休業補償について。手術の為に休職をしたいのですが。
膝の手術の為に、6ヶ月位休職になりそうです。
それで、社長に相談したところ、

休業補償は
「うちみたいな小さな会社では一切払えない」

とのことでした。
自分で調べたら、給料の6割は会社が支払って
くれないといけないとありました。

また、会社が健康保険というものに加入しないと
いけないらしいのですが、恐らく加入していません。

このままだと、6ヶ月間無収入で、なおかつ
手術代も大変なのにどうしたら良いか家族と悩んでいます。

それとも一度、退職して、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?
勿論その後は同じ会社に戻りたいのですが。

お手数をお掛けしますが、何か良い提案がありましたら、
お願いいたします。
1、労災の場合

仕事上の怪我であれば
労災の休業補償になり、
休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が
その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に
休業4日目以降から支給されるものです。
労働基準監督署に申請します。
休業補償給付の額は、
休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)60%。

2、労災ではない場合
(会社で社会保険に加入している場合)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者と
その家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やけがのために会社を休み、
事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
健康組合に申請します。
傷病手当金の支給期間は、
「支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」
(健康保険法第99条第2項)と定められています。
仮に私傷病休職が発令される前に欠勤期問があり、
傷病手当金を受けていれば、その初日から起算して1年6ヵ月が限度となります。

退職する場合傷病手当は継続して受けられます。

失業手当の延長手続きをしておき
傷病手当をもらった後に失業手当がもらえるように
なります。

いずれにも該当しない場合は自力になります。

会社の都合の場合給付日数が増える可能性があります。
5年以上雇用保険に加入していれば120日以上ですが
自己都合の場合年齢に関係なく10年未満で90日です。
会社都合にしてもらいましょう。

そして今後のために社会保険に加入してもらうように
お願いしましょう。
離職票の住所、失業保険の手続きについて。

妊娠を機に退職しました。
失業保険の延長の手続きに行きたいのですが、今、住民票のある地域(旦那実家)と別の地域に一時的に住んでいます。訳
あって住民票が今住んでいる場所には移せません。離職票の住所は今住んでいる場所が記載されています。

1.この場合の手続きは住民票がある地域の管轄区域のハローワークでよいのでしょうか?
2.身分証が必要との事ですが、今持っているものが免許証のみで、免許証の住所が自分の実家のままで書き換えが済んでいません。この場合は書き換えが必要ですよね?

わかりにくくて申し訳ありませんがアドバイスいただければと思います。宜しくお願い致します。
住所としての実態があるところが住所だと思います。
今後求職活動をされるの場所で住民票も免許証もその住所にされるべきでしょう。
離職票の住所は歓待に変更できます。
転職をしても失業保険はもらえますか?
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。

ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。

●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)

このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
簡単にいうと

自主退職の場合は、2年間の間に雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば条件を満たします。
会社都合や倒産の場合は、6ヶ月でもらえます。

ただし、就職をしようと活動していて、仕事が見つからず、いつでも働ける状態にあり、ハローワークに申請し認定を受ければもらえます。

転職している場合は、離職票の提出などで通算手続きをすませている必要もあります

質問文意では、結婚する前に派遣に切り替え、半年以上は仕事をしないつもり
ということなら、求職活動をしないということになりますから、支給されないでしょう。

詳しくはお近くのハローワークに離職票を持っていって確認してください。
失業保険について質問です。

現在私が勤めている会社が経営が悪化した為、希望退職を募りはじめました。
社員総数500人弱の大きな会社で勤続4年弱になります。



募集期間は今月末に一週間強くらいの期間受付て退職は来月いっぱいです。
募集人数は約50人ほど。

条件は退職金の上乗せがあります。
有給休暇の買い取りなどはありません。

退職に応じず残った社員には
賃金5%カット
残業代5%ダウン(法定範囲内)
一部が地方の事業者へ数年間の出向。

が提示されています。


このような希望退職の場合に退職に応じたら失業保険は特定受給資格者扱い(給付制限無し)となるのでしょうか?

自分でも調べたのですが

○自ら退職金上乗せ等の条件に応じて退職するのだから自己都合で給付制限あり。

○今回のように短い期間が設けられ一時的に行われる希望退職は会社都合になり給付制限なし。

○自己都合での退職となるが特定受給者扱いとなり給付制限なし。

など色々なパターンが出てきていまいちよくわかりません。


来月退職での募集なのですが未だに会社と組合での条件等の調整をしている段階で今の条件もまだ経過の段階なのですが・・・

急な話で且つ考える期間も少なく。皆動揺しており悩んでおります。
まだはっきりとした決定した内容が出てこないため中々会社へ質問するのもやりにくい状況です。


とりあえず現段階でもし退職に応じた場合、失業保険は特定受給者扱いとなり給付制限なしで貰えるかが知りたいです!

よろしくお願いします。
質問者様はどこにも早期退職制度などと書いてませんよね、これは希望退職です、人員整理を目的とし、3ケ月以内での募集期間の場合は、会社は特定受給受給資格者としての離職票を書く義務があります。
完全な特定受給資格者です、携帯電話のようで残念ですが、特定受給資格者でPC検索して下さい、厚労省のPDFが特に詳しく書いてあります。
特定受給資格者は給付制限が無いだけではありません、雇用保険の加入期間や年齢により給付日数も増えます、国民健康保険は来年度末まで、大幅に軽減されます、所定給付日数を全て消化しても、簡単な条件をクリアするだけで60日の延長制度もあります(個別延長給付)。
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