失業保険がもらえるかどうか教えてください。
雇用保険の加入期間は6ヶ月です。

常用型派遣で働いているのですが、
派遣先が暇でクビになりそうなのですが、

派遣先がなくり、派遣元から退職を勧められて場合はすぐ失業手当が貰えるでしょうか?

それとも、、解雇じゃないので、失業保険はおりないのでしょうか???
私は昨年六ヶ月雇用保険加入で失業保険もらいました。(過去一年間、雇用保険入ってませんでした)


長期派遣の予定なのに派遣先による業績不振による一方的な契約更新なし(自分は更新を希望、派遣先は更新なし)の場合は特別に六ヶ月の雇用保険加入でも失業保険支給対象になります。
ハローワークに確認されるといいと思います。

ただ、派遣会社に「会社都合」ときちんと処理をしてもらう必要があります。
契約満了だともらえません。通常は12ヵ月加入している人が失業保険対象なので。

派遣元から退職を勧められているというのは、派遣会社が双方合意の「契約満了」にしたいからだと思います。

「会社都合」になると国からの派遣会社の評価が落ちるのでなるべく契約満了を進めてきます!!

長期派遣でなおかつ更新を希望しているのに、派遣先の都合で更新なしっていうのが6ヵ月加入で失業保険をもらえるポイントです。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?

保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。

とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。

現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。

『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。

また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。

手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。


メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。

デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。


また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。


長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。

傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。

傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。

7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。

このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
離職票について。

去年の2月にA社を退職、離職票を受け取り失業保険の手続きをする為、ハローワークへ手続きに行きました。
必用書類が揃い手続き自体は済みましたが、すぐに新しい仕事が決
まった為、失業保険は受け取らずB社に入社。

その後、妊娠が発覚しB社を去年の年末に退職。
主人の会社で扶養手続きをする為、書類を用意。
手元に無事B社の離職票も届き書類も揃ったので、主人に扶養の手続きをお願いし
現在他県に里帰り中の状況です。

1月始めから扶養の手続きをしてもらえるよう手配したつもりでしたが、
今日になってA社からの退職証明書など書類が必要と連絡がありました。

A社に連絡し退職証明書については送付してもらえる事になったのですが、
今日の夜になって更に追加でA社の離職票が必要なことが発覚。。

A社の離職票は確か失業保険の手続きの際、ハローワークへ提出した記憶があり
この場合再発行するにあたってA社にお願いするものなのか、
またはハローワークへ再発行の手続きが必要なのかがわからず困っています。

私事ですが、現在臨月突入。
予定日は来月中旬ですがお腹の中の子が下がってきている状況で自宅で安静にするよう言われています。

失業保険の手続きで離職票を提出したハローワークへ行くとなると新幹線で片道4時間かけての帰宅となる為、
現状難しい状態です。。

もしハローワークでの手続きが必要な場合、他県でもA社の離職票の再発行の手続きが可能なものなのでしょうか?
また、その際に必要な書類などもあるのでしょうか。

いつ産まれてもおかしくない状況でまだ扶養手続きが終わっていない為、
現在無保険状態ですごく不安です。。

扶養手続きが完了するまで一時的なものとして利用が可能であれば国民健康保険に入っておいたほうがいいのか。
その場合も何か書類が必要だったり、他県でも手続きが出来るものなのか。

今月はお正月や三連休などあった為、手続きが遅れるのも致し方がないとは思うのですが、
まさかこんなに時間がかかるとはです。。
A社での失業給付の手続きをされているなら、ハローワークから「雇用保険受給資格者証」は届いてないのですか?

「雇用保険受給資格者証」が離職票の変わりになります(私の場合はそうでした)

A社の離職票は再発行はされませんから、「雇用保険受給資格者証」を探してください。

あと、取り合えず国保に加入されてください。

いつ出産されてもおかしくない時期ですから、このままですとご主人様の扶養になれる時期がもっと遅れる場合もあります。

そうなると、もし帝王切開等になった場合、保険証(実際は社会保険を脱退した時点で国保に連絡はいってますので、国保に加入にはなるのですが)が無いと一旦全額自己負担になります。

出産一時金も前の会社の社会保険には請求は出来ませんし(加入者本人の場合、社会保険加入1年経たないと出産一時金は出ません)、今の状態だと国保に加入しない限り出産一時金が出ません。


今の状態が一番まずいので、明日にでも国保に加入されてください(住民票がある自治体で加入になります)
失業保険を受給できるでしょうか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)

会社都合、(業務量減少による契約期間満了)

ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??

特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?

※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??

色々教えてください!!
おっしゃる通り、賃金の支払い基準となる出勤日が11日以下になる月は除外されますから雇用保険の期間に入りません。
参考までに「雇用保険被保険者期間」の考え方を貼っておきます。
・例えば6月1日から数え始めたなら翌年の5月31日が終わった時点で「1年」です。数え始めが6月15日なら翌年の6月14日にならないと「1年」になりません。

・「月」は、離職日からさかのぼります。仮に、離職日が5月10日なら、5/10~4/11、4/10~3/11と区切ります。この場合、加入日が11日以降なら、その期間は「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)

社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。

医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。

そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。

還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
失業保険の給付日額が高かったから
又はご主人の給料とあなたの失業給付日額の兼ね合いで
ご主人の社会保険の被保険者になれなかったの
でしょうか?

もったいない。退職時点で
ご主人の社会保険の被扶養者になれば
いちばんお得だったのに。

レーシック治療っていうのは
健康保険内ですか?
健康保険内であって
1ヶ月(7/1~7/31)までの自己負担額が
約8万円を超えていたのなら
社会保険事務所に「高額療養費」を請求できます。
それはあなたが退職前に加入していた
社会保険の分で請求できます。
各月で約8万円を超えた分が還付されます。
さらにそのとき入院して仕事ができなかった
ならば、「傷病手当金」ってのも請求できます。
そのためには医師の証明と、会社の証明が必要ですが、
欠勤4日目だったか5日目からの日数分
給与日額のの約6割がもらえますよ!

それと、税金ですが確定申告するべきでしょうね。
退職した会社からもらえる
源泉徴収票と、医療費の領収書(平成20年の領収日になっているもの)
健康保険料(任意継続、国民健康保険)の領収書
国民年金保険料の領収書
または「納付した事実を証明する証明書」が
必要でしょう。

今後も当分仕事をしないなら
ご主人の社会保険の被扶養者になったほうが
健康保険料も、国民年金保険料もかからなくて
断然お得ですよ!
どっちも安くはないでしょうし、
もうすぐ失業給付も終わるんですよね?早急に手続きを!!
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