求職者支援訓練中に妊娠してしまいました。
やはり受講後3ヶ月以内に就職することが不可となるため、退校処分となるのでしょうか?
ちなみに給付金の受給ではなく、失業保険の受給予定で現在は給付制限の期間です。
やはり受講後3ヶ月以内に就職することが不可となるため、退校処分となるのでしょうか?
ちなみに給付金の受給ではなく、失業保険の受給予定で現在は給付制限の期間です。
哺乳類一般では、妊娠の経過は、それぞれの種によって異なる。満期出産に至るまでの期間や出産時の成熟度もまちまちである。
一般に、草食獣は、生後まもなく走れるほどに成熟して生まれることが多いが、外敵の少ない肉食獣では、しばしば目も開かない状態で生まれてくる。また有袋類は、大変小さく未熟な状態で生まれ、母親の袋(育児のう)内で成長する。 出産する子の数では、ネズミのように多産のものから、ゾウやゴリラのように、ほぼ1頭のみ出産するものまである。これは、母体への負担と生後の生存率に関係していると考えられる。
人間の場合、受精後平均266日、腹の子(胎児)が約3,000g内外にまで育ったところで出産に至る。 妊娠中の女性は「妊婦」、分娩直前の女性は「産婦」、分娩後は「褥婦」、女性の胎内にいる子どもは「胎児」、生後4週間までの子どもは「新生児」と呼ばれる。
これ以降は人間の場合について述べる。
一般に、草食獣は、生後まもなく走れるほどに成熟して生まれることが多いが、外敵の少ない肉食獣では、しばしば目も開かない状態で生まれてくる。また有袋類は、大変小さく未熟な状態で生まれ、母親の袋(育児のう)内で成長する。 出産する子の数では、ネズミのように多産のものから、ゾウやゴリラのように、ほぼ1頭のみ出産するものまである。これは、母体への負担と生後の生存率に関係していると考えられる。
人間の場合、受精後平均266日、腹の子(胎児)が約3,000g内外にまで育ったところで出産に至る。 妊娠中の女性は「妊婦」、分娩直前の女性は「産婦」、分娩後は「褥婦」、女性の胎内にいる子どもは「胎児」、生後4週間までの子どもは「新生児」と呼ばれる。
これ以降は人間の場合について述べる。
自己都合で失業保険をもらう場合、最初の3ヶ月の待機期間がありますよね?
給付が始まるまではバイトしても申告はいらないのでしょうか??
給付が始まるまではバイトしても申告はいらないのでしょうか??
3ヶ月は「待期期間」ではなく「給付制限期間」といいます。
「給付制限期間中」に賃金の支払いを受けるのであれば、公共職業安定所のその旨申し出なければなりません。府営受給となりますと「罰則」が科せられます。
「給付制限期間中」に賃金の支払いを受けるのであれば、公共職業安定所のその旨申し出なければなりません。府営受給となりますと「罰則」が科せられます。
どなたか教えてください!!
友人から質問されたのですが、答えられなかったのでどなたか教えてください。
友人は派遣で今月末で派遣元と派遣先と両方退職します(会社都合)。
そこでは(派遣元と派遣先)10か月働きました。
派遣で働く前は、パートで1年ちょっと働いていました。
派遣の給料が2月13日に発生してから、一週間ほどで離職票がでるようです。
会社都合なのですぐに失業保険が貰えるようで、もらうつもりでいるみたいです。
離職票が届いてからハローワークに登録して、一週間待機するそうです。
実際、失業保険は3月からもらえるみたいな感じです。
そこで質問です。
①失業保険(約14万円)をもらっている間は、ご主人の扶養になってご主人の保険に入れるのでしょうか?
②4月から自宅で塾を開くそうですが、その間も失業保険は貰えるのでしょうか?
③もし失業保険がもらえなくても、就職お祝い金のようなものはもらえるのでしょうか?
わかりにくい説明ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
友人から質問されたのですが、答えられなかったのでどなたか教えてください。
友人は派遣で今月末で派遣元と派遣先と両方退職します(会社都合)。
そこでは(派遣元と派遣先)10か月働きました。
派遣で働く前は、パートで1年ちょっと働いていました。
派遣の給料が2月13日に発生してから、一週間ほどで離職票がでるようです。
会社都合なのですぐに失業保険が貰えるようで、もらうつもりでいるみたいです。
離職票が届いてからハローワークに登録して、一週間待機するそうです。
実際、失業保険は3月からもらえるみたいな感じです。
そこで質問です。
①失業保険(約14万円)をもらっている間は、ご主人の扶養になってご主人の保険に入れるのでしょうか?
