失業保険の受給について。①よく、雪国などで一年を通して仕事がない人は六ヶ月働いては、辞めて失業保険を受給すると聞いたのですが、
本当にそんなに小刻みに失業保険が受けられるのですか?
②勤続年数のきざみ枠について、1年未満の次が、1年以上10年未満で、どうしてそんなにザックリしてるんですか?
例えば9年勤めた人と2年勤めた人とでは、随分差があると思うのですが…
短期雇用特例被保険者のことだと思いますが、
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
失業保険についてお聞きしたいのですが、ある企業で今年の4月末まで働いていていたのですが(二年ほど)、5月に別の企業に転職し、事情があり一ヶ月で退職しました。

この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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>自己都合での退社でも雇用保険の対象は4月末まで働いてたところとなり、
>5月に働いた仕事が就職活動とみなされ一ヶ月の待機期間で受給できます。

何時から法律は変わったのでしょうかw
質問者の場合、失業給付金は貰える(受給資格があれば)が、退職理由により待機期間は変わる。
「1か月働くと就職活動とみなされ一ヶ月の待機期間で受給」ww

嘘は書かない方がいい。
質問者がそれを信じたらどうするんだ?


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自己都合で会社を辞め「1か月で給付金が開始」こんなのはあり得ない。
失業保険は貰えますか?
職歴
A会社 平成10.12月~平成19.3月

B会社 平成19.4月~平成20.1月

今年1月末にB社を退職したのでが失業保険は貰えますでしょうか?

今手元にあるもの
(源泉.資格喪失確認通知書.雇用保険資格取得等確認通知書.年金手帳)
A社からB社に変わった時、失業保険を貰いましたか?
貰っていたら、今回は貰えない可能性があると思います。
それと、B社に勤めた期間が1年未満なので難しいかもしれません。
とりあえず、ハローワークで相談しましょう。
失業保険の給付を延長する方法を教えて下さい。
2月に給付が終わります。
職業訓練を受けるしかないのでしょうか?
…?
2月まであと2ヵ月ありますが、
それまでになんとか就職先を探すとか。

他の方も書かれていますが、
職業訓練に通い給付金10万円を受けることも可能かもしれませんが、
審査が厳しいのはもちろんですが、
訓練中も積極的な求職活動(ハローワーク来所日に書類提出)
訓練も1日でも休んだら給付停止(やむを得ない理由除く。詳しくはハローワークへ)
1分の遅刻、1分早い早退でも欠席扱いだそうです。
訓練終了後も数ヶ月はハローワークへ通い求職活動をしないと、
受け取った給付金+訓練校までの交通費全て返金しないといけなくなるそうですよ。
知人が今通っていますが、訓練校では1時間ごとに先生がきちんと出欠をとっているそうです。

これを全うできるのであればいいかもしれませんが
自信がなければ就職するしかありません。
…とは言え、普通に就職しても上記のような
やむを得ない理由以外で欠席・遅刻・早退をしないは当たり前ですからね…
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