失業保険の振込について
22日が認定日だったのですが27日現在まだ振り込まれていません。
いつもなら二日後とかに振り込まれるのでこんなに遅れた事がないのですがこうゆう風に遅れる事ってありますか?

年末前だからとか関係ありますか?

ちなみに祝日祭日も含んでましたが前は挟んでも祭日の後にすぐ振り込まれてました。
原則は5営業日以内に振込みになっています。
22日が認定日だと祭日、土、日を外しますから29日までに振込みになるはずです。
ボーナスと退職と失業保険についての質問
現在2年近く働いた会社を辞めようとしています。

先日、上司にその旨を話し、上司は「仕事の都合もあるから3月まで働いて欲しい」と言いましたが私は「そんなに長くは働けません」と言い結局、1月末に辞めるという内容でほぼ話しが決まっていました。しかし最近になり上司に「やっぱ12月20日に早まってもいいか?」と言われました。

これは年末(12月25日あたり)に支給されるボーナス前に退職させたいということなのでしょうか?
しかしこれは「会社都合」での退職になるんではないでしょうか?以前に会社都合で退社すると失業保険の支給が早くなると聞いたことがあります。

会社の対応は正当なのでしょうか?
これで本当に12月20日に退職させられたら会社都合という理由で失業保険は早期に適応されるのでしょうか?

皆さんのご意見おまちしております。
会社都合【退職勧奨】になります。

基本的に退職日は、社員が自分の都合で決められます。
それを、早くしてくれと会社が言っているのなら
【退職勧奨】になります。

私は、9月末で退職したいと7月末に申し出ましたが
社長から、『辞めようと思っている人に2ヶ月も居てもらわなくていい』
と言われ、ハローワークに相談したところ、会社が認めてくれれば
退職勧奨になるとのことだったので、話し合いの結果認めてもらいました。

でも、話して認めてもらえなかった場合、会社に居づらくなりますよね・・

ご参考まで・・・


【補足】
ご質問ありがとうございます。
退職勧奨(=会社都合)なので3ヶ月待たずに
支給されました。
失業保険を申請しようと思っています。
『受給説明会の曜日は決まっている』との噂を耳にしましたが本当でしょうか?

ちなみに場所はハローワーク大宮です。
ご存じの方教えて下さい。
直接大宮安定所へ問い合わせしてみてください。
説明会は安定所によって曜日が決まっているところが多いです。
私の知人が安定所に勤務していますが、ある安定所では金曜日、ある安定所では水曜日と安定所ごとで違うようです。
特に繁忙期の4月~6月はいつも説明会を行う曜日の午前午後だけでは足りない為、別の曜日に説明会を行うというふうに
ある程度候補の曜日も決めてあるようです。
他の方が回答されているように受付順の安定所もあるかもしれませんが、上に書いたように、この曜日が埋まったら次は何曜日と
候補が決まっているでしょうし、よほど手続きする方が多い安定所ではない限りそういうことはないと思います。
となると、実際に手続きに行った際に指示を受けるか、事前に説明会の曜日を聞いておくか、どちらかになるでしょうね。
それと、もし説明会のある日に都合が悪い場合は、次の説明会に変更してもらえたりもしますよ。
ただし、あくまで「説明会」のみです。認定日(失業の認定をする為に安定所へいかなければならない日)はよほどのことがない限り変更はできませんし、変更できるかどうか決めるのはあなたではなく安定所の担当者となります。

ご参考になさってください。
失業保険 不正受給?
先日ハローワークから貴殿の失業保険について、お伺いしたいことが
あるので、ご一報くださいとの書面と、不正受給に対するペナルティーの
紙ががはいっていました。

私は不正受給した覚えはまったくないのですが、もしかしたら
不正受給になるのではと怖くなり質問させていただきます。

経緯は以下の通りです。

昨年6月、勤め先をリストラさせる。

同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。

12月、正社員の道を探すため、失業保険の受給申請。

今年1月、1週間ほどで次の会社が決まったので、
1週間分程の失業保険と、その後再就職手当受給。

ちなみに、3か月間の期間社員の時の離職票は提出しておりません。
(というか、もらってません)
その際は、雇用保険も、社会保険も加入していません。
理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても
受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを
出してくれと言われたと記憶しています。

以上の場合、不正受給になりますか?
ご質問の内容だけでは不正受給に該当するのか否か分かりません。
どこかの誰かから「あの人は不正受給をしている」等と言った内容の匿名の連絡がハローワークにあったのかも知れません。
ハローワークから失業給付の不正受給についての書面が届いた場合は速やかに連絡した方が良いです。
放っておくと、ハローワークから出頭命令が出される場合があります。

