失業保険受給について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)

2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。

翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。

受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・

派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。

今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
受給期限は受給資格証に書いてある離職日から1年以内です。

受給制限は離職理由によって異なってきます。
失業手当てについて。

現在、正社員として働いています。(4年近く)

退職して、別の仕事をしたいと思っています。

失業手当??失業保険??

が貰えると聞いたのですが。

実際、貰うことは可能ですか??

可能だとしたらどのような手続きをして、額と貰える期間はどのくらいなのでしょうか??
正社員として働いていても【雇用保険】に未加入であれば受給できませんので、まずは会社またはハローワークに受給資格があるか確認をしましょう。

また自己都合退職の場合は、過去2年間中12ケ月(1ケ月11日以上の労働日)の雇用保険加入期間が必要となります。

受給に関しては、自己都合で退職した場合は、受給手続き翌日から待機期間7日+給付制限3ケ月後の受給になりますので、退職してから約4ケ月は無収入となりますし、その間の健康保険代や厚生年金代など今まで会社と折半していた金額が、全額自己負担となりますので、【失業保険は働かなくても貰えるもの】という損得勘定で考えれば、損が大きいと思いますよ?

手続きは、会社を退職した時点で会社から、離職票というものをもらいますので、それをハローワークに持参してください。
あとは、窓口で聞かれるのがよいでしょう。

額と期間。。。ということですが、コレは個人のデータにより異なりますので、上記内容だけでは分かりませんよ?
額は、過去半年の給与(ボーナスなど除く)平均の約6割程度。
内容から考えて、まだお若いと思いますので、多分3ケ月になるかと思います

別の仕事・・・とありますが。
就職先が決まっていれば受給資格はありません。
必ず、職安からの紹介が前提になりますので、その点もあなた次第。。。貰う事が可能かどうかをここの人が判断できません。


参考になりましたら幸いです
失業保険を受給中のアルバイト・パートについて
週20時間を超えると分かっているアルバイトやパートが
失業保険受給中に採用された場合について教えてください。

週20時間以上なので「就職が決まった」と見なされると思うのですが、
アルバイトやパートだとしても就職日の前日に来所が必要になりますか?
退職理由が解雇にあたるのですが、前回認定日から就職日前日までが受給できて、
その後は何も支給されないのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
その通りです。
週20時間以上は"就業"とみなされるため、対象の就業前日までにハローワーク手続きは必須です。
就業したのですから、それ以降の失業保険受給は残念ながらありません。
現在、失業保険の受給期間中の、元社員(64歳と11ヶ月で会社都合で退職・30年勤務)がいます。12月だけ忙しいので、1月間短期のバイトで雇うつもりですが、その場合1月から又、
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
雇用保険の「受給期間」とは、「手当を受ける資格がある期間」の意味であり、「(その期間に失業していれば給付が受けられる)給付の対象となる期間」(給付日数を消化している期間)の意味ではありません。

給与額にもよりますが、出勤した支給対象にならず、給付日数が後回しになるだけでしょう。
念のため職安にお尋ねを。
質問させてください。
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。

ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます

これは就職したとみなされるのでしょうか?

どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
月14日以内、週20時間以内、一日4時間以内なら
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
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