失業保険について教えてください。><
来月から失業保険がもらえるよう会社で保険に入るのですが
事情があり今の会社にあと1年いるかどうかわかりません。
予定では6月くらいに辞めようかと思っているのですが
失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?

今現在、自給で働いているバイトなのですが
年間200万をこえていて
1日8.9時間労働で、だいたい週4.5で働いています。
私のように保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は
入らないほうがとくなのでしょうか?

保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?

失業保険の支給条件によって
来月加入するか考えて
もし半年たらずだと支給されなく
払い損なら加入しないでいようと思っています

詳しい方教えてください
>失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?

原則として、自己都合退職の場合、過去2年間に12ヵ月以上雇用保険を払っている必要があります(ただし、この場合は3ヶ月間給付制限される)。会社都合などやむを得ない離職の場合は、過去1年間に6ヵ月と短縮されます。

>保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は入らないほうがとくなのでしょうか?

あなたの仕事が、『そこで働く人間の数が5人以下の農業』というような場合でない限り、また、あなたが学生であるとか、65歳以上であるというような事情でない限り、雇用保険は強制加入です。あなたは本来すでに加入していなければならないはずなのに、加入の手続をされていなかった可能性があります。この場合、過去2年間までさかのぼって被保険者の資格の確認を行うことができ、上記の受給資格を満たせる可能性があります。ただし、過去の保険料を納める必要があります。ちなみにあなたの月の収入が20万円であった場合、あなたが負担する保険料は月1,200円、事業主負担分は1,800円ほどになるかと思います。詳しくはハローワークで相談なさってみて下さい。

>保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?

質問の意味が、被保険者期間(上記の受給資格でいうところの『6ヵ月』『12ヵ月』)に引き継げるかという意味の場合、受給資格を満たしていないなら引き継ぐことができます。また、質問の意味が算定基礎期間(何年働いたら、給付が何日もらえるというのを判断する期間)に引き継げるのかという意味の場合、次の就職までの期間が1年以内で、あなたが雇用保険の給付を受け取らなければ、通算することができます。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。

しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。


最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。

補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
失業保険を受給出来るのか、また最後まで貰い切れるか教えて下さい。
昨年9月30日に4年間勤務した会社を自己都合退職し、生活のためその後アルバイト(雇用保険無し)をしています。
まだハローワークに離職の届出・求職の申込みをしておらず、アルバイトが終わる次の日の3月16日にする予定です。自己都合のため受給期間は90日です。退職後アルバイト生活を続けて離職の届出・求職の申込みをしても、失業保険の受給の対象になるでしょうか?
また受給出来るとして、最後は22日分の給付となると思いますが、認定日は前回の認定日から22日後ではなく、通常と同じ28日後と聞きました。そうなると、自分の場合、最後の認定日は9月27日頃(正確ではないかも)となり、振込みはそれから5営業日後となり、失業保険有効期間の一年以内(9月30日)に間に合わず、貰い切れないことになるのでしょうか?
失業保険をもらっていてもアルバイトはできますが、

必ずハローワークに言わなければいけません。

フルで8時間程度働くとその日一日分の失業手当ては貰えません。
しかしなくなるわけではなく、繰越となります。

短時間働いた場合その日一日分の失業手当てからマイナスされた金額が支給されます。

それ以下・・・。貰いきれないかもしれません。

ハローワークの職員さんに相談して聞いてみるのが一番です。
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。

そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。

まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。

まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。

ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。

つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
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