会社都合で辞めて、失業保険を今は、もらっていて、残り5ヶ月くらいはもらえるんですけれど、新しく会社に決まりそうで、
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
雇用保険の支給金額は失業前6ヶ月間のお給料によって決まりますので、半年働いたら当然新しい会社のお給料により換算されます。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
よろしくお願いします。
私の友人で27歳の男なのですが、今離職して10ヶ月ほどになります。
彼は仕事を探しながら資格の勉強をしておるのですが、今日相談を持ち掛けられました。内容は職業訓練に通学しようかどうか迷っているとの事でした。期間は半年のものみたいなのですが、失業保険の給付も終わってしまった為収入がない状態です。そこでみなさんの意見を聞きたいのですが、もし職業訓練校に通えるようになったは場合でアルバイトをしながら仕事を探すのはどう思われますでしょうか?やはり年齢も年齢なので職業訓練には通わず求職活動一本でやったほうがいいかと思われますか?私は年齢もあるしこの不況の中なので離職期間が長くなるのはまずいんじゃないかと思い、見つかるようであれば派遣でも良いので職に就いた方が良いのではないかとは伝えました。みなさんはどう思われますでしょうか?
私の友人で27歳の男なのですが、今離職して10ヶ月ほどになります。
彼は仕事を探しながら資格の勉強をしておるのですが、今日相談を持ち掛けられました。内容は職業訓練に通学しようかどうか迷っているとの事でした。期間は半年のものみたいなのですが、失業保険の給付も終わってしまった為収入がない状態です。そこでみなさんの意見を聞きたいのですが、もし職業訓練校に通えるようになったは場合でアルバイトをしながら仕事を探すのはどう思われますでしょうか?やはり年齢も年齢なので職業訓練には通わず求職活動一本でやったほうがいいかと思われますか?私は年齢もあるしこの不況の中なので離職期間が長くなるのはまずいんじゃないかと思い、見つかるようであれば派遣でも良いので職に就いた方が良いのではないかとは伝えました。みなさんはどう思われますでしょうか?
離職期間が長くてもただ何もしない期間が長くなるのではなくきちんと職業訓練に通っているのであれば何もまずいことはないと思います。
不況のなかあせって派遣の職についたとしても先は知れてます。
不況のなかあせって派遣の職についたとしても先は知れてます。
失業保険受給中です。学校の非常勤講師として4月から働くことになりましたが、週14時間勤務です。夏休みは収入がありません。
常勤というか、正職員扱いで働きたいので、公立の採用試験も受けますが、私立も随時応募していきたいと思っています。
社会保険も加入できませんし、この状態は求職中にあたると思うのですが、4月以降も失業保険は受給できるのでしょうか。
まだ支給日数が40日くらい残っています。
働いた日は支給対象にならないにしても、夏休み中などは完全失業状態のようなものです。
夏休みまで支給を先送りして、そこでもらう・・・とかできないのでしょうか。
または、授業のない日や土日などは、支給対象日になりますか?
常勤というか、正職員扱いで働きたいので、公立の採用試験も受けますが、私立も随時応募していきたいと思っています。
社会保険も加入できませんし、この状態は求職中にあたると思うのですが、4月以降も失業保険は受給できるのでしょうか。
まだ支給日数が40日くらい残っています。
働いた日は支給対象にならないにしても、夏休み中などは完全失業状態のようなものです。
夏休みまで支給を先送りして、そこでもらう・・・とかできないのでしょうか。
または、授業のない日や土日などは、支給対象日になりますか?
きちんと申告すれば、労働した日以外は失業認定されると思われます。
ただし今までと同様に求職活動を行わないといけないですが・・・・
ただし今までと同様に求職活動を行わないといけないですが・・・・
失業保険の給付制限中のバイトは週20時間未満の労働なら報告すれば行ってもいいとの事ですが1週間の起算となる日はいつになるのでしょうか?
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
1週間の起算となる日は月曜~日曜ということで計算すればいいのか,それとも初めてバイトをした日が起算日になるのでしょうか?
もし初めてバイトをした日が起算日になるのでしたらその起算日を変更したい場合はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
給付制限期間中に20時間未満なんていう縛りはありません。
20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
20時間未満であることが必要なのは、給付が開始されてからです。
3月に初めての失業保険の振り込みがされるのですが
3月31日で受給終了で、
4月1日から就職が決まると
お金は返金しないといけないんですか?
支給後に勤務した場合
返金になるんですか?
3月31日で受給終了で、
4月1日から就職が決まると
お金は返金しないといけないんですか?
支給後に勤務した場合
返金になるんですか?
返金する必要はありません。
振込日や認定日が入社日後の日であっても関係ありません。
入社日の前日までの分の失業給付は受給できます。
《補足について》
あなたの所定給付日数が210日(あるいは240日?)で、180日残して就職するという意味ですか?
それならば「所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり」という再就職手当の支給要件を満たしていますので、再就職手当が受給できると思われます。
振込日や認定日が入社日後の日であっても関係ありません。
入社日の前日までの分の失業給付は受給できます。
《補足について》
あなたの所定給付日数が210日(あるいは240日?)で、180日残して就職するという意味ですか?
それならば「所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり」という再就職手当の支給要件を満たしていますので、再就職手当が受給できると思われます。
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