失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
>申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
傷病手当等、詳しい方お願いします。
傷病手当受給中に軽くアルバイトをするとばれますか?
また、失業保険受給中にアルバイトすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
傷病手当受給中に軽くアルバイトをするとばれますか?
また、失業保険受給中にアルバイトすることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足拝見しました
毎月一回平日指定された時間にハローワークに出向き、報告しなければなりません
基本、仕事探しの期間になるので1ヶ月まるまるはもちろんダメで20日もほぼひと月と判断されるので一週間~二週間でしょうね
最初の申告時にアルバイトをした時の扱いを選択する事になります
支給額を下げてもらうか、アルバイトした日数分先延ばしするかです
===
傷病手当受給中はやめた方がいいでしょう
失業保険受給中は、毎月、ハローワークに顔をだして報告をしなければなりません
その際にアルバイトをしたことを報告する義務があります
つまり、ちゃんと報告をすれば問題ありません
ですが、20日以上とか長期にアルバイトをするのはまずいかもしれません
毎月一回平日指定された時間にハローワークに出向き、報告しなければなりません
基本、仕事探しの期間になるので1ヶ月まるまるはもちろんダメで20日もほぼひと月と判断されるので一週間~二週間でしょうね
最初の申告時にアルバイトをした時の扱いを選択する事になります
支給額を下げてもらうか、アルバイトした日数分先延ばしするかです
===
傷病手当受給中はやめた方がいいでしょう
失業保険受給中は、毎月、ハローワークに顔をだして報告をしなければなりません
その際にアルバイトをしたことを報告する義務があります
つまり、ちゃんと報告をすれば問題ありません
ですが、20日以上とか長期にアルバイトをするのはまずいかもしれません
離職票が未提出のままアルバイトをして退職予定です。10月から失業保険は貰えますか?
こんにちは。
私は2008年4月~2009年4月まで正社員として勤務をし、病気のため自己都合で退職をしました。(雇用保険支払済み)
病気のため就労が出来なかったので失業保険は貰わないまま自宅療養、(上の会社の離職票はハロワに提出しておりません。)
そして、2009年10月~2010年9月までアルバイト予定です。(閉店に伴い会社都合で解雇される予定)
雇用保険は2年前まで辿って支払いが出来るとのことなのでアルバイト先の会社で改めて10月から翌9月まで収める予定です。
そこで疑問点が何点か浮かんできたので質問させていただきます
1.10月から失業手当は貰えるか?
2.雇用保険被保険者証というものを持っていないがいずれ必要になるのか?
3・離職票を提出せずアルバイトをしてしまったが、今からでも提出したほうがよいのか?
(原本でなくコピーなら手元にあります。原本は紛失してしまいました)
以上3点です。分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、お答え頂ければ助かります。
こんにちは。
私は2008年4月~2009年4月まで正社員として勤務をし、病気のため自己都合で退職をしました。(雇用保険支払済み)
病気のため就労が出来なかったので失業保険は貰わないまま自宅療養、(上の会社の離職票はハロワに提出しておりません。)
そして、2009年10月~2010年9月までアルバイト予定です。(閉店に伴い会社都合で解雇される予定)
雇用保険は2年前まで辿って支払いが出来るとのことなのでアルバイト先の会社で改めて10月から翌9月まで収める予定です。
そこで疑問点が何点か浮かんできたので質問させていただきます
1.10月から失業手当は貰えるか?
2.雇用保険被保険者証というものを持っていないがいずれ必要になるのか?
3・離職票を提出せずアルバイトをしてしまったが、今からでも提出したほうがよいのか?
(原本でなくコピーなら手元にあります。原本は紛失してしまいました)
以上3点です。分かりづらい文章で申し訳御座いませんが、お答え頂ければ助かります。
遡及にて雇用保険に加入し、且つ、退職理由が解雇の場合を
前提に話します。
1.
9月末退職であれば10月より会社側が雇用保険喪失の手続きをすることになります。
離職票はあなたが管轄のハローワークへ提出し、7日間の待機期間経過してから給付となりますので
会社側の手続きの迅速さとその後のあなたの給付申請により給付日が変わります。
早ければ早いほど受給するのが早くなります。
2.
雇用保険被保険者証は今回遡及して雇用保険に加入すれば発行してもらえますので
特に再交付や前職から発行してもらう必要はありません。
3.
あなたの場合、前職の離職票は不要なのでコピーを今のアルバイト先に渡すか
離職票の①に記載してある被保険者番号をメモで渡せば問題ないです。
会社が遡及で雇用保険加入してくれるそうですが
ちょっと心配なのが会社がどの程度労働保険(労災保険・雇用保険)のことを知っているか
なのですが、2009年4月~2010年3月までの労働保険の申告はされているので
あなたの雇用保険は再度申告しなおさなければならないのです。
実際このことを知らなくてもあなた自身が雇用保険に加入さえしてしまえばあなたの
雇用保険には影響はありませんのでできれば退職時に加入手続きと喪失手続きを同時に
するのではなく、先に加入の手続きだけしてもらったほうが間違いないです。
再度、申告となればあなたから預る雇用保険と会社負担分を申告することになりますので
会社が嫌う可能性は充分ありえますのでとにかく、加入手続きを担当窓口に早急に手配して
もらうことを薦めます。
前提に話します。
1.
9月末退職であれば10月より会社側が雇用保険喪失の手続きをすることになります。
離職票はあなたが管轄のハローワークへ提出し、7日間の待機期間経過してから給付となりますので
会社側の手続きの迅速さとその後のあなたの給付申請により給付日が変わります。
早ければ早いほど受給するのが早くなります。
2.
雇用保険被保険者証は今回遡及して雇用保険に加入すれば発行してもらえますので
特に再交付や前職から発行してもらう必要はありません。
3.
あなたの場合、前職の離職票は不要なのでコピーを今のアルバイト先に渡すか
離職票の①に記載してある被保険者番号をメモで渡せば問題ないです。
会社が遡及で雇用保険加入してくれるそうですが
ちょっと心配なのが会社がどの程度労働保険(労災保険・雇用保険)のことを知っているか
なのですが、2009年4月~2010年3月までの労働保険の申告はされているので
あなたの雇用保険は再度申告しなおさなければならないのです。
実際このことを知らなくてもあなた自身が雇用保険に加入さえしてしまえばあなたの
雇用保険には影響はありませんのでできれば退職時に加入手続きと喪失手続きを同時に
するのではなく、先に加入の手続きだけしてもらったほうが間違いないです。
再度、申告となればあなたから預る雇用保険と会社負担分を申告することになりますので
会社が嫌う可能性は充分ありえますのでとにかく、加入手続きを担当窓口に早急に手配して
もらうことを薦めます。
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