数、認定日等が決定されます。
雇用調整助成金について
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
勤務先が雇用調整助成金による支援を受けていて、月に3日ほどしか就業しておらず、残りの所定労働日数は90%の休業補償手当をもらっている場合について、退職後に失業保険を受給するにあたり、離職前の数ヶ月間の給与所得が、受給額算定の根拠となると思うのですが、休業補償手当について、給与所得に含まれないとの話を聞きました。
仮にそうだとすると、算定期間の給与所得が月3日分の給料で計算されることになり、失業保険受給額が著しく減少する事になるのですが。であればこの助成金自体が、保険加入者に負担を強いる欠陥を内包していることになります。
本当のところはどうなんでしょうか?
1つずつ整理しながら説明していきます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
1.賃金とはならないもの
①会社の慶弔見舞金規定に基づき支給されるもの
見舞金、結婚祝金、退職手当、香典、大入り袋など
②健康保険法や労災保険法等に基づき支給されるもの
傷病手当金、解雇予告手当、その他労働の対償とならないもの
休業補償給付や雇用調整助成金の休業補償も含まれます。
2.離職証明書の賃金額の算入基準について
おそらくご存じか?と思いますが、失業保険をもらうには、「離職日以前2年間に、被保険者期間12か月以上あること。ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上でも可能。」
ということになります。
本題に入ります。
■上記「被保険者期間」とは
「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月」という意味です。
したがって、「算定期間の給与所得が月3日分」の月は算定の対象とはなりません=計算されません。
つまり、その月(給与所得が月3日分)は除かれ計算されますので、請求者(労働者=あなた)が不利になるようなことはありません。
※たまに、総務担当の方が上記事由を理解しないまま、金額の少ない休業補償をもらった日を通常の勤務日とし処理した場合には、失業保険の算定基礎となる平均賃金額が下がってしまうことになります。
例えば、備考欄に「24日の内21日分の00,000円は休業補償」と書けば、ハローワークの担当者もその月は除外して計算してくれます。
再就職手当の手続きについて。2月14日に失業保険の申請をしました。自己都合での退職の為、ただいま給付制限期間中です。
3月3日に内定をもらい、3月9日が認定日だったのでハローワークへ行き、内定をもらったことと4月1日から勤務することを報告しました。
再就職手当支給申請書をもらい説明を受けたのですが、もう就職日の前日にはハローワークへ行く必要はないのでしょうか?
3月3日に内定をもらい、3月9日が認定日だったのでハローワークへ行き、内定をもらったことと4月1日から勤務することを報告しました。
再就職手当支給申請書をもらい説明を受けたのですが、もう就職日の前日にはハローワークへ行く必要はないのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は
「就職日または、事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで支給残日数が所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合、または、事業を開始した場合に、再就職手当を支給する。」
つまりあなたのケースから言うと、3月31日まで失業していたことを確認するということです。
ですから、再就職手当を受給するためには、内定をもらった企業に記入してもらった証明書を持って、証明書の記載日から1か月以内にハローワークへ赴き、申請する形になります。
参考までに。
補足です。
3月31日までは就職していないことを確認する必要があるかと思います。ですので認定日が4月1日以前に設定されている場合にはハローワークへ行く必要があるかと思います。
詳しいことは一度ハローワークへ問い合わせることをお勧めします。
「就職日または、事業開始日(準備期間がある場合は、準備開始日)の前日まで失業の認定を受けたうえで支給残日数が所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いた場合、または、事業を開始した場合に、再就職手当を支給する。」
つまりあなたのケースから言うと、3月31日まで失業していたことを確認するということです。
ですから、再就職手当を受給するためには、内定をもらった企業に記入してもらった証明書を持って、証明書の記載日から1か月以内にハローワークへ赴き、申請する形になります。
参考までに。
補足です。
3月31日までは就職していないことを確認する必要があるかと思います。ですので認定日が4月1日以前に設定されている場合にはハローワークへ行く必要があるかと思います。
詳しいことは一度ハローワークへ問い合わせることをお勧めします。
職業訓練期間中の転居
8月末で会社を退職し(夫とは遠距離だったため、結婚による転居のための引越し)、10月下旬から職業訓練を受講予定です
※期間は来年4月末までの約半年間
まだ確定した内容の話はでないのですが、来年夫の転勤により、現在の住まいから
他県へ転居する可能性があります。
せっかく合格した職業訓練は再就職を目指して受講していますが、転勤となった場合
同行するため、職業訓練を途中でやめることになるかもしれません。
そうなった場合、訓練期間中の給付はおわってしまうのでしょうか?
自己都合で退職しましたが、転居を理由に待機期間はなく、職業訓練をうけなくても
失業保険の給付はすぐでした(待機あり・90日間)
本来の目的は職業訓練ですが、実際に給付金があると、助かっているのが現状です。
途中で辞めた場合、本来の訓練期間終了まで給付はあるのでしょうか?
8月末で会社を退職し(夫とは遠距離だったため、結婚による転居のための引越し)、10月下旬から職業訓練を受講予定です
※期間は来年4月末までの約半年間
まだ確定した内容の話はでないのですが、来年夫の転勤により、現在の住まいから
他県へ転居する可能性があります。
せっかく合格した職業訓練は再就職を目指して受講していますが、転勤となった場合
同行するため、職業訓練を途中でやめることになるかもしれません。
そうなった場合、訓練期間中の給付はおわってしまうのでしょうか?
自己都合で退職しましたが、転居を理由に待機期間はなく、職業訓練をうけなくても
失業保険の給付はすぐでした(待機あり・90日間)
本来の目的は職業訓練ですが、実際に給付金があると、助かっているのが現状です。
途中で辞めた場合、本来の訓練期間終了まで給付はあるのでしょうか?
失業保険の受給日数90日の最終日が職業訓練中にあたるのでしたら、
辞める日までの受給になりますよ。辞めた時点で90日に満たないようであれば
辞めた後90日終了までになります。
そんなにうまい話はありませんよ。
辞める日までの受給になりますよ。辞めた時点で90日に満たないようであれば
辞めた後90日終了までになります。
そんなにうまい話はありませんよ。
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