○追加
>理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われたと記憶しています。

ハローワークの担当者は本当に上記のような指示を出したのでしょうか?
通常は、この時点で「9月~11月、期間社員として勤務した会社の離職を証明できる書類」の提出を求められるはずなのです。

ハローワークは頻繁に抜き打ちで会社に対して検査を行います。
質問者様が昨年9月から11月にお勤めの会社に対して抜き打ち検査を行い不正受給の疑いを持ったのかもしれません。
いずれにしても「連絡をハローワークに速やかにした方が良い」です。
連絡をせず無視すると、やがて出頭命令が出され、それも無視すると最後には自宅や勤務先まで訪問に来て、徹底的に調べられます。

もし不正受給の処分がされるようでしたら、「ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われた」と労働局の雇用保険審査官に不服申立をするのも一つの選択肢です。
不服が認められるかどうかは難しいと思いますが。
失業保険をもらうにあたり質問です、失業保険の給付金額はハローワークに申請後いつ分かりますか?あと毎月の給料の平均金額が20万だとしたらいくら給付されますか?
派遣にて勤務していました。
申請から約1週間後に説明会(初回講習会)があります、その日に雇用保険受給資格者証が発行され、その資格者証に基本手当日額が記載されています。

雇用保険は1ヶ月毎に月額で給付されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に支給決定され振込されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、また計算に使われるのは手取りでは無く税込の総支給額で計算されます。
総支給額が20万だとすれば、基本手当日額は約4600円です。
4600円×28日=128,800円(初回のみ28日分はありません)
10月末に会社を退職する者です。
結婚を控え、婚約者の実家の仕事を手伝うために退職、と会社に伝えたため(退職するための嘘です><)、少し不安に思っていることがあります。

上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろうということ。
ただ、勤めて4ヶ月しか経っていないので、失業保険は受給出来ないと思いますし、この場合は離職票はもらってもあまり意味がないのでは?と思っています。
失業保険の受給関係以外で、離職票がないと困ることはありますか?

また、現在も次の職場を探しているところなのですが、国保、国民年金に加入することになると思います。
住んでいるところのHPをみると、国保への切り替え時に脱退証明書と言うものが必要だと書いてありました(離職票は不可)。
こちらも調べてみたのですが、会社に「脱退証明書の発行をお願いします」と言うだけで良いのでしょうか?
なんだか、用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある…と言うような意見もあったので、どうすべきなのかよく分かりません。

以前勤めていた会社は何も言わなくても退職時に必要な書類などを揃えてくれたのですが…。
今の会社は少人数で事務の担当者もおらず、社長がこういった手続きをしていて、こちらから言わないと書類などを準備してくれないようです。
退職後にごたごたしたくないので、退職日に必要なものをメモした紙を渡そうと思います。

・離職票
・脱退証明書

以上の件で、分からないことばかりで申し訳ありません。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
<自分で証明書の発行などは出来ないのでしょうか?>

市区町村役場(市役所)で国民年金や国民健康保険に加入するためには、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明しなければなりません。誤って、二重に加入しないためですね。
通常は、会社が年金事務所に届け出て受理された「厚生年金・健康保険の資格喪失届」のコピーを脱退証明書として市役所に提示します。
ご質問についてですが、自分のことを自分で証明しても公的な証明にはなりません。人間は嘘をつく動物だからですね。

<用紙が必要で役所から貰ってくる必要がある>
会社が何らかの形で、会社の厚生年金や健康保険から脱退していることを証明する内容の書類であればよいのですから適当な書式で「脱退証明書」という書類を会社に作ってもらうのもあり、市役所にそれように用紙が用意されていることもあります。
これについては、市役所に確認するのがよいでしょう。


<上記のような理由なので離職票は発行してもらえないだろう>
離職票の発行は、会社に離職票が必要だというだけで発行されるものです。ただ、欲しいといえばよく、理由は不用です。

<離職票がないと困ることはありますか?>
入社前の会社(前職)での失業保険の加入期間と今の会社の加入期間を併せて1年以上の加入期間があれば、失業保険がもらえる場合があります。また、今の会社を退職後別の会社で失業保険に加入し併せて加入期間が1年以上になれば失業保険をもらえる可能性がありますが、そのような状況になく失業保険をもらわないなら離職票は不要です。

次の職場を探し、働く予定とのことですから、もらっておくのが良いでしょう。
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