今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。
早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。
再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
失業保険について
失業保険は再就職した場合どれくらいの期間で貰えるのですか?ちなみに認定日から二ヶ月ぐらいで再就職しました。
失業保険は再就職した場合どれくらいの期間で貰えるのですか?ちなみに認定日から二ヶ月ぐらいで再就職しました。
説明会でちゃんと話しきいてた?
(補足)
自己都合で会社辞めていたら少なくとも3ヶ月以上もらえない期間があります。
2ヶ月で再就職したということは、再就職手当てだったかの対象になるかと思いますが、申請しなきゃもらえません。
(補足)
自己都合で会社辞めていたら少なくとも3ヶ月以上もらえない期間があります。
2ヶ月で再就職したということは、再就職手当てだったかの対象になるかと思いますが、申請しなきゃもらえません。
失業保険について質問します。
昨年の12月15日で病気の為に会社を退職した。
特定受給ナントカになり、失業保険を受給中に、再就職が決まり、
1月16日から再就職した(会社の給料締め日は毎月末日)。
1月末に再就職手当てを申請した。
2月4日頃に、会社から、会社都合により7月20日で退職するようにとの書類を渡された。
2月28日付けで再就職手当てが認められた。
3月17日から4月9日まで、会社の閑散時期のため休みだった(在籍しながら給料なし)。
土日祭日は、完全に休みだった。欠勤、遅刻、早退などはなかった。
質問①
再就職手当てについては、ハローワークに対して、不正受給になるのでしょうか?こちらとしては、ハローワークの判定ミスなら、不正受給ではないかと思っていますが、どうですか?
質問②
7月20日で退職した後、質問保険は貰えますか?また、去年辞めた会社と、現在勤務している会社の、どちらの失業保険を貰えるのですか?私は、去年辞めた会社の失業保険の残りを貰いたいのですが、どうしたらよいですか?
昨年の12月15日で病気の為に会社を退職した。
特定受給ナントカになり、失業保険を受給中に、再就職が決まり、
1月16日から再就職した(会社の給料締め日は毎月末日)。
1月末に再就職手当てを申請した。
2月4日頃に、会社から、会社都合により7月20日で退職するようにとの書類を渡された。
2月28日付けで再就職手当てが認められた。
3月17日から4月9日まで、会社の閑散時期のため休みだった(在籍しながら給料なし)。
土日祭日は、完全に休みだった。欠勤、遅刻、早退などはなかった。
質問①
再就職手当てについては、ハローワークに対して、不正受給になるのでしょうか?こちらとしては、ハローワークの判定ミスなら、不正受給ではないかと思っていますが、どうですか?
質問②
7月20日で退職した後、質問保険は貰えますか?また、去年辞めた会社と、現在勤務している会社の、どちらの失業保険を貰えるのですか?私は、去年辞めた会社の失業保険の残りを貰いたいのですが、どうしたらよいですか?
〉ハローワークの判定ミスなら、不正受給ではないかと思っていますが
「ハローワークの判定ミスなら、不正受給ではないのではないかと思っていますが」でしょうか?
1.不正受給ではありませんが、退職(解雇通告)の事実を伝えるのは、あなたのすべきことですよ?
2.いまの会社おいて受給資格条件を満たせば、いまの会社の離職により給付を受けることになります。
いまの会社で受給資格条件を満たせない場合、前の離職に基づく受給資格は(離職から1年後の)今年12月15日までありますから、所定給付日数のうちすでに消化した分と再就職手当の分を引いた残りが支給されます。
×特定受給ナントカ→特定理由離職者
「ハローワークの判定ミスなら、不正受給ではないのではないかと思っていますが」でしょうか?
1.不正受給ではありませんが、退職(解雇通告)の事実を伝えるのは、あなたのすべきことですよ?
2.いまの会社おいて受給資格条件を満たせば、いまの会社の離職により給付を受けることになります。
いまの会社で受給資格条件を満たせない場合、前の離職に基づく受給資格は(離職から1年後の)今年12月15日までありますから、所定給付日数のうちすでに消化した分と再就職手当の分を引いた残りが支給されます。
×特定受給ナントカ→特定理由離職者
失業保険について
今月いっぱいで約7年勤めた派遣先の契約が終了します。
独り暮らしのため2月からさっそく別の会社で働きたいのですが、まだ次の勤務先は決まっていません。
もし次の
勤務先が2月までに見つからなかった場合、失業保険は受けられるのでしょうか?
申請しても受け取るまでに2・3ヶ月ほど時間がかかるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃれば教えて下さい。
今月いっぱいで約7年勤めた派遣先の契約が終了します。
独り暮らしのため2月からさっそく別の会社で働きたいのですが、まだ次の勤務先は決まっていません。
もし次の
勤務先が2月までに見つからなかった場合、失業保険は受けられるのでしょうか?
申請しても受け取るまでに2・3ヶ月ほど時間がかかるのでしょうか?
詳しい方いらっしゃれば教えて下さい。
退職したら直ぐに会社から送付される離職票の1と2と源泉を持ってハローワークで受給の手続きをした方がいいよ。自己都合と会社都合で支払日が違うよ。あなたは会社都合だけど、それでも1ヶ月近くかかる。受給中に新しい就職先が決まれば、祝い金も貰えるよ。
失業保険の給付は退職理由が妊娠・出産のためである場合も、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればもらえるのでしょうか。
加入期間が6ヶ月以上…というのは、一般の場合です。時間短だと12ヶ月以上ですよ。で、この月数も14日以上ある月を指します。(時短の場合は11日以上)
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。
妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。
質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。
妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。
質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
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