②4月から自宅で塾を開くそうですが、その間も失業保険は貰えるのでしょうか?
③もし失業保険がもらえなくても、就職お祝い金のようなものはもらえるのでしょうか?
わかりにくい説明ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
「ご主人」というのはその友人の方のご主人という解釈でいいんですよね?
また、「保険」というのは「健康保険」のことですよね?
その場合は、今までどこの健康保険に加入していたか分かりませんが、
退職するのであれば自動的に「国民健康保険」に自分ではいるか、
世帯主の扶養に入ることができますので、
負担を考えればご主人の扶養に入るのが得策だと思います。
(なぜ今まで扶養でなかったのかが謎ですが…)
2については、収入を得る手立てが発生した時点で失業保険が得られる
対象からはずされます。例えバイトであっても同じなのでNGです。
3については、「再就職手当」のことですよね?
その場合は、給付期間を半分以上消化している状態なので、
受け取ることはできません。
あと、一点心配なのは、派遣として働かれていたとのことですが、
そもそも「雇用保険」には加入されていたのでしょうか?
これに入っていないと、失業保険も再就職手当ても
もらえませんので確認してみて下さい。
また、「保険」というのは「健康保険」のことですよね?
その場合は、今までどこの健康保険に加入していたか分かりませんが、
退職するのであれば自動的に「国民健康保険」に自分ではいるか、
世帯主の扶養に入ることができますので、
負担を考えればご主人の扶養に入るのが得策だと思います。
(なぜ今まで扶養でなかったのかが謎ですが…)
2については、収入を得る手立てが発生した時点で失業保険が得られる
対象からはずされます。例えバイトであっても同じなのでNGです。
3については、「再就職手当」のことですよね?
その場合は、給付期間を半分以上消化している状態なので、
受け取ることはできません。
あと、一点心配なのは、派遣として働かれていたとのことですが、
そもそも「雇用保険」には加入されていたのでしょうか?
これに入っていないと、失業保険も再就職手当ても
もらえませんので確認してみて下さい。
夫の転職に伴い、夫と私の退職と他県への転出・転職先が決まるまでの
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
失業保険の受給を考えています。
他の質問で回答をいただいた際、不明点が出てきたので教えて下さい。
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)
未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
(失業保険の特定受給資格者の範囲の概要より抜粋)
の意味が解りません。
私は契約社員で4年ほど今の会社にいます。
(今年3月のみ休職により11日未満の勤務 毎年3月末更新)
来年2月末での退職を考えていますが、被保険者期間は12ヶ月以上
あるので、上記要件にはあてはまらないのでしょうか。
上記要件はどういう意味なのか、具体例を挙げてくださると助かります。
宜しくお願いします。
※ちなみに(関係ないかもしれませんが)現在の借家の賃貸契約
(更新料あり)の為に、2月末での退職を考えています。
他県へ転出するのは、夫の実家に帰る(家賃がいらない)為です。
受給資格の有無の問題です。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら理由にかかわらず受給できます(これが受給資格の原則)。
それを満たさないが、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合」でも例外的に受給できる離職理由が、そこに示されたものです。
あなたが「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」のなら関係ありません。
「受給資格が得られる条件」と、「給付制限なしに支給される条件」は区別して下さい。
なお、「借家契約が切れて引っ越した」では、給付制限はなくなりません。
会社の健康保険継続か国民健康保険について質問です。
10月20日付けで会社を退職するのですが継続するか国民健康保険に切り替えるか悩んでおります。
どうか知恵をお貸して下さい。
4月から学校に通うのですが、11月からの収入はゼロで、アルバイトも今のところ考えておりません。3ヵ月後の失業保険は入るとは思います。
学生になる場合、収入がなくなるので、健康保険より国民健康保険の方が納める金額は減りますか?
10月20日付けで会社を退職するのですが継続するか国民健康保険に切り替えるか悩んでおります。
どうか知恵をお貸して下さい。
4月から学校に通うのですが、11月からの収入はゼロで、アルバイトも今のところ考えておりません。3ヵ月後の失業保険は入るとは思います。
学生になる場合、収入がなくなるので、健康保険より国民健康保険の方が納める金額は減りますか?
健康保険を任意継続で 社会保険にするなら今払ってる倍の金額を2年間なら払えます。但し、会社に任意の理由を申し出なければなりません。国民健康保険に切り替えても 今迄働いてたからかなり高額になる恐れはあります。どちらがいいかは、貴方自身じゃないとわかりません。此処では、貰ってた給料金額も保険料もわかりませんから。